寡婦年金(国民年金)

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ページ番号1003194  更新日 2025年2月20日

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1 受給要件

第1号被保険者として保険料を納めた期間が、10年以上ある夫(婚姻期間が10年以上)が、年金を受けずに死亡したとき、夫に生計を維持されていた妻に対して、60歳から65歳になるまでの間支給されます。

  • (注)第1号被保険者は、任意加入被保険者を含みます。保険料を納めた期間は、保険料を免除された期間を含みます。
  • (注)夫が障害基礎年金または、老齢基礎年金の支給を受けていた場合は、支給されません。
  • (注)平成29年8月1日より前の死亡の場合、保険料を納めた期間は25年以上必要です。

2 年金額

夫が受けるはずであった老齢基礎年金額の4分の3

3 請求手続

各区役所保険年金課、出張所(似島出張所を除く。)で受け付けます。夫の年金手帳または基礎年金番号通知書、戸籍謄本、住民票、預金通帳などが必要です。

4 支給方法

老齢基礎年金と同じです。

5 根拠規程

国民年金法第49条~第52条

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 保険年金課管理係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎2階
電話:082-504-2159(管理係)
[email protected]