国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等の受給権を有していない障害者の方に対して、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置を行う観点から「特別障害給付金」(以下「給付金」と記載します。)が支給されます(平成17年度施行)。
1 対象者
当時任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある下記の方が対象となります。
ただし、65歳に達する日の前日までにこの障害の状態に該当された方に限ります。
(注)初診日とは、障害の原因となる傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。
原則として、65歳に達する日の前日までに請求していただく必要がありますが、平成17年4月1日時点で65歳を越えている方については、平成22年3月31日まで請求することができます。また、平成17年4月1日以降まもなく65歳に達する方についても、65歳を超えてから一定期間は請求を行うことができる経過措置が設けられています。
なお、給付金を受けるためには、厚生労働大臣の認定が必要となります。
2 支給対象となる方
- 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者(注1)
- 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生(注2)
(注1)被用者等の配偶者とは、以下のいずれかに該当する方です。
- 被用者年金制度(厚生年金保険、共済組合等)の加入者の配偶者
- 上記(1)の老齢給付受給権者及び受給資格期間満了者(通算老齢、通算退職年金を除く。)の配偶者
- 上記(1)の障害給付受給権者の配偶者
- 国会議員の配偶者
- 地方議会議員の配偶者(ただし、昭和37年12月以降)
(注2)国民年金任意加入対象であった学生とは、以下を目安としてください。
次の(1)または(2)の昼間部に在学していた学生(定時制、夜間部、通信を除く。)
- 大学(大学院)、短大、高等学校及び高等専門学校
- 昭和61年4月から平成3年3月までは、上記(1)に加え、専修学校及び一部の各種学校
3 支給額(令和6年4月現在の金額です。)
- 障害基礎年金1級相当に該当する方 月額55,350円
- 障害基礎年金2級相当に該当する方 月額44,280円
(注)支給額は毎年度物価変動に応じて改定されます。
4 支給制限等
- ご本人の所得が一定の額以上であるときは、支給が全額または半額に制限される場合があります。
- 老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給額相当分を差し引いた額が支給されます(その支給額が給付金の額を上回る場合は、給付金は支給されません。)。
- 経過的福祉手当、高齢者福祉給付金または重度心身障害者福祉給付金を受給されている場合には、この手当、見舞金または給付金の支給は停止されます(給付金は支給されます。)。
5 支給時期
厚生労働大臣の認定を受けた後、請求された月の翌月分から支給されます。(遡っての支給はできません。)
年6回(偶数月)、前月までの分が支給されます(初回の支払など、特別な事情により奇数月に前々月までの分が支払われる場合があります。)。
6 請求の窓口
お住まいの区の区保険年金課(年金担当)または出張所(似島出張所を除きます。)
なお、給付金の受給資格の認定に係る事務は、日本年金機構において行われます。
7 請求に必要な書類
所定の「特別障害給付金請求書」に下記のものを添付して請求してください。
- 年金手帳または基礎年金番号通知書(添付できない場合は、その理由書を添付してください。)
- 障害の原因となった傷病にかかる診断書(次の(1)または(2)に該当する場合は、複数の診断書が必要となります。)
- 障害の原因となった傷病が複数ある場合、各傷病についての診断書
- 65歳を超えている方は、障害の原因となった傷病についての65歳到達前と請求時現在の診断書
- 次の(1)から(3)の傷病の場合は、レントゲンフィルム、及び、心電図所見があるときは心電図の写し
(1)呼吸器系結核 (2)肺化のう症 (3)けい肺(これに類似するじん肺症を含みます。)
(注) 上記の(1)から(3)以外の傷病であっても、審査・認定に際しレントゲンフィルムが必要となる場合があります。
- 病歴・就労状況等申立書
- 受診状況等証明書(2の診断書が初診時に治療を受けた病院と異なる場合に必要となります。)
- 特別障害給付金所得状況届
- 公的年金制度等から年金等を受給している場合、その受給額を明らかにする書類
- 対象となる公的年金制度等は、下記のとおりです。
- 受給額を明らかにする書類とは、現在の年金受取額がわかる年金額改定通知書の写しなどです。
- 下記の、国民年金法、厚生年金保険法、船員保険法の年金にかかるこの書類は省略することができます。
対象となる公的年金制度
- 国民年金法
- 厚生年金保険法
- 船員保険法(昭和61年4月以降は除きます。)
- 国家公務員共済組合法(改正前の長期給付に関する施行法を含みます。)
- 地方公務員共済組合法(改正前の長期給付に関する施行法を含みます。)
- 私立学校教職員共済法
- 厚生農林統合法(旧農林漁業団体職員共済組合法)
- 恩給法
- 地方公務員の退職年金に関する条例
- 八幡共済組合
- 執行官法附則第13条
- 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法
- 国会議員互助年金法
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法
- 未帰還者留守家族等援護法
- 労働者災害補償保険法
- 国家公務員災害補償法
- 地方公務員災害補償法
- 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律
初診日において配偶者が被用者年金制度等に加入中などであった方が、上記1~7に加えて提出が必要となる書類は以下のとおりです。
- 戸籍の謄本または抄本(生年月日及び婚姻年月日の確認のため必要です。)
(注)ただし、「特別障害給付金請求書」にマイナンバーを記載し、マイナンバーカード等による番号確認及び身元確認を受けた場合は、添付不要です。
- 年金加入期間確認通知書(共済用)(初診日において配偶者が共済組合の加入員であった場合、または共済組合の退職年金の受給資格を満たしていた場合に必要となります。)
- 共済組合の年金証書の写し(初診日において配偶者が共済組合の退職・障害年金受給者であった場合に必要となります。)
- その他、初診日において配偶者の公的年金等の加入・受給の状況を明らかにすることができる書類が必要となる場合があります。
初診日において学生であった方が、上記1~7に加えて提出が必要となる書類は以下のとおりです。
- 住民票の写しまたは戸籍抄本(生年月日の確認のために必要です。)
(注)ただし、「特別障害給付金請求書」にマイナンバーを記載し、マイナンバーカード等による番号確認及び身元確認を受けた場合は、添付不要です。
- 在学証明書(在籍証明書)
- 在学内容の確認にかかる委任状(国民年金法上の適用を確認するにあたり、在学(籍)証明書では在学期間や在学の状況等が確認ができない場合、請求者に代わって事務センター・年金事務所が学校に照会を行うために必要な書類となります。)。
ただし、13、14については、学校が廃校となっている場合は提出不要です(下記の(2)を参照してください。)。
その他、受診状況等証明書等を添付できないなどの理由により(1)初診日の確認ができない場合、(2)在学していた学校が廃校になったため、在学証明書を添付できない場合においては、以下の書類を提出してください。
- 初診日の確認ができない場合
この給付金と同一傷病の身体障害者手帳が交付されている場合は、その交付申請時の診断書の写し、国民健康保険・健康保険の給付記録の写し、交通事故証明書の写し、入院記録及び診察受付簿・地方自治体の健康診断の記録の写しなどが必要です。これらの書類では事実確認ができない場合やこれらの書類がない場合は、初診日当時の状況を把握している複数の第三者の証明が必要です。
- 在学(籍)証明書を添付できない場合(在学していた学校が廃校となった場合に限ります。)
卒業証明書の写し、卒業証書の写し、成績通知票の写し、その他学校に在学していたことを明らかにすることができる書類が必要です。
(注) 「特別障害給付金請求書」及び2、4~6、14の書類は所定の用紙です。請求の窓口でお渡しします。
8 その他
- さかのぼっての認定は行われません。添付書類がすべて揃わない場合でも、まずは請求を行ってください。
- 障害の認定は過去の状況を確認する必要があることなどから時間を要する場合があります。あらかじめ、ご了承ください。
- 国民年金の第1号被保険者である方が給付金の支給を受けたときには、申請により国民年金保険料の納付が免除されます。免除の申請は、お住まいの区の区保険年金課または出張所で受付します。