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広島県建築基準法施行条例第4条の2の運用マニュアル

ページ番号:0000000491 更新日:2023年9月28日更新 印刷ページ表示

 建築物の設計を行う場合、建築士法では、法令等の定める基準に適合させる義務が建築士にあると規定されています。これは、専門的技術を有する建築士が設計等を行うことにより、安全性等が確保された建築物を建築主へ提供させることを目的としたものです。

 広島県建築基準法施行条例(昭和47年広島県条例第16号。以下「県条例」という。)第4条の2に基づくがけ付近の建築制限については、建築士がこのような責務のもと、現地調査などでがけの状況を正確に把握のうえ、適切に設計に反映されることが求められています。

 本マニュアルは、建築士ががけ付近の建築物の設計を進めるに当たり、県条例第4条の2が適正に運用されるよう、がけの形状や制限範囲等の取扱いに関する必要な事項を定めたものです。

関連情報

建築基準法に関する条例・規則

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広島県建築基準法施行条例第4条の2の運用マニュアル [PDFファイル/2.8MB]

このページに関するお問い合わせ先

都市整備局 指導部 建築指導課 第二指導係
電話:082-504-2288/Fax:082-504-2529
メールアドレス:kenchiku@city.hiroshima.lg.jp

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