道路位置指定要領

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1034090  更新日 2026年9月2日

印刷大きな文字で印刷

-登記事項証明書の省略について-

「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」(第11条)を受け、「広島市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例」(第9条)が改正され令和8年4月1日に施行されました。これにより、登記事項証明書の添付の省略が可能となりました。

令和8年10月1日以降に申請されるものについては、登記事項証明書の添付は不要となります。

詳しくは、建築指導課第一指導係にお問合せください。

※地番、不動産番号のどちらかが確認できない場合は登記事項証明書の提出が必要です。

 

  • 広島市では、建築基準法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定に関する一般基準、築造基準、手続き基準、維持管理その他の事項について、道路位置指定要領を定めています。
  • くわしくは以下のダウンロードから開くファイルをご覧ください。

ダウンロード

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備局指導部 建築指導課第一指導係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号6階
電話:082-504-2287(第一指導係)  ファクス:082-504-2529
[email protected]