補強コンクリートブロック造の塀に係る取扱い

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1034108  更新日 2025年2月24日

印刷大きな文字で印刷

広島市では、建築基準法施行令第62条の8(補強コンクリートブロック造の塀)に係る取扱いを定めています。

詳しくは、以下のダウンロードファイルをご覧ください。

ダウンロード

このページに関するお問い合わせ先

都市整備局 指導部 建築指導課 第二指導係
電話:082-504-2288/ファクス:082-504-2529
メールアドレス:[email protected]

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備局指導部 建築指導課第一指導係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号6階
電話:082-504-2287(第一指導係)  ファクス:082-504-2529
[email protected]