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工事費内訳書作成要領

ページ番号:0000008016 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

(令和4年4月)

1 工事費内訳書は次の場合に作成し、提出してください。

  1. 条件付き一般競争入札に参加する場合
  2. 通常型指名競争入札に参加する場合
  3. 見積合わせ(※)に参加する場合

 (※)特命随意契約を除く、設計金額100万円以上予定価格250万円以下の見積合わせ

 上記の競争入札等に参加する場合、あらかじめ工事費内訳書を作成し、入札(見積)書の提出時に提出する必要があります(電子入札システムにより入札を行う場合は、入札書と一緒に送付することとなりますので注意してください。)

 このことは、入札公告及び入札説明書(通常型指名競争入札及び見積合わせの場合は、指名通知時等に配付する資料)にも記載しております。

 

2 工事費内訳書のデータを作成するときは、次のものを使用してください。

  1.  工事費内訳書は、マイクロソフト社のワード若しくはエクセル又はアドビシステムズ社のアクロバット(PDF作成ツール)により作成し、容量は3メガバイト以下としてください。ただし、本市が他の作成ツールを指定する場合には、これに従ってください。
  2.  工事費内訳書は、LZH又はZIP形式に限り圧縮することを認めるものとし、ファイル名に半角の「&」を使用すること及び自己解凍形式によるファイル圧縮を行うことはいずれもしてはいけません。また、ファイル名に「.exe」という拡張子が付くEXEファイルを添付してはいけません。

3 工事費内訳書は次のとおり作成してください。

(1) 記載事項は次のとおりです。(工事内訳書の余白に挿入するか、別の表紙に記載してください。)

  • ア 提出年月日(※開札日ではありません。作成日を記載してください。元号は「令和」を記載してください。)
  • イ 入札(見積)者の所在地、商号又は名称、代表者の職氏名
    (※「代表者」には継続して委任を受けている支店長・営業所長等を含みます。)
  • ウ その工事費内訳書の内容について回答ができる者の所属・氏名及び連絡先電話番号
  • エ 工事名及び工事場所
  • オ 工事費の内訳(※所定のレベル(明細)まで必要です。2(2)参照のこと。)

(2) 工事費の内訳の明細はここまで必要です。

 工事費の内訳は、一番上位の項目から第3段階のレベル(明細)まで(下のア、イの(ア)~(ウ))必要です。その工事に係る設計書(金抜き)の各項目に対応した項目名、単位、数量及び金額を記載してください。
 具体的には次のとおりです。

  • ア 土木関係工事(土木工事積算基準によるもの)
    • (ア) 工事区分(第1段階のレベル)
    • (イ) 工種(第2段階のレベル)
    • (ウ) 種別(第3段階のレベル 明細書)
  • イ 建築関係工事(公共建築工事積算基準によるもの)
    • (ア) 種目(第1段階のレベル)
    • (イ) 科目(第2段階のレベル)
    • (ウ) 中科目(第3段階のレベル)
  • ウ その他の工事(その他の積算基準によるもの)
    工事の種類に応じ、ア又はイに準じて作成してください。この場合であっても、記載する項目のレベルは、一番上位の項目から第3段階までとします。

ただし、特に必要がある場合は、工事担当課が別途指示します。

作成にあたり不明な点がある場合は、必ず事前に工事担当課に確認をしてください。

所定のレベルまで記載がない場合、その入札(見積)は無効となります。

 工事費内訳書の所定のレベルについては、入札後資格確認型の一般競争入札では「設計図書等をダウンロードされた方へ」において次のように必要なページが記載されています。

(※次の記載は、土木関係工事の例になります。)

設計図等をダウンロードされた方へ

広島市○○○○局○○部○○課

工事名:○○○○○○○○○○○○工事 公告日:令和○○年○○月○○日

 (略)

3 工事費内訳書に記載しなければならないもの(レベル)は次のとおりです。

上記1(1)の設計書又は公開数量書のうち、
 エクセルシートの「内訳表」及び「明細書」(種別まで記載したもの)
 

(3) 様式は次のとおりです。

 用紙サイズはA4(縦・横自由)とし、その工事の設計書(金抜き)の項目に対応させて作成してください。
 なお、土木関係工事にあっては様式1-1~1-3、建築関係工事にあっては様式2-1~2-4を参考にしてください。

4 工事費内訳明細書、工事費積算書も作成してください。

 上記2で作成した工事費内訳書のほか、工事費内訳明細書及び工事費積算書(別記《参考》「工事費内訳書等について」を参照)も別途作成する必要があります。

  1. 工事費内訳明細書は、工事費内訳書より1段階下のレベル(明細)まで必要です(一番上位の項目から第4段階のレベル(明細)まで記載してください。)。その工事に係る設計書(金抜き)の各項目に対応した項目名、単位、数量及び金額を記載してください。なお、本市の設計書(金抜き)がそのレベルまで作成していない場合は、作成されているレベルまで記載してください。
    工事費内訳明細書は、次の場合に提出する必要があります。
    • ア 調査基準価格を設定した工事において、調査基準価格を下回る金額での入札となった場合に、開札日(落札候補者決定の日)の翌日から起算して5日(広島市の休日は含まない。)後の午後5時までに低入札価格調査報告書に添付して提出する必要があります。
    • イ 指名競争入札で、調査基準価格を設定した工事において、調査基準価格を下回る金額での入札となった場合に、開札日(落札候補者決定の日)の翌日から起算して5日(広島市の休日は含まない。)後の午後5時までに低入札価格調査報告書に添付して提出する必要があります。
  2. 工事費積算書は、工事費内訳明細書に記載すべき内容に加え、その工事の設計書(金抜き)の全ての明細に対応させて必ず作成してください。談合情報が寄せられた場合は、工事費積算書の提出を求めます。また、低入札価格調査時には、提出を求めることがあります。この場合、指定した期限までに提出してください。
    ※ 見積合わせは、低入札価格調査の対象外です。

調査基準価格を下回る金額での入札をしたことが明らかとなった場合は、「低入札価格調査報告書作成要領」(ホームページに掲載しています。)もよく読んで書類作成してください。

5 工事費内訳書・工事費内訳明細書・工事費積算書の作成に当たっては次の点に注意してください。

  1. 「出精値引 △○,○○○円」、「端数処理 △○○○円」などのような経費の根拠が不明確となる記載はしないこと。
  2. 別記に掲げる無効事由に該当する場合は、入札を無効とします。
  3. 談合情報が寄せられた場合は、提出された工事費内訳書、工事費内訳明細書及び工事費積算書(以下「工事費内訳書等」という。)を公正取引委員会及び警察に提出することがあります。
  4. 提出された工事費内訳書等は返却しません。
  5. 当該工事の設計書(金抜き)が、予算の都合上、直接工事費等において、補助・単独・起債などに分けられている場合、共通仮設費・現場管理費・一般管理費など率計上する経費については、補助・単独・起債ごとの内訳は必ずしも作成する必要はありません。(工事費内訳書等において、合計分の計上は当然必要です。また、予算別に分けて工事費内訳書等を作成してもかまいません。)

別記

工事費内訳書又は工事費内訳明細書が次表の無効事由に該当するときは、その入札を無効とする。

無効事由

備考

記名がないもの

共同企業体であるのに共同企業体の記名がなく、代表者単体の記名となっている場合を含む。

工事名がないもの

 

工事名が誤っているもの 工事名の一部に誤りがあるが、当該工事の工事費内訳書であることが特定できる場合を除く。
別工事の工事費内訳書であるもの

 

他の入札参加者から入手した工事費内訳書を使用しているもの

 

工事費内訳書を提出しないもの

 

工事費内訳明細書を提出すべき場合において工事費内訳明細書を提出しないもの

 

工事費内訳書が所定のレベルまで記載されていないもの

「所定のレベルまで記載されていない」とは、第1段階のレベルから第2段階のレベルまでの記載はあるものの、第3段階のレベルの記載が全くないものをいう。

工事費内訳明細書が所定のレベルまで記載されていないもの

「所定のレベルまで記載されていない」とは、第1段階のレベルから第3段階のレベルまでの記載はあるものの、第4段階のレベルの記載が全くないものをいう。

工事費内訳書の工事費合計金額(工事価格(税抜))が入札書記載金額と異なるもの

 ただし、工事費内訳書の工事費合計金額(工事価格(税抜))の千円未満の端数を切り捨てた額を入札書記載金額としている場合は無効としない。したがって、金額の相違が千円未満であっても端数切捨てでない場合、切捨て以外の端数整理、税込みと税抜きの誤記等は無効となる。
 工事費内訳書の工事費合計金額(工事価格(税抜))とは、内訳書及び明細書に記載の各項目に対応する金額を足して得た額をいう。したがって、内訳書又は明細書に計算誤りがあり、この誤りを正せば工事費内訳書の工事費合計金額(工事価格(税抜))と入札書に記載の金額と異なる額となる場合は、無効とする。

 「値引き」等の記載があるもの
 また、記載はないが金額欄で端数処理しているもの

「出精値引 △○,○○○円」、「端数処理 △○○○円」などのような経費の根拠が不明確となる記載がある場合は無効とする。また、記載はないが金額欄で端数処理しているものは無効とする。

消費税等相当額の税率が異なるもの

消費税等相当額の税率が、適用されるべき税率と異なっている。

電子ファイルがウィルスに感染していたもの又はファイル名に「.exe」という拡張子が付くEXEファイルのもの  

参考

 工事費内訳書等について

種別

説明

工事費内訳書

当該工事の設計書(金抜き)の各項目に対応させて、一番上位の項目から第3段階のレベルまで作成する。
入札(見積)時に提出する。

工事費内訳明細書

当該工事の設計書(金抜き)の各項目に対応させて、一番上位の項目から第4段階のレベルまで作成する。
調査基準価格を下回る入札となった場合に低入札価格調査報告書の一部として提出する。

工事費積算書

当該工事の設計書(金抜き)のすべての明細に対応させて作成する。
低入札価格調査時に求められた場合に提出する。
談合情報が寄せられた場合等に提出する。


※ 「提出する」とは、持参あるいは電子入札システムによる送付のことを言う。

関連情報

(工事)工事費内訳書(土木関係・建築関係工事の事例)