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(令和4年4月)
(※)特命随意契約を除く、設計金額100万円以上予定価格250万円以下の見積合わせ
上記の競争入札等に参加する場合、あらかじめ工事費内訳書を作成し、入札(見積)書の提出時に提出する必要があります(電子入札システムにより入札を行う場合は、入札書と一緒に送付することとなりますので注意してください。)
このことは、入札公告及び入札説明書(通常型指名競争入札及び見積合わせの場合は、指名通知時等に配付する資料)にも記載しております。
工事費の内訳は、一番上位の項目から第3段階のレベル(明細)まで(下のア、イの(ア)~(ウ))必要です。その工事に係る設計書(金抜き)の各項目に対応した項目名、単位、数量及び金額を記載してください。
具体的には次のとおりです。
ただし、特に必要がある場合は、工事担当課が別途指示します。
作成にあたり不明な点がある場合は、必ず事前に工事担当課に確認をしてください。
所定のレベルまで記載がない場合、その入札(見積)は無効となります。
工事費内訳書の所定のレベルについては、入札後資格確認型の一般競争入札では「設計図書等をダウンロードされた方へ」において次のように必要なページが記載されています。
(※次の記載は、土木関係工事の例になります。)
設計図等をダウンロードされた方へ
広島市○○○○局○○部○○課
工事名:○○○○○○○○○○○○工事 公告日:令和○○年○○月○○日
(略)
3 工事費内訳書に記載しなければならないもの(レベル)は次のとおりです。
上記1(1)の設計書又は公開数量書のうち、
エクセルシートの「内訳表」及び「明細書」(種別まで記載したもの)
用紙サイズはA4(縦・横自由)とし、その工事の設計書(金抜き)の項目に対応させて作成してください。
なお、土木関係工事にあっては様式1-1~1-3、建築関係工事にあっては様式2-1~2-4を参考にしてください。
上記2で作成した工事費内訳書のほか、工事費内訳明細書及び工事費積算書(別記《参考》「工事費内訳書等について」を参照)も別途作成する必要があります。
調査基準価格を下回る金額での入札をしたことが明らかとなった場合は、「低入札価格調査報告書作成要領」(ホームページに掲載しています。)もよく読んで書類作成してください。
別記
工事費内訳書又は工事費内訳明細書が次表の無効事由に該当するときは、その入札を無効とする。
無効事由 |
備考 |
---|---|
記名がないもの |
共同企業体であるのに共同企業体の記名がなく、代表者単体の記名となっている場合を含む。 |
工事名がないもの |
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工事名が誤っているもの | 工事名の一部に誤りがあるが、当該工事の工事費内訳書であることが特定できる場合を除く。 |
別工事の工事費内訳書であるもの |
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他の入札参加者から入手した工事費内訳書を使用しているもの |
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工事費内訳書を提出しないもの |
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工事費内訳明細書を提出すべき場合において工事費内訳明細書を提出しないもの |
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工事費内訳書が所定のレベルまで記載されていないもの |
「所定のレベルまで記載されていない」とは、第1段階のレベルから第2段階のレベルまでの記載はあるものの、第3段階のレベルの記載が全くないものをいう。 |
工事費内訳明細書が所定のレベルまで記載されていないもの |
「所定のレベルまで記載されていない」とは、第1段階のレベルから第3段階のレベルまでの記載はあるものの、第4段階のレベルの記載が全くないものをいう。 |
工事費内訳書の工事費合計金額(工事価格(税抜))が入札書記載金額と異なるもの |
ただし、工事費内訳書の工事費合計金額(工事価格(税抜))の千円未満の端数を切り捨てた額を入札書記載金額としている場合は無効としない。したがって、金額の相違が千円未満であっても端数切捨てでない場合、切捨て以外の端数整理、税込みと税抜きの誤記等は無効となる。 |
「値引き」等の記載があるもの |
「出精値引 △○,○○○円」、「端数処理 △○○○円」などのような経費の根拠が不明確となる記載がある場合は無効とする。また、記載はないが金額欄で端数処理しているものは無効とする。 |
消費税等相当額の税率が異なるもの |
消費税等相当額の税率が、適用されるべき税率と異なっている。 |
電子ファイルがウィルスに感染していたもの又はファイル名に「.exe」という拡張子が付くEXEファイルのもの |
参考
工事費内訳書等について
種別 |
説明 |
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工事費内訳書 |
当該工事の設計書(金抜き)の各項目に対応させて、一番上位の項目から第3段階のレベルまで作成する。 |
工事費内訳明細書 |
当該工事の設計書(金抜き)の各項目に対応させて、一番上位の項目から第4段階のレベルまで作成する。 |
工事費積算書 |
当該工事の設計書(金抜き)のすべての明細に対応させて作成する。 |
※ 「提出する」とは、持参あるいは電子入札システムによる送付のことを言う。