令和5年度及び令和6年度の建設工事に係る競争入札参加資格の認定審査における広島市評価事項の項目並びにその評価基準及び該当する場合の評価点数を定める件について
(令和4年7月27日制定)
令和5年度及び令和6年度の建設工事に係る競争入札参加資格の認定審査における広島市評価事項の項目並びにその評価基準及び該当する場合の評価点数は、次表のとおりとする。
項目 |
評価基準及び該当する場合の評価点数 |
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1 前2か年完成工事平均成績の状況 |
競争入札参加資格の有効期間の初日の属する年の前年及び前々年における申請事業者の広島市発注工事に係る工種別の前2か年完成工事平均成績(広島市建設工事競争入札取扱要綱(平成8年7月1日施行。以下「取扱要綱」という。)第4条第3項に規定するグループ経審を受けた一の企業集団又は取扱要綱第6条第5項に規定する持株会社化経審に係る一の企業集団に属する申請事業者が2以上ある場合にあっては、これらの申請事業者が受注した広島市発注工事の全てに係る工種別の前2か年完成工事平均成績)の状況について、広島市請負工事成績評定要領(昭和50年4月1日施行)による評定点数に基づき、工種ごとに次に定める算式により算出した点数(小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入した点数)
1から3までに掲げる前2か年完成工事平均成績は、申請事業者の各年の評定点数の平均点数(その数に小数第2位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。 |
2 指名停止等の状況 |
競争入札参加資格の有効期間の初日の属する年の前年及び前々年の期間において、広島市長が申請事業者に対して指名停止等を行っていた状況に応じ、次に定める算式により算出した点数の合計点数
1又は2の期間に1月に満たない端数(日数)がある場合は、当該端数を切り捨てる。 |
3 まちの美化活動の取組状況 |
申請事業者が、次のいずれかに該当する場合 5点(地元事業者(取扱要綱第2条第6項に規定する地元業者をいう。以下同じ。)が該当する場合にあっては、8点)
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4 花と緑にあふれる美しいまちづくりの取組状況 |
申請事業者が、申請日において、「花と緑の広島づくりネットワーク」に登録し、かつ、次のいずれかに該当する場合 5点(地元事業者が該当する場合にあっては、8点)
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5 「ひろしま型地域貢献企業」の認定状況 | 申請事業者が、申請日において、本市の「ひろしま型地域貢献企業」の認定を受けている場合。ただし、営業所ごとの認定を受けている場合にあっては、認定を受けている営業所が建設業法上の営業所等(広島市長又は広島市水道事業管理者との契約に関し、請負契約の締結その他入札及び契約の相手方になろうとするものに限る。)であるときのみ加点とする。 5点(地元事業者が該当する場合にあっては、8点) |
6 子育て支援の取組状況 |
次のいずれかに該当する場合 5点(地元事業者が該当する場合にあっては、8点)
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7 男女共同参画の取組状況 |
次のいずれかに該当する場合 5点(地元事業者が該当する場合にあっては、8点)
なお、5に該当する場合にあっては、その女性技術者に係る申請工種の評価点数として加点する。 |
8 若者の就業支援の取組状況 |
申請事業者が、申請の日前2年以内に、次のいずれかに該当する場合 5点(地元事業者が該当する場合にあっては、8点)
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9 青少年の雇用の促進等の取組状況 |
申請事業者が、申請日において、青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)第15条の規定に基づいて厚生労働大臣から認定を受けている場合 5点(地元事業者が該当する場合にあっては、8点) |
10 「女性と若者が輝く企業」の認定状況 |
申請事業者が、申請日において、本市の「女性と若者が輝く企業」の認定を受けている場合 8点(地元事業者のみが該当) |
11 失業者に関する雇用の取組状況 |
申請事業者が、申請の日前2年以内に、広島市の区域内に居住する失業者1人以上を次のいずれかに該当する労働者として採用し、申請日現在、雇用保険の被保険者として継続して雇用している場合(2人以上あるときは、そのいずれかの者)。なお、1及び2のいずれにも該当する場合にあっては、申請事業者が希望したいずれか一方のみの加点とする。
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12 障害者に関する雇用の取組状況 |
申請事業者が、次のいずれかに該当する場合。なお、1及び2のいずれにも該当する場合にあっては、申請事業者が希望したいずれか一方のみの加点とする。
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13 刑務所出所者等又は暴力団離脱者の雇用・支援の取組状況 |
申請事業者が、申請日において、次のいずれかに該当する場合 5点(地元事業者が該当する場合にあっては、8点)
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14 災害時の地域貢献の状況 |
申請事業者が、次のいずれかに該当する場合。なお、1及び2のいずれにも該当する場合にあっては、申請事業者が希望したいずれか一方のみの加点とする。
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15 消防団協力事業所の認定状況 | 申請事業者が、申請日において、広島市消防団協力事業所表示制度実施要綱(平成26年11月1日施行)に基づく認定を受けている場合 5点(地元事業者が該当する場合にあっては、8点) |
16 エコアクション21又はISO14005の認証・登録の状況 |
申請日において、申請事業者の、広島市の区域内に所在する建設業法上の営業所等(広島市長又は広島市水道事業管理者との契約に関し、請負契約の締結その他入札及び契約の相手方になろうとするものに限る。)が、次のいずれかに該当する場合(ISO14001に適合している旨の認証を受けていることについて、経営事項審査において評価されている場合を除く。) 5点(地元事業者が該当する場合にあっては、8点)
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17 建設業労働災害防止協会への加入 |
申請日において、申請事業者の、広島市の区域内に所在する建設業法上の営業所等(広島市長又は広島市水道事業管理者との契約に関し、請負契約の締結その他入札及び契約の相手方になろうとするものに限る。)が、建設業労働災害防止協会へ加入をしている場合 5点(地元事業者が該当する場合にあっては、8点) |
(備考)
1 取扱要綱第5条第2項の規定により、取扱要綱第6条第1項各号に掲げる工種に係る競争入札参加資格の認定審査申請を行った申請事業者に限り、広島市評価事項に関する評価を行うものとする。
2 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の決定を受けた申請事業者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の決定を受けた申請事業者について、取扱要綱第5条第2項の規定により総合数値を付与する際には、上記の表に掲げるところにより算定する点数に加えて、次に定める算式により得られる点数(1点未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た点数)を広島市評価事項の点数とする。
(経営事項審査評価事項の点数と同表に掲げるところにより算定する点数とを合算して得た点数)×(0.8以上1.0以下の範囲で、申請のあった都度広島市長が申請事業者の更生手続開始又は再生手続開始に係る状況に応じて定める数値-1)
附則
この定めは、令和4年10月31日から施行する。
この定めは、令和6年4月1日から施行する。
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