本文
(平成18年5月24日制定・令和5年8月18日最終改正)
(趣旨)
第1条 この要領は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10の2(令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、本市が発注する建設工事において、価格その他の条件が本市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者として決定する方式(以下「総合評価落札方式」という。)の実施について、法令並びに本市の契約に関する規則及びその他の要綱等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 総合評価落札方式を適用することができる工事の範囲は、競争入札に付す工事(特に小規模な工事を除く。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
2 前項の規定により総合評価落札方式を適用する工事は、広島市建設工事総合評価審査委員会(以下「審査委員会」という。)の審議を経て選定するものとする。
(提案の募集)
第3条 市長は、総合評価落札方式を適用する工事の入札公告等を行う際には、必要に応じて、次に掲げる事項を明示するものとする。
2 市長は、難易度の高い工事においては、提案の提出前に、資料作成説明会を開催することができる。
(提案の提出)
第4条 技術提案を求める範囲は、工事の特性に応じて定めることとし、審査委員会の審議を経て決定するものとする。
2 本市が参考として示した図面及び仕様書等の内容(以下「標準案」という。)と異なる設計及び施工方法等に関する技術提案を求める部分については、設計図書において設計及び施工方法等を指定しないものとする。
3 入札者は、技術提案を行う場合には、その内容を明示した設計及び施工計画書を提出するものとし、その技術提案が適正と認められない場合においては、入札者に標準案に基づいて施工する意思があるときは、標準案による施工計画を併せて提出することができるものとする。
4 技術的な工夫の余地の小さい工事において、入札者から提出された簡易な施工計画等の技術資料等を技術提案として評価する方式(以下「簡易型」という。)及び技術的な工夫の余地の小さい小規模な工事において、定量化された評価項目により入札者の施工能力を評価する方式(以下「特別簡易型」という。)については、前2項の規定は、適用しない。
(提案の審査及び採否の通知)
第5条 提出された技術提案及び標準案に基づく施工計画(以下「技術提案等」という。)の審査及び採否については、審査委員会の審議を経て決定するものとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、提案者に対し、技術提案等の内容について、ヒアリングを実施することができる。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当すると判断したときは、提案者に当該技術提案の改善を求め、又は改善を提案する機会を与えることができる。この場合においては、技術提案の改善に係る過程について、その概要を速やかに公表するものとする。
4 一の提案者が、技術提案と標準案による施工計画の両方を提出した場合において、技術提案が適正であると認められるときは、標準案による施工計画の審査を行わないものとする。
5 簡易型及び特別簡易型については、前2項の規定は、適用しない。
6 技術提案等の採否については、提案者に通知するものとし、採用しない場合は、その理由を付して通知するものとする。
(予定価格の作成)
第6条 市長は、新技術及び特殊な施工方法等の高度な技術又は優れた工夫を含む技術提案を求める場合には、それぞれの提案とそれに要する費用が適切であるかを審査し、最も優れた提案を採用することができるよう予定価格を作成することができる。
(落札者決定基準)
第7条 市長は、落札者決定基準として、評価基準、評価の方法その他の基準を定めるものとする。
(評価基準)
第8条 前条の評価基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる留意点に留意して、審査委員会の審議を経て定めなければならない。
(評価の方法)
第9条 第7条の評価の方法は、次の各号のいずれかの方式によることとし、審査委員会の審議を経て定めなければならない。
2 前項の評価方法において、広島市建設工事競争入札取扱要綱第38条に規定する低入札価格調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)に満たない価格の入札が行われた場合は、入札価格に代えて調査基準価格により算出することとする。
(落札者の決定方法)
第10条 総合評価落札方式を適用する工事の落札者の決定方法は、前条の規定により定められた評価の方法により評価値を算出し、入札価格が予定価格の制限の範囲内である入札者のうち、評価値の最も高い者を落札者とする方法による。この場合において、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定することとする。
(学識経験者の意見聴取)
第11条 市長は、総合評価落札方式を適用する場合において、令第167条の10の2第4項及び第5項に定めるほか、第6条に規定する予定価格を作成しようとするときは、学識経験者の意見を聴かなければならない。
(責任の所在等)
第12条 落札者は、市長の認めた技術提案に係る部分の適正な履行について責任を負うものとする。
2 市長は、落札者が提案内容を履行することができなかった場合で、その再度の施工が困難又は合理的でないと判断されるときは、工事成績評定点の減点、契約金額の減額又は損害賠償の請求等を行うものとする。
(入札の中止)
第13条 総合評価落札方式を適用する場合において、入札参加者が所定の数に満たないとしてその入札を中止したときには、当該工事に係る再度の入札は、原則として総合評価落札方式を適用しないものとする。
(その他)
第14条 この要領に定めるもののほか、総合評価落札方式の実施に関して必要な事項については、別に定める。
附則
この要領は、平成18年6月1日から施行する。
附則
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成21年6月1日から施行する。
附則
この要領は、令和5年9月1日から施行する。
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