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広島市建設工事共同企業体競争入札取扱要綱

ページ番号:0000007895 更新日:2021年9月22日更新 印刷ページ表示

(平成8年4月1日制定 ・ 令和3年9月22日最終改正)

第1章  総則

( 趣旨 )

1条 この要綱は、本市の建設工事を共同企業体に円滑かつ適正に発注するため、広島市建設工事競争入札取扱要綱(以下「競争入札取扱要綱」という。)第34条の規定に基づき、共同企業体による競争入札の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

( 定義 )

2条 この要綱において「共同企業体」とは、特定の建設工事の施工を目的として、現存する2以上の建設業者が、共同施工方式により当該建設工事に係る案件に限って結成する共同企業体をいう。

2 この要綱において「建設工事」及び「工事」とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。

3 この要綱において「工種」とは、建設業法第3条第2項の規定により許可が与えられる建設業の種類に対応する建設工事の種類をいう。

4 この要綱において「競争入札」とは、競争入札取扱要綱第2条第5項に規定する競争入札をいう。

5 この要綱において「建設業者」とは、建設業法第3条第1項の許可を受けて建設業を営む者をいう。

6 この要綱において「営業所」とは、建設業法第3条第1項に規定する営業所をいう。

7 この要綱において「地元業者」とは、建設業法上の主たる営業所(第7条第4項において「本店等」という。)を本市の区域内に置く建設業者をいう。

( 対象工事 )

3条 共同企業体による競争入札に付する工事は、原則として、次の各号に掲げるものを対象とする。

  1. 土木一式工事 1件当りの設計金額が6億円以上
  2. 建築一式工事 1件当りの設計金額が6億円以上
  3. 電気工事 1件当りの設計金額が3億円以上
  4. 管工事 1件当りの設計金額が3億円以上

2 前項の規定にかかわらず、工事の内容、技術的特性等を総合的に勘案し、共同企業体による施工が適当であると認められる工事については、共同企業体方式により発注を行うことができる。

3 第1項各号に掲げる工種のうち、次に掲げる工事については、共同企業体方式による発注対象から除くことができる。

  1. 浄化槽工事
  2. メーカー発注工事
  3. その他共同企業体方式による施工が困難と認められる工事

( 構成員数 )

4条 共同企業体の構成員の数は、2者又は3者とする。

( 構成員の組合せ )

5条 共同企業体の構成員の組合せは、最上位等級の者同士、又は最上位等級の者と第2位等級の者の組合せとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、構成員の組合せを別に定めることができる。

( 構成員の出資割合 )

6条 共同企業体の各構成員の出資割合は、次の各号に定めるところによる。

  1. 2者の場合 1者につき10分の3以上
  2. 3者の場合 1者につき10分の2以上

2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、各構成員の出資割合を別に定めることができる。

3 共同企業体の代表者の出資割合は、他の構成員の出資割合を下回ってはならない。

( 構成員の資格要件の設定 )

7条 市長は、共同企業体による競争入札に付する場合においては、発注工事(発注する工事ごとの案件をいう。以下同じ。)ごとに、共同企業体の構成員の資格要件について共同企業体を構成するグループごとに設定することができる。

2 前項の規定による発注工事ごとの構成員の資格要件については、次に定めるところにより設定するものとする。

  1. 当該工事に対応する工種について、当該発注工事の公告の日現在において又は開札(第11条の2の規定により準用する競争入札取扱要綱第17条第2項の規定に基づき、再度の入札に付した場合にあっては、当該再度の入札に係る開札をいう。第11条の2を除き、以下同じ。)の時までに、その年度の広島市建設工事競争入札参加資格者名簿(競争入札取扱要綱第9条第1項の有効期間が当該年度の前年度の期間を超える期間においても設定されている場合における当該超える期間にあっては、当該超える期間に係る広島市建設工事競争入札参加資格者名簿)に登録されている者(以下「有資格業者」という。)であること。
  2. 当該発注工事の公告の日現在から開札までの間において、指名停止措置(広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱(平成8年4月1日施行。第8号において「指名停止措置要綱」という。)第2条第1項又は第3条(広島市小規模修繕契約希望者登録制度実施要領(平成16年12月1日施行)第12条において、これらの規定の例によることとされる場合を含む。)の規定により行う指名停止の措置をいう。)を受けていない者であること。
  3. 会社法(平成17年法律第86号)の規定による清算の開始、破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て若しくは民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てがあった者(会社更生法の規定による更生手続開始若しくは更生計画認可の決定又は民事再生法の規定による再生手続開始若しくは再生計画認可の決定を受けた者で、会社更生法の規定による更生手続開始若しくは更生計画認可の決定又は民事再生法の規定による再生手続開始若しくは再生計画認可の決定の日以後の営業年度の終了の日等を審査基準日とする経営事項審査を受け、かつ、競争入札取扱要綱第4条第2項ただし書に掲げる再度の資格審査申請に係る競争入札参加資格の認定を受けたものを除く。)又は手形若しくは小切手の不渡りにより手形交換所による取引停止処分があった事実若しくは銀行若しくは主要取引先から取引の停止を受けた事実がある者でないこと。
  4. 本市の区域内に営業所を置く者であること。
  5. 当該工事の規模、内容、技術的難易度等を総合的に勘案し、当該工事の施工に際して必要と認める次の事項について、発注工事ごとに決定する条件を満たす者であること。
    • ア 建設業法第3条に規定する建設業の許可の種類及び区分
    • イ 競争入札取扱要綱第6条第2項に規定する発注標準における等級区分又は建設業法第27条の23第1項に規定する経営事項審査(以下「経営事項審査」という。)の経営規模等評価結果通知書・総合評定通知書における総合評定値の範囲
    • ウ 当該工事と同種同規模以上の工事又は必要と認める規模以上の同種工事の施工実績
    • エ 当該工事に係る配置予定技術者の資格及び実績
    • オ その他必要と認める事項
  6. 当該発注工事に係る競争入札に参加しようとする他の共同企業体の構成員(第14条第1項に規定する混合入札を行う場合にあっては、当該混合入札に参加しようとする他の共同企業体の構成員及び同項に規定する単体企業)のうちに、人的関係又は資本関係において密接な関係を有する者として財政局長が別に定める者に該当するものがいないこと。
  7. 競争入札取扱要綱第28条第2号、第3号イからオまで、第5号ア又は第10号アの規定により通常型指名競争入札に参加することができる者として選定することができない者でないこと。
  8. 当該工事を受注したならば、下請契約等(指名停止措置要綱第1条の2第3号に規定する下請契約等をいう。以下同じ。)の当事者とすることを市長が承認してはならない者(競争入札取扱要綱第43条第1項本文の規定により、当該工事の受注者がその全部又は一部に係る下請契約等の一方の当事者とすることを、市長が承認してはならない者をいう。)を、当該工事の全部又は一部(市長が承認してはならない期間に係るものに限る。)に係る下請契約等の当事者とし、又はしようとしている者でないこと。
  9. その他市長が特に必要と認める事項

3 前項第1号に規定する資格要件については、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号。以下「特例政令」という。)に規定する特定調達契約に係る発注工事に限り、当該発注工事の開札の時までとする。

4 第2項第4号に規定する資格要件については、市長が特に必要と認めるときに限り、広島県内に本店等を置く者又は地元業者であることとすることができる。

5 第2項第4号に規定する資格要件については、特例政令に規定する特定調達契約に係る発注工事にあっては、定めることができないものとする。

6 第2項第5号イに規定する資格要件については、上限を設けることができないものとする。

7 市長は、第1項の規定により、発注工事ごとに、その競争入札に係る共同企業体の構成員の資格要件を設定した場合は、当該発注工事の公告において明記するものとする。

( 結成方法及び代表者 )

8条 共同企業体の結成方法は、前条の規定に基づき設定する共同企業体の構成員の資格要件を有する者による自主結成とする。

2 前項の場合において、一の発注工事に係る競争入札においては、同時に2以上の共同企業体の構成員となることができない。

3 共同企業体の代表者は、上位等級に属する者とする。

( 共同企業体の資格審査申請 )

9条 共同企業体による競争入札に参加しようとする共同企業体の代表者は、その発注工事の公告において指定する日までに、共同企業体競争入札参加資格審査申請書(以下「資格審査申請書」という。)を市長に提出し、競争入札参加資格(当該発注工事に係る共同企業体による競争入札(第14条第1項に規定する混合入札を含む。)に参加することができる資格をいう。第11条第1項第1号を除き、以下同じ。)の有無について審査を受けなければならない。ただし、市長が競争入札参加資格の有無の審査を入札後に行うと定めた場合にあっては、この限りでない。

2 前項の資格審査申請書には、次に掲げる書類のうち、発注工事ごとの公告において指定するものを添付しなければならない。

  1. 共同企業体協定書
  2. 各構成員の委任状
  3. 各構成員の承諾書
  4. 各構成員の建設業許可証明書の写し
  5. 各構成員の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し
  6. 各構成員に係る施工実績調書
  7. 各構成員に係る配置予定技術者調書
  8. その他必要と認める書類

( 共同企業体の資格審査結果の通知 )

10条 市長は、前条第1項の規定により共同企業体から資格審査申請書の提出があった場合は、これを審査し、当該共同企業体の代表者に対して、一般競争入札参加資格確認結果通知書により競争入札参加資格の審査の結果を通知するものとする。

2 前項に規定する通知は、その発注工事の公告において指定する日までに行うものとする。ただし、特例政令に規定する特定調達契約に係る発注工事にあっては、この限りでない。

3 第1項の場合において、競争入札参加資格を有しないことを確認した共同企業体の代表者に対しては、一般競争入札参加資格確認結果通知書にその理由を付さなければならない。

( 共同企業体の競争入札参加資格の喪失 )

11条 発注工事に係る競争入札参加資格を有するとの確認を受けた共同企業体の構成員のいずれかが、その確認後、開札までの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該共同企業体は、当該発注工事に係る競争入札に参加することができない。

  1. 当該工事に対応する工種に関し、競争入札取扱要綱第11条第1項若しくは第2項又は競争入札取扱要綱第11条の3第1項に規定する競争入札参加資格の取消事由に該当することとなったとき。
  2. 第7条第2項に規定する当該工事に係る構成員の資格要件を満たさないこととなったとき。
  3. 資格審査申請書又はその添付書類に虚偽の記載をしたことが判明したとき。
  4. 前3号に掲げるもののほか、競争入札参加資格を有しなくなったとき又は入札に関する条件に違反することとなったとき。

2 前項の場合において、市長は、その共同企業体の代表者に対して、その発注工事に係る競争入札に参加することができない理由を付して書面により通知しなければならない。

( 開札を行う場合の準用 )

11条の2 共同企業体による競争入札の開札に関しては、競争入札取扱要綱第17条の規定を準用する。

( 共同企業体による競争入札の中止 )

12条 市長は、共同企業体による競争入札に付した場合において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該工事に係る共同企業体による競争入札を中止することができる。

  1. 競争入札参加資格を有することを確認し得る者が2者に満たないとき。
  2. 競争入札参加資格を有することを確認した者が2者に満たなくなったとき。
  3. その他市長が当該共同企業体による競争入札を中止しなければならない事情があると認めたとき。

2 前項の規定に基づき共同企業体による競争入札を中止した場合は、市長は、直ちにその旨を公告するとともに、当該競争入札参加予定の共同企業体の代表者に対して書面により通知するものとする。

3 第1項の規定により共同企業体による競争入札を中止した場合は、その発注工事は単体発注に切り替えるものとする。

( 開札後の入札無効 )

12条の2 市長は、入札参加者が、その発注案件の開札の後、落札決定までの間に、第11条第1項各号に掲げる事項に該当することとなったときは、その者の行った入札を無効とするものとする。

( 落札決定の準用 )

12条の3 広島市建設工事等に係る事前確認型一般競争入札実施要領第10条の規定は、共同企業体による競争入札における落札決定について準用する。

( 存続期間 )

13条 発注工事の請負契約の相手方となった共同企業体の存続期間は、当該発注工事の請負契約の履行が完了した後3か月を経過するときまでとする。

2 発注工事の請負契約が成立することをもって、当該発注工事の請負契約の相手方とならなかった共同企業体の組合契約は、その効力を失うものとする。

( 混合入札の実施 )

14条 市長は、共同企業体方式による発注工事について、当該工事を確実かつ円滑に施工することができる単体企業(当該発注工事に係る競争入札において、共同企業体の構成員とならない有資格業者をいう。以下同じ。)があると認められる場合は、共同企業体と単体企業とを混合して参加させることができる競争入札(以下「混合入札」という。)を行うことができる。

2 混合入札に参加する単体企業は、当該混合入札に参加する共同企業体の構成員となることはできない。

3 混合入札に参加する単体企業の資格要件は、第7条の規定に準じ、設定するものとし、設定した資格要件は発注工事ごとの公告において明記するものとする。

( 電子情報処理組織の使用等 )

15条 第9条第1項の規定による資格審査申請書の提出に係る電子情報処理組織の使用については、広島市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年広島市条例第55号)第3条の規定の例による。

2 前項の規定により、共同企業体の代表者が電子情報処理組織を使用して資格審査申請書を本市に提出しようとする場合において、第9条第2項各号に掲げる書類に、電子情報処理組織を使用して提出することができないものがあるときは、当該書類を、資格審査申請書に添付せず、個別に送付し、又は持参することにより提出することができるものとする。

( 消費税等の取扱い )

15条の2 第3条第1項に規定する金額には、消費税及び地方消費税に相当する額を含む。

( 適用除外 )

15条の3 この要綱の規定については、財政局長が別に定めるところにより、その一部を適用しないことができる。

( 委任規定 )

16条 この要綱に定めるもののほか、共同企業体による競争入札の実施に関し必要な事項は、財政局長が別に定める。

附則

( 施行期日 )

1 この要綱は、平成8年7月1日から施行する。

( 広島市建設工事共同企業体取扱運用基準等の廃止 )

2 広島市建設工事共同企業体取扱運用基準(平成2年4月1日制定)及び広島市建設工事共同企業体取扱細目(平成2年4月1日制定)は廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行前に結成済みの共同企業体に対してこの要綱の施行後において発注する必要が生じた場合の当該共同企業体の取扱い及びこの要綱の施行前に決定する必要がある共同企業体による競争入札の取扱いについては、なお従前の例によることができる。

附則

この要綱は、平成9年度建設工事競争入札参加資格を認定した日の翌日から施行する。

附則

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成11年度建設工事競争入札参加資格を認定した日の翌日から施行する。

附則

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成14年6月1日から施行する。

附則

1 この要綱は、平成15年6月1日から施行する。

( 経過措置 )

2 この要綱の施行前に結成済みの共同企業体に対してこの要綱の施行後において発注する必要が生じた場合の当該共同企業体の取扱い及びこの要綱の施行前に決定する必要がある共同企業体による競争入札の取扱いついては、なお従前の例による。

附則

この要綱は、平成16年6月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成17年6月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年6月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成21年6月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

  1. この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
  2. 改正後の広島市建設工事共同企業体競争入札取扱要綱の規定は、平成24年10月1日以後に入札公告等を行う発注工事について適用し、同日前に入札公告等を行った発注工事については、なお従前の例による。

附則

この要綱は、決裁のあった日(平成25年10月1日)から施行する。

附則

  1. この要綱は、平成26年9月1日から施行する。
  2. 改正後の第7条第2項第7号の規定は、この要綱の施行の日以後に入札公告等を行う発注工事について適用し、同日前に入札公告等を行った発注工事については、なお従前の例による。

附則

この要綱は、決裁のあった日(令和3年9月22日)から施行する。

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広島市建設工事共同企業体競争入札取扱要綱 [PDFファイル/224KB]

このページに関するお問い合わせ先

財政局 契約部 工事契約課
電話:082-504-2280/Fax:082-504-2612
メールアドレス:keiyaku-koji@city.hiroshima.lg.jp

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