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(平成14年4月8日制定 ・ 平成30年8月27日最終改正)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この運用基準は、広島市建設工事競争入札取扱要綱(平成8年7月1日施行。以下「要綱」という。)第26条第2項及び第3項に規定する通常型指名競争入札に参加することができる者(以下「指名業者」という。)の選定について、その理由を明らかにするとともに、統一的な運用を図るため、要綱第44条の規定に基づき、その具体的な取扱いについて定めるものとする。
(定義)
第2条 この運用基準において「工事担当課長」とは、広島市職務権限規程(昭和42年広島市訓令第13号)第17条に規定する別表の共通職務権限に基づき工事請負の競争入札参加者の選考及び内申(以下「選考」という。)を行う課(以下「工事担当課」という。)の課長をいう。
2 この運用基準において「契約担当課長」とは、財政局契約部工事契約課長及び各区役所の市民部区政調整課長をいう。
3 この運用基準において「選定委員会等」とは、広島市建設工事競争入札参加条件選定委員会設置要領(平成8年4月1日施行)第2条第2項に規定する第一選定委員会及び第二選定委員会並びに第1項に規定する課長が属する部(区役所にあっては、区)において設置する指名委員会をいう。
(選定理由の明確化)
第3条 要綱第27条第1項の規定に基づく指名業者の選定(以下「選定」という。)は、通常型指名競争入札指名業者選定理由書(以下「選定理由書」という。)により、選定理由を明らかにして行うものとする。
2 前項の規定により明らかにする選定理由は、指名業者として必要な条件( 以下「選定条件」という。 )又は指名業者として評価する事項(以下「評価項目」という。)によって指名業者を特定する方法によるものとする。
(選定条件等の設定原則)
第4条 前条に規定する選定条件及び評価項目は、要綱第28条に規定する指名基準に基づき、当該工事の技術的特性、地理的特性等により、適正な履行及び公正な競争を確保する観点から、公正かつ適正な設定を行うものとする。
(選定理由書の作成に要する業者情報の提供)
第5条 財政局契約部工事契約課長は、工事担当課長が選定理由書を作成するに当たって必要となる業者情報(広島市建設工事競争入札参加資格者(以下「有資格者」という。)の商号、所在地、指名回数、落札回数、受注金額等の情報をいう。以下同じ。)を、工事担当課長及び各区役所の市民部区政調整課長へ提供するものとする。
2 業者情報は、毎月1日(以下「情報更新日」という。)現在の情報とする。ただし、当該日が休日(広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条に規定する市の休日をいう。以下この項及び次項において同じ。)であるときは、当該日後最初に到来する休日でない日を情報更新日とする。
3 業者情報の提供日は、情報更新日の翌々日とする。ただし、当該日が休日であるときは、当該日後最初に到来する休日でない日とする。
4 工事担当課長及び各区役所の市民部区政調整課長は、業者情報を選定理由書の作成の目的以外の目的に使用してはならない。ただし、一般競争入札における入札参加条件の設定又は入札参加資格の確認のために必要であるときは、使用することができる。
5 財政局契約部工事契約課長は、本市出資等関係法人(広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱(平成8年4月1日施行)第1条の2第9号に規定する本市出資等関係法人をいう。)のうち工事の発注を行うものの代表者から業者情報の提供について依頼があったときは、その取扱いについて条件を付した上で、これに応ずることができる。
6 前項の規定による業者情報の提供時に付する条件には、第2項から第4項の規定に準じた条件を含まなければならない。
第2章 選定理由書
(選定理由書の作成)
第6条 工事担当課長は、指名業者の選考を行うときは選定理由書を作成して行うものとする。
2 工事担当課長は選定理由書の作成にあたっては、業者情報を基に、設定した選定理由によって指名業者となること及び指名業者とならないことが確認できる資料(以下「基礎資料」という。)を併せて作成するものとする。
3 選定理由書の選定条件に該当するか否かの判定日は、情報更新日現在の業者情報によるものとし、選定理由書の整理日として情報更新日を記載するものとする。ただし、指名停止措置等の重要な事項にあっては、整理日にかかわらず該当するか否かの判定を行うものとする。
4 工事担当課長は、選定理由書の整理日の翌日から起算して1か月以内に指名通知できるように契約担当課長へ契約手続の依頼をしなければならない。
5 契約担当課長は、選定理由書の整理日の翌日から起算して1か月以内に指名通知するものとし、1か月以内に指名通知できないものは工事担当課長へ返却するものとする。
(工事請負指名人選考書兼入札者指名伺への添付)
第7条 工事担当課長は指名業者を選考したときは、業者選定選考依頼書及び業者選定調書を作成し、選定理由書及び基礎資料を添付して選定委員会等の審議(選定委員会の審議に付する必要がないものを除く。)及び選考の決裁並びに選定の決裁に付するものとする。
(選定理由書の方式)
第8条 第3条第2項に規定する指名業者を特定する方法は、次の各号に掲げる方式によるものとする。
2 選定理由書の作成に当たっては、前項第1号の規定による共通選定条件を設定しなければならない。
3 選定理由書の方式は、絞込み方式と併せて発注工事の施工内容、技術的適性等を考慮して選択方式、総合評価方式、又は選択方式及び総合評価方式の併用方式を採用するものとする。
(選定理由書の様式及び記載事項)
第9条 選定理由書は、別記様式に準じて作成するものとする。
2 選定理由書に記載する事項は、工事名、工事場所、発注等級(等級区分を設定している工種に限る。)、整理日、工事種別、工事担当課名、指名基準等、選定条件、指名業者名及び選定数とし、必要に応じて当該工事種別のうち専門工事として細分化した工事細目を記載するものとする。
3 総合評価方式の選定理由書にあっては、前項に規定する事項のほか、評価項目、総合評点、順位、同点の場合の調整及び指名・非指名について記載するものとする。ただし、総合評価方式部分の選定理由書を別紙とする場合にあっては、前項に規定する事項のうち工事名及び工事場所以外の事項については省略することができる。
第3章 共通選定条件
(要綱第3条及び第27条の規定に基づく共通選定条件)
第10条 要綱第3条及び第27条第1項の規定に基づく共通選定条件は、次のとおりとする。
指名基準等 |
選定条件 |
---|---|
1 競争入札参加資格者 | (1) ○○工事で認定した者 |
(2) 建設業許可の有効期間を確認できるものの写しが提出されている者 | |
(3) 経営事項審査の有効期間を確認できるものの写しが提出されている者 |
(○○は、発注する工事に対応した工種とする。)
2 要綱第3条及び第27条第2項の規定に基づく共通選定条件は、次のとおりとする。
指名基準等 |
選定条件 |
---|---|
1 競争入札参加資格者 | (1) ○○工事の□等級で認定した者 |
(2) 建設業許可の有効期間を確認できるものの写しが提出されている者 | |
(3) 経営事項審査の有効期間を確認できるものの写しが提出されている者○○工事で認定した者 |
(○○は、発注する工事に対応した工種とし、□は設計金額に対応する等級区分とする。)
ただし、要綱別表の発注標準(以下「発注標準」という。)に中欄がある場合にあっては、次のとおりとする。
指名基準等 |
選定条件 |
---|---|
1 競争入札参加資格者 | (1) ○○工事の□等級又は△等級で認定した者 |
(2) 建設業許可の有効期間を確認できるものの写しが提出されている者 | |
(3) 経営事項審査の有効期間を確認できるものの写しが提出されている者 |
(○○は、発注する工事に対応した工種とし、□及び△は設計金額に対応する等級区分とし、△は発注標準の中欄に定める等級とする。)
3 要綱第27条第2項に規定する発注標準の中欄に対応して選定する者の数以外の数で選定する場合及び要綱第27条第3項の規定に基づき発注標準に定める等級区分以外の者を選定する場合にあっては、その理由を選定理由書の欄外下部に記載するものとし、前項に規定する選定条件の(1)の等級は選定しようとする等級を記載するものとする。
(要綱第28条の規定に基づく共通選定条件)
第11条 要綱第28条の規定に基づく共通選定条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 第2号関係
指名基準等 |
選定条件 |
---|---|
2 広島市税並びに消費税及び地方消費税の滞納状況 | 広島市税並びに消費税及び地方消費税について滞納がない旨の納税証明書(証明年月日が指名通知日から3か月前の日以降のものに限る。)を提出することができない者でない |
(2) 第3号関係
指名基準等 |
選定条件 |
---|---|
3 不正又は不誠実な行為等の有無 | (1) 指名停止期間中の者でない |
(2) 営業停止期間中の者でない | |
(3) その他広島市建設工事競争入札取扱要綱(以下「要綱」という。)第28条第3号に該当する者でない |
(3) 第4号関係
指名基準等 |
選定条件 |
---|---|
4 経営状況 | (1) 不渡りや当座取引停止等の事実があり、経営状況が健全でない者でない |
(2) 会社更生法又は民事再生法に基づく更生手続又は再生手続の申立てを行い、競争入札参加資格の再認定等を受けていない者でない |
(4) 第5号関係
指名基準等 |
選定条件 |
---|---|
5 工事成績 | 前年完成工事平均成績が60点未満である者でない |
(5) 第7号関係
指名基準等 |
選定条件 |
---|---|
8 手持ち工事及び技術者の状況 | (1) 本市発注の当該工事と関係する工種に係る近接工事を施工中の者でない |
(2) 当該工事に配置できる有資格技術者がいない者でない |
(6) 第8号関係
指名基準等 |
選定条件 |
---|---|
7 当該工事に対する技術的適性 | (1) 過去3年間において本市の同種工事の指名を受けるなど施工能力があると認められる者 |
(2) おおむね過去1年間の同程度の条件下における同種工事において円滑かつ適切な施工が行われなかったなど、本件工事の技術的適性が低いと認められる者でない |
(工事細目を記載した場合にあっては、「同種工事」に代えて「工事細目」とすることができる。)
(7) 第9号及び第10号関係
指名基準等 |
選定条件 |
---|---|
6 安全管理・労働福祉の状況 | 安全管理の改善に関して受注者として不適当と認められるなど要綱第28条第9号又は第10号に該当する者でない |
2 特殊な施工能力を必要とする工事等で当該工事に対する技術的適性について特別な選定条件を設定する必要がある場合は、前項第6号に規定する選定条件の(1)に限り、同号に規定する選定条件に準じて設定することができる。
第4章 個別選定条件
(個別選定条件の基本的設定基準)
第12条 共通選定条件に該当する有資格者が要綱第30条に規定する指名業者数の下限を超える場合は、個別選定条件を設定して必要数の指名業者を選定することができる。
2 個別選定条件は、原則として当該工事の施工区内に営業所を置く者と施工区以外の区内に営業所を置く者とに分けて設定するものとする。
3 当該工事の施工区以外の区内に営業所を置く者の個別選定条件は、原則として選定される有資格者の所在する区の数が2以上となるように設定するものとする。
4 個別選定条件の設定にあたっては、要綱第28条に規定する指名基準に留意し、発注する工事の技術的特性、地理的特性等により、地理的条件、手持ち工事及び技術者の状況等から、適正な履行とコスト縮減が図れる者による適正な競争が促進されるように努めるものとする。
5 次条第1項各号及び第14条第1項に規定する選定条件に準じて設定する個別選定条件は、指名回数、完成工事平均成績、総合数値等の実績又は評価の数値を用いる場合にあっては、当該数値を明らかにしたうえ、「以上」、「以下」等の条件を明確にして設定するものとする。
(要綱第28条の規定に基づく個別選定条件設定基準)
第13条 要綱第28条の規定に基づく個別選定条件は、次の各号に準じるものとする。
(1) 第5号関係
指名基準等 |
選定条件 |
---|---|
1 工事成績 | 事例1 過去3年間において本市の同種工事の指名を受けるなど施工能力があると認められる者 |
事例2 過去3年間の完成工事平均成績が上位○位までの者 |
(2) 第6号関係
指名基準等 |
選定条件 |
---|---|
2 当該工事に対する地理的一般条件 | 事例3 本市(又は○○区)の区域内に建設業法上の営業所(支店等にあっては、常時請負契約を締結するものに限る。)を有している者 |
事例4 本市(又は○○区)の区域内に商業登記簿上の本店又は建設業法上の主たる営業所を有している者 | |
3 当該工事に対する地理的個別条件 | 事例5 施工場所から○キロメートル以内に建設業法上の営業所(支店等にあっては、常時請負契約を締結するものに限る。)を有している者 |
事例6, ○○町(又は○○地区)に建設業法上の営業所(支店等にあっては、常時請負契約を締結するものに限る。)を有している者 | |
4 特に優れた地理的条件 | 事例7 施工場所から50メートル以内に建設業法上の主たる営業所を有している者 |
(3) 第7号関係
指名基準等 |
選定条件 |
---|---|
5 手持ち工事の状況 | 事例8 本市発注工事の手持ち工事が○件(○○○万円)以下である者 |
6 技術者の状況 | 事例9 ○○○○の資格を有する技術者を(○名以上)有している者 |
(4) 第8号関係
指名基準等 |
選定条件 |
---|---|
7 総合数値の状況 | 事例10 総合数値が○○○点以上(以下)である者 |
事例11 総合数値が上位○位までの者 | |
8 平均完成工事高の状況 | 事例12 平均完成工事高が○○○万円以上である者 |
(平均完成工事高は、競争入札参加資格審査申請時のものとする。)
2 前項各号に掲げる選定条件は、組み合わせて一つの選定条件とすることができる。
(その他の個別選定条件設定基準)
第14条 前条の規定による個別選定条件のほか、必要に応じておおむね次に掲げる選定条件に準じるものを設定することができるものとする。
指名基準等 |
選定条件 |
---|---|
1 指名回数の状況 |
事例13
|
2 他工事指名との調整 | 事例14 ○○○工事で指名した(する)者でない |
3 過去の施工実績等 | 事例15 過去3年間において、当課発注の○○工事を施工し、完成工事成績が○○点以上と優秀であり、円滑な施工が期待できると認められる者 |
事例16 過去に当該工事の関連工事を施工して施工する施設全体を熟知しており、工事の円滑な施工が期待できると認められる者 | |
事例17 ○○工事を専門としており、工事の円滑な施工が期待できると認められる者 | |
4 系列会社等との調整 | 事例18 会社の代表権を有する者が同じ者である有資格者にあっては、○○○○である者 |
事例19 会社の役員のうちに同一の者を有する有資格者にあっては、○○○○である者 | |
事例20 役員が夫婦、親子又は兄弟姉妹の関係にある会社にあっては、○○○○である者 | |
5 災害時の地域貢献 | 事例21 広島市災害応急対策協力事業者登録制度(平成18年6月1日施行)に登録している者 |
2 前項に掲げる選定条件は、組み合わせて一つの選定条件とすることができる。
3 年度の初期で今年度の発注件数が少なく、今年度の指名回数による選定条件では優劣が生じない場合にあっては、第1項に規定する事例13の指名回数を前年度のものとすることができる。
第5章 総合評価方式の評価基準
(総合評価方式の基本的基準)
第15条 共通選定条件又は共通選定条件及び個別選定条件に該当する有資格者が要綱第30条に規定する指名業者数を超える場合は、評価基準を設定した上で総合評価方式により必要数の指名業者を選定することができる。
2 共通選定条件及び個別選定条件を設定した上で総合評価方式による選定を行う場合にあっては、要綱第30条に規定する指名業者数のおおむね2倍の数の者を予備選定するものとする。
3 総合評価方式による選定は、原則として当該工事の施工区内に営業所を置く者と施工区以外の区内に営業所を置く者とに分けて行うものとする。
4 当該工事の施工区以外の区内に営業所を置く者の選定は、原則として選定される有資格者の所在する区の数が2以上となるように行うものとする。
(評価基準の設定基準)
第16条 評価基準の設定にあたっては、要綱第28条に規定する指名基準に留意し、発注する工事の技術的特性、地理的特性等により、地理的条件、手持ち工事及び技術者の状況等から、適正な履行とコスト縮減が図れる者による適正な競争が促進されるように努めるものとする。
2 評価基準は、原則として別に定める通常型指名競争入札評価基準に準じて設定するものとする。ただし、通常型指名競争入札評価基準の評価項目のうち、発注する工事の内容、規模等から評価する必要がない評価項目を除くことができるものとする。
3 評価基準は、工種ごとに設定するものとする。ただし、土木関係工種、建築関係工種及び設備関係工種については、共通の評価基準とすることができる。
4 評価基準の評価区分は、原則として1点から5点までの5段階とするものとする。
5 評価項目によっては1点から5点の評価区分で評価することが適切でない場合は、条件を明示した上で加点又は減点する評価方法を採用することができる。
(評価基準の設定手続等)
第17条 工事担当課長は、評価基準を設定し、又は改正するときは、契約担当課長に事前に協議した上で、所管する選定委員会等の審議に付すものとする。
2 工事担当課長又は各区役所の市民部区政調整課長は、評価基準の設定等に関し、必要に応じて財政局契約部長に事前に協議することができるものとする。
3 契約担当課長は、選定委員会の審議に付した評価基準を決定したときは、当該評価基準を公表しなければならない。
4 前項に規定する評価基準の公表の方法は、広島市建設工事等発注見通し及び請負経過公表要領(平成8年7月1日施行)第3条に規定するところによる。
第6章 補足
(随意契約)
第18条 この運用基準(第11条第1項第1号(市税等の滞納状況)及び第12条第3項(施工区外の区の数)を除く。)は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第1号に規定する随意契約をする場合において見積参加者を選定するときに準用する。この場合において、「通常型指名競争入札」とあるのは「随意契約(見積合わせ)」と、「業者選定選考依頼書及び業者選定調書」とあるのは「業者選定調書」と読み替えるものとする。
2 前項の場合においては、この運用基準中の「指名回数」は、随意契約(特命随意を除く。)の指名回数を含んだものとする。
附則
(施行期日)
1 この運用基準は、平成14年4月12日から施行する。ただし、第10条第1項及び第2項の表中の「建設業許可の有効期間を確認できる写しが提出されている者」は、財政局長が別に定める日から施行する。
(経過措置)
2 この運用基準の施行日前に競争入札の手続に着手したものは、なお、従前の例によることができる。
3 第16条第2項の規定は、希望型指名競争入札に関する要綱等の改正以前においては、同項中の「希望型指名競争入札の選定評価基準に準じて」を「公募型指名競争入札の技術審査基準に準じて」と読み替えて適用する。
附則
(施行期日)
1 この運用基準は、平成14年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この運用基準の施行の日から平成15年3月31日までの間は、第11条第1項第三号中「55点未満」とあるのは「50点未満」とする。
3 この運用基準の施行前に決定する必要がある選定理由書の取扱いについては、なお、従前の例によることができる。
附則
(施行期日)
1 この運用基準は、平成15年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この運用基準の施行の日から平成16年3月31日までの間は、第11条第1項第四号中「60点未満」とあるのは「55点未満」とする。
3 この運用基準の施行前に決定する必要がある選定理由書の取扱いについては、なお、従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この運用基準は、平成16年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この運用基準の施行前に決定する必要がある選定理由書の取扱いについては、なお従前の例による。
附則
この運用基準は、平成17年6月1日から施行する。
附則
この運用基準は、平成18年6月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この運用基準は、平成19年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この運用基準の施行前に決定する必要がある選定理由書の取扱いについては、なお従前の例による。
附則
この運用基準は、平成19年7月2日から施行する。
附則
この運用基準は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この運用基準は、平成22年7月1日から施行する。
附則
この運用基準は、平成23年9月1日から施行する。
附則
この運用基準は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この運用基準は、平成24年10月1日から施行する。
附則
この運用基準は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この運用基準は、平成30年9月1日から施行する。
通常型指名競争入札指名業者選定理由書(別記様式1から4)(198KB)(Word文書)
財政局 契約部 工事契約課
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