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(平成24年3月30日全部改正 ・ 令和3年9月22日最終改正)
建設工事等に係る入札後資格確認型一般競争入札実施要領(平成19年6月1日施行)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要領は、本市の建設工事及び建設コンサルタント業務等(以下「建設工事等」という。)に係る契約の相手方を一般競争入札により決定しようとする場合において、事前確認型一般競争入札により行うことに関し、広島市建設工事競争入札取扱要綱(平成8年7月1日施行。以下「建設工事入札取扱要綱」という。)、広島市建設工事共同企業体競争入札取扱要綱(平成8年7月1日施行)及び広島市建設コンサルタント業務等競争入札取扱要綱(平成18年6月1日施行。以下「建設コンサルタント入札取扱要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において使用する用語は、この要領に特段の定めがない限り、建設工事入札取扱要綱又は建設コンサルタント入札取扱要綱において使用する用語の例による。
2 この要領において「事前確認型一般競争入札」とは、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた条件に適合する資格(以下「入札参加資格」という。)を有するかどうかを入札前にあらかじめ確認し、当該入札参加資格を有すると認めた者のみが参加することができる一般競争入札の方式をいう。
(対象)
第3条 事前確認型一般競争入札は、建設工事入札取扱要綱第13条第1項ただし書に規定する建設工事及び建設コンサルタント入札取扱要綱第13条第1項ただし書に規定する建設コンサルタント業務等を対象として実施する。
(入札公告等)
第4条 事前確認型一般競争入札の公告及び入札参加条件の設定は、建設工事入札取扱要綱第14条及び第15条又は建設コンサルタント入札取扱要綱第14条及び第15条に規定するところにより行うものとする。
(入札参加資格の確認申請)
第5条 事前確認型一般競争入札に参加しようとする者は、発注案件(発注する建設工事又は建設コンサルタント業務等ごとの案件をいう。以下同じ。)の公告において指定する日までに、一般競争入札参加資格確認申請書を市長に提出し、当該発注案件に係る入札参加資格を有するかどうかの確認を受けなければならない。
2 前項の一般競争入札参加資格確認申請書には、次の各号に掲げる発注案件の区分に応じ、当該各号に定める書類のうち、発注案件の公告において指定するものを添付しなければならない。
(1) 建設工事に係る発注案件
ア 建設業許可証明書の写し
イ 経営規模等評価結果通知書等の写し
ウ 施工実績調書
エ 配置予定技術者調書
オ 資本的関係・人的関係調書
カ 広島市税並びに消費税及び地方消費税について滞納がない旨の納税証明書(証明日が公告日から3か月前の日以降のものに限る。)
キ 広島市建設工事競争入札取扱要綱(平成8年4月1日制定)第3条第1項第6号から第8号までに規定する適用事業所においては、公告日から2年前の日以降の各保険料について、各保険者が発行する滞納がない旨の証明書(証明日が公告日から3か月前の日以降のものに限る。)又は保険料を納付したことを証する書類の写し
ク その他必要と認める書類
(2) 建設コンサルタント業務等に係る発注案件
ア 実績調書
イ 配置予定技術者調書
ウ 資本的関係・人的関係調書
エ 広島市税並びに消費税及び地方消費税について滞納がない旨の納税証明書(証明年月日が指名通知日から3か月前の日以降のものに限る。)
オ その他必要と認める書類
(確認結果の通知)
第6条 市長は、前条に規定する一般競争入札参加資格確認申請書の提出があった場合は、これを確認し、当該申請書を提出した者に対して、一般競争入札参加資格確認結果通知書により入札参加資格の確認の結果を通知するものとする。
2 前項の規定による通知は、発注案件の公告において定める日までに行うものとする。ただし、特例政令に規定する特定調達契約に係るものにあっては、この限りでない。
3 第1項の場合において、入札参加資格を有しないと確認した者に対しては、一般競争入札参加資格確認結果通知書にその理由を付した上で、同項の規定による通知をしなければならない。
(入札参加資格の喪失)
第7条 前条第1項の規定により当該発注案件に係る入札参加資格を有するとの確認を受けた者が、その確認後、開札(次条第1項の規定により準用する建設工事入札取扱要綱第17条第2項又は建設コンサルタント入札取扱要綱第17条第2項の規定に基づき、再度の入札に付した場合にあっては、当該再度の入札に係る開札をいう。次条を除き、以下同じ。)までの間において、次の各号に掲げる発注案件の区分に応じ、当該各号に定める場合に該当するときは、当該発注案件に係る事前確認型一般競争入札に参加することができない。
(1) 建設工事に係る発注案件
ア 当該建設工事に対応する工種に関し、建設工事入札取扱要綱第11条第1項若しくは第2項又は建設工事入札取扱要綱第11条の3第1項に規定する入札参加資格の取消事由に該当することとなった場合
イ 当該発注案件に係る入札参加条件を満たさないこととなった場合
ウ 一般競争入札参加資格確認申請書又はその添付書類に虚偽の記載をしたことが判明した場合
(2) 建設コンサルタント業務等に係る発注案件
ア 当該建設コンサルタント業務等に対応する業種に関し、建設コンサルタント入札取扱要綱第11条第1項若しくは第2項又は建設コンサルタント入札取扱要綱第11条の2第1項に規定する入札参加資格の取消事由に該当することとなった場合
イ 当該発注案件に係る入札参加条件を満たさないこととなった場合
ウ 一般競争入札参加資格確認申請書又はその添付書類に虚偽の記載をしたことが判明した場合
2 前項の場合において、市長は、その者に対して、当該発注案件に係る事前確認型一般競争入札に参加することができない理由を付して書面により通知しなければならない。
(開札を行う場合の準用)
第7条の2 事前確認型一般競争入札の開札に関しては、建設工事入札取扱要綱第17条又は建設コンサルタント入札取扱要綱第17条の規定を、それぞれ準用する。
(入札の中止等)
第8条 市長は、事前確認型一般競争入札に付した場合において、次に掲げる場合に該当するときは、当該発注案件に係る事前確認型一般競争入札を中止することができる。
(1) 当該発注案件に係る入札参加資格を有することを確認し得る者が2者に満たない場合
(2) 当該発注案件に係る入札参加資格を有することを確認した者が2者に満たなくなった場合
(3) その他市長が当該発注案件に係る事前確認型一般競争入札を中止しなければならない事情があると認めた場合
2 前項の規定に基づき当該発注案件に係る事前確認型一般競争入札を中止した場合は、市長は、直ちにその旨を公告するものとする。
3 第1項第2号により入札を中止する場合は、入札参加予定者に対して書面によりその旨を通知するものとする。
4 市長は第1項の規定に基づき事前確認型一般競争入札を中止した場合は、原則として、事前確認型一般競争入札の再手続を行うものとする。
(開札後の入札無効)
第9条 市長は、入札参加者が、その発注案件の開札の後、落札決定までの間に、次の各号に掲げる発注案件の区分に応じ、当該各号に定める場合に該当するときは、その者の行った入札を無効とするものとする。
(1) 建設工事に係る発注案件
ア 当該建設工事に対応する工種に関し、建設工事入札取扱要綱第11条第1項若しくは第2項又は建設工事入札取扱要綱第11条の3第1項に規定する入札参加資格の取消事由に該当することとなった場合
イ 指名停止措置を受けることとなった場合
ウ 一般競争入札参加資格確認申請書又はその添付書類に虚偽の記載をしたことが判明した場合
エ アからウまでに定めるもののほか、入札参加資格を満たさなくなった場合(当該発注案件以外の発注案件(建設工事に係るものに限る。)に係る競争入札において建設工事入札取扱要綱第28条第3号エに該当することとなる前に、当該発注案件において入札参加資格を有するとの確認を受けている場合を除く。)又は入札に関する条件に違反することとなった場合
(2) 建設コンサルタント業務等に係る発注案件
ア 当該建設コンサルタント業務等に対する業種に関し、建設コンサルタント入札取扱要綱第11条第1項若しくは第2項又は建設コンサルタント入札取扱要綱第11条の2第1項に規定する入札参加資格の取消事由に該当することとなった場合
イ 指名停止措置を受けることとなった場合
ウ 一般競争入札参加資格確認申請書又はその添付書類に虚偽の記載をしたことが判明した場合
エ アからウまでに定めるもののほか、入札参加資格を満たさなくなった場合(当該発注案件以外の発注案件(建設コンサルタント業務等に係るものに限る。)に係る競争入札において建設コンサルタント入札取扱要綱第28条第2号エに該当することとなる前に、当該発注案件において入札参加資格を有するとの確認を受けている場合を除く。)又は入札に関する条件に違反することとなった場合
(落札決定を行う場合の準用)
第10条 事前審査型一般競争入札の落札決定に当たって落札者となるべき有資格業者について、又は落札となるべき同価の入札をした有資格業者が2者以上ある場合については、次の各号に掲げる発注案件の区分に応じ、当該各号に定める規定に規定する手続に準じ、行うものとする。
(1) 建設工事に係る発注案件 建設工事入札取扱要綱第18条第3項及び第4項(建設工事入札取扱要綱第20条第3項において準用する場合を含む。)並びに建設工事入札取扱要綱第20条第2項及び第4項(これらの項において準ずるものとされる同条第1項の規定に係る部分を除く。)
(2) 建設コンサルタント業務等に係る発注案件 建設コンサル入札取扱要綱第18条第3項及び第4項(建設コンサル入札取扱要綱第20条第3項において準用する場合を含む。)並びに建設コンサル入札取扱要綱第20条第2項及び第4項(これらの項において準ずるものとされる同条第1項の規定に係る部分を除く。)
(適用除外)
第10条の2 この要領の規定については、財政局長が別に定めるところにより、その一部を適用しないことができる。
(委任規定)
第11条 この要領に定めるもののほか、建設工事等の契約に係る事前確認型一般競争入札の実施に関し必要な事項は、財政局長が定める。
附則
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附則
(1) この要領は、平成24年10月1日から施行する。
(2) 改正後の広島市建設工事等に係る事前確認型一般競争入札実施要領の規定は、平成24年10月1日以後に入札公告等を行う発注案件について適用し、同日前に入札公告等を行った発注案件については、なお従前の例による。
附則
(1) この要綱は、平成26年9月1日から施行する。
(2) 改正後の広島市建設工事等に係る事前確認型一般競争入札実施要領の規定は、この要綱の施行の日以後に入札公告等を行う建設工事等について適用し、同日前に入札公告等を行った発注工事については、なお従前の例による。
附則
この要領は、決裁のあった日(令和3年9月22日)から施行する。
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