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調査基準価格に満たない価格で入札をしたことが明らかとなった場合は、低入札価格調査報告書(別紙-4)及び様式-0~11の提出が必要です。また、基本的判断基準を満たさないため契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合は、更に表-1~4の提出も必要となります。
・ (工事)低入札価格調査マニュアル
・ (工事)低入札価格調査報告書作成要領
調査基準価格に満たない価格で入札をし、落札した者は、当該工事の完了後に低入札価格調査確認報告書(別紙-5)、様式12~18及び下請契約支払状況調書(別紙-9)の提出が必要です。また、低入札価格調査時に詳細調査を実施し、契約を締結した場合は、工事費報告書(別紙-6)及び新たに労務費内訳書(表-5)の提出も必要となります。
低入札価格調査時に詳細調査を実施し、契約を締結した場合等において、下請契約の実態を把握するため、下請契約結果調書(別紙-8)の提出が必要です。
財政局 契約部 工事契約課
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