(工事)中間前金払制度
平成18年6月から建設工事において中間前金払制度を導入しています。
中間前金払制度とは
既に前払金(請負代金の4割)を支出した工事のうち、次の条件を全て満たすものについて、工期半ばに更に2割の前金払を行うことにより、受注者の財務体質の改善、経営の安定化を図るとともに、本市が行う部分払のための出来高確認等の業務を削減しようとするものです。
中間前払金の支払条件
- 請負代金の額が100万円以上であること。
- 工期が3か月以上であること。
- 工期の2分の1を経過していること。
- 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきとされている当該工事に係る作業が行われていること。
- 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。
なお、原則として中間前金払の請求と部分払の請求は、重ねてすることができません。
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