(工事・コンサル)落札者となった者が消費税等に係る免税事業者である場合の届け出
建設工事・建設コンサルタント業務等に係る入札において、落札者となった方が消費税及び地方消費税に係る免税事業者の場合は、契約書の請負・委託代金額について、消費税等相当額のうち書きを行わないため、落札者は直ちに「免税事業者届出書」を契約担当課に提出してください。
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