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新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に努めながら、献身的に高齢者や障害児者等に必要な介護サービス又は障害福祉サービス等を継続して提供している社会福祉施設及び事業所の従事者に特別手当の支給等を行った事業者に対してその費用を補助する事業を実施します。
広島市内において以下の種別の施設又は事業所(以下「施設等」という。)を運営する法人であること。
区分 | 種別 |
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入所施設等 |
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その他 |
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対象施設等 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助上限額 |
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全ての施設等 | 1 利用者の介護や支援に直接従事した従事者に対して支給した特別手当 | 4/5 | 特別手当を支給した従事者1人につき16,000円 |
入所施設等で、感染者に継続して対応したもの | 2 利用者の介護や支援に直接従事した従事者に対して、感染者に継続して対応した期間を対象に支給した特別手当 | 10/10 | 特別手当を支給した従事者1人につき1日当たり4,000円 |
3 高齢者や基礎疾患を有する家族と同居しているなどにより、帰宅することが困難な2の従事者に提供した宿泊施設の借上料(宿泊費) | 10/10 |
宿泊施設を提供した従事者1人につき1日当たり4,000円 |
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4 利用者の介護や支援に直接従事した従事者以外の従事者に対して支給した特別手当 | 4/5 | 特別手当を支給した従事者1人につき16,000円 |
※補助対象経費は、令和3年4月1日以降に支払ったものに限ります。(令和3年3月31日までに支払ったものは対象外です。)
※1または4に対する補助金の申請は、1事業所につきそれぞれ令和3年度中に1回限り行うことができます。
(令和2年度に申請を行った事業所であっても、令和3年4月1日以降に、1または4の特別手当の支給を行った場合は、補助対象となります。)
※「利用者の介護や支援に直接従事した従事者」について、利用者との接触を伴うとは限らない職種であっても、乗降介助、食事介助など利用者との接触を伴う業務に従事されていると認められるときには対象となります。なお、利用者との接触を伴うとは限らない職種の従事者に特別手当を支給し、補助対象経費に含める場合には、参考様式(従事内容一覧)に、利用者との接触を伴う業務の内容を記載してください。
下記問合せ先のとおり
令和4年3月31日(木)まで
【養護老人ホーム、軽費老人ホーム】
高齢福祉部高齢福祉課福祉係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町1-6-34
TEL:082-504-2145 FAX:082-504-2136
【その他の施設・事業所】
高齢福祉部介護保険課管理係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町1-6-34
TEL:082-504-2173 FAX:082-504-2136