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新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に努めながら、献身的に高齢者等に必要な介護サービス等を継続して提供している介護サービス事業所等の従事者に特別手当の支給等を行った事業者に対してその費用を補助する事業を実施します。
広島市内において以下の種別の施設または事業所を運営する法人であること。
区分 | 種別 |
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入所施設等 |
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訪問系事業所等 |
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居宅介護支援事業所等 |
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その他 |
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注 福祉用具貸与及び特定福祉用具販売の事業所は対象外です。
対象施設等 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助上限額 |
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すべての施設等 | 1 利用者の介護や支援に直接従事した従事者に対して支給した特別手当 | 5分の4 | 特別手当を支給した従事者1人につき16,000円 |
入所施設等で、感染者に継続して対応したもの | 2 利用者の介護や支援に直接従事した従事者に対して、感染者に継続して対応した期間を対象に支給した特別手当 | 10分の10 | 特別手当を支給した従事者1人につき1日当たり4,000円 |
3 高齢者や基礎疾患を有する家族と同居しているなどにより、帰宅することが困難な2の従事者に提供した宿泊施設の借上料(宿泊費) | 10分の10 |
宿泊施設を提供した従事者1人につき1日当たり4,000円 |
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4 利用者の介護や支援に直接従事した従事者以外の従事者に対して支給した特別手当 | 5分の4 | 特別手当を支給した従事者1人につき16,000円 | |
訪問系事業所等で、自宅療養要介護者等に対応したもの | 5 自宅療養要介護者等の介護や支援に直接従事した従事者に対して、対応した日数を対象に支給した特別手当 | 10分の10 | 特別手当を支給した従事者1人につき1日当たり4,000円 |
6 高齢者や基礎疾患を有する家族と同居しているなどにより、帰宅することが困難な5の従事者に提供した宿泊施設の借上料(宿泊費) | 10分の10 | 宿泊施設を提供した従事者1人につき1日当たり4,000円 ※泊数で計算します。 |
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居宅介護支援事業所等で、自宅療養要介護者等に対応したもの | 7 自宅療養要介護者等を担当し、自宅療養・自宅待機期間中に必要な介護サービス等の利用調整及び確保を行った介護支援専門員等に対して、対応した人数を対象に支給した特別手当 | 10分の10 | 特別手当を支給した従事者1人につき自宅療養要介護者等1人当たり4,000円 |
※「利用者の介護や支援に直接従事した従事者」について、利用者との接触を伴うとは限らない職種であっても、乗降介助、食事介助など利用者との接触を伴う業務に従事されていると認められるときには対象となります。なお、利用者との接触を伴うとは限らない職種の従事者に特別手当を支給し、補助対象経費に含める場合には、参考様式(従事内容一覧)に、利用者との接触を伴う業務の内容を記載してください。
※「自宅療養要介護者等」とは、本市において要介護認定や事業対象者判定を受け、新型コロナウイルス陽性または濃厚接触者であることが判明したが、入院せず自宅等(入所施設等を除く。)において療養する方を指します。
※補助対象経費は、令和4年4月1日以降の従事等に対して支払ったものに限ります。(令和4年3月31日までに支払ったものは対象外です。)
※医療保険の利用によるサービス提供は補助対象となりません。
下記問合せ先のとおり
令和5年3月31日(金曜日)まで
高齢福祉部介護保険課管理係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町1-6-34
Tel:082-504-2173 Fax:082-504-2136