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レベル4の認定者または評価者(アセッサー)の資格を取得した者で以下の要件を満たす方はひろしま介護マイスターの申請を行うことができます。
・下表に掲げる介護保険サービス事業を行う広島市内の介護サービス事業所または介護保険施設のうち、介護職員等処遇改善加算を算定している事業所に勤務する介護職員であること。
・同一の介護サービス事業所に3か月以上継続して週20時間以上勤務していること。(常勤・非常勤を問わない。)
・評価者(アセッサー)の場合は、評価者講習の修了証の交付を受け、評価開始の届出を行っていること。
訪問介護 | (介護予防)認知症対応型通所介護 |
(介護予防)訪問入浴介護 | (介護予防)小規模多機能型居宅介護 |
通所介護 | (介護予防)認知症対応型共同生活介護 |
(介護予防)通所リハビリテーション | 地域密着型特定施設入居者生活介護 |
(介護予防)短期入所生活介護 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
(介護予防)短期入所療養介護 | 看護小規模多機能型居宅介護 |
(介護予防)特定施設入居者生活介護 | 介護老人福祉施設 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 介護老人保健施設 |
夜間対応型訪問介護 | 介護医療院 |
地域密着型通所介護 |
(介護予防)訪問看護 | (介護予防)居宅療養管理指導 |
(介護予防)訪問リハビリテーション | 居宅介護支援 |
(介護予防)福祉用具貸与 | 介護予防支援 |
特定(介護予防)福祉用具販売 |
運営法人等は上記認定対象者が介護マイスターの認定を希望するときは、以下の書類を提出してください。
後日、ひろしま介護マイスター認定証が交付されます。
ひろしま介護マイスターを養成した介護サービス事業所等を運営する法人等
ひろしま介護マイスターの養成実績に応じて、下記のとおり奨励金を交付します。
・レベル4認定者 10万円/人
・評者者(アセッサー) 10万円/人
※ それぞれの区分で同一の個人に対する奨励金の交付は1回を限度とします。
介護マイスターをはじめて養成した介護事業者等を対象に、上記の奨励金に5万円(1事業所あたり)を上乗せして交付します。
※同一の介護事業者等に対する上乗せ奨励金の交付は1回を限度とします。
ひろしま介護マイスターを養成した介護サービス事業所等を運営する法人等は、以下の書類を提出してください。
・広島市介護マイスター養成支援事業奨励金交付申請書
レベル4の認定を受けた日または評価者(アセッサー)の資格を取得した日の属する会計年度の翌年度末
奨励金の交付を受けた運営法人等は以下のことに努めなければなりません。
・運営する介護サービス事業所に勤務する介護職員に対して、奨励金の趣旨、金額等を周知する
・キャリア段位制度を活用した介護職員のキャリアパスの構築及びキャリアパスに基づいた介護職員の処遇改善
・人材育成の基本方針に則った人材の育成
※申請書への押印廃止について
令和3年4月1日以降の申請分から、申請書への押印を廃止します。
押印に代わり、法人代表者の本人確認書類(名刺の写し等)を添付してください。
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市健康福祉局高齢福祉部介護保険課管理係
Tel:082-504-2173
Fax:082-504-2136
mail:kaigo@city.hiroshima.lg.jp
介護プロフェッショナルキャリア段位制度ホームページ<外部リンク>