事業所税は、都市環境の整備及び改善に関する事業の費用にあてるための目的税として市内に所在する事業所等が行う事業に対して課税されるもので、「資産割」と「従業者割」とがあります。
税金を納める人(納税義務者)
事業所等(事務所、店舗、工場など)で事業を行う法人または個人
課税標準
- 資産割
- ア 法人の場合:事業年度の末日現在における事業所床面積
- イ 個人の場合:前年の12月31日現在における事業所床面積
- 従業者割
- ア 法人の場合:事業年度中に支払われた従業者給与総額
- イ 個人の場合:前年中に支払われた従業者給与総額
税率
- 資産割
市内の事業所床面積1平方メートルにつき600円
- 従業者割
市内の事業所等における従業者給与総額の0.25%
免税点
- 資産割
市内の事業所床面積の合計が1,000平方メートル以下
- 従業者割
市内の事業所等における従業者数の合計が100人以下
納税の方法
税金を納める人に課税標準や税額を計算して申告していただきます。
なお、納付すべき事業所税額がない場合でも、次のいずれかに該当するときは、申告期限までに申告書を提出する必要があります。
- ア 前事業年度または前年に納付すべき事業所税額があった場合
- イ 市内の事業所床面積の合計が800平方メートルを超える場合
- ウ 市内の事業所等における従業者数の合計が80人を超える場合
申告先
【市役所財政局税務部市民税課法人課税係】へ申告してください。
※【各市税事務所・税務室】でも受付します。
申告納付の期限は、法人の場合は事業年度終了の日から2ヶ月以内、個人の場合は3月15日までです。
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