本文
指定感染症「新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)」の届出基準等が追加されました。
届出基準等が一部改正され、2020年10月14日から適用されました。
新型コロナウイルス感染症の感染症法の運用の見直しがありました。(入院の勧告・措置の運用の見直し(2020年10月24日施行)、疑似症に係る届出の見直し(2020年10月14日施行))
【内容】
2020年10月14日から適用分
新型コロナウイルス感染症の感染症法の運用の見直しについて(官報(写) [PDFファイル/160KB])
その他
【参考】
感染症発生動向調査事業実施要綱が一部改正され、2020年5月29日から適用されました。
【内容】
流行性角結膜炎の届出基準の項目に、「アデノウイルス抗原等の検出」が新たに追加されました。
【参考】
以下の疾患について、届出様式が一部改正されました。
感染症類型 | 疾患名 |
---|---|
一類 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱 |
二類 | 中東呼吸器症候群(MERS)、鳥インフルエンザ(H5N1)、鳥インフルエンザ(H7N9) |
四類 | ジカウイルス感染症、チクングニア熱、デング熱、マラリア |
五類 | 侵襲性髄膜炎菌感染症、水痘(入院例に限る。)、風しん、麻しん |
【内容】
改元に伴い、届出様式の一部が改正されました。
【内容】
疑似症の定義および指定届出機関の指定の基準が変更されました。
【内容】
後天性免疫不全症候群、梅毒の届出基準と届出様式が一部改正されました。
【内容】
急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)が「五類感染症全数把握疾患」に追加されました。
以下の疾患について、届出基準と届出様式が一部改正されました。
感染症類型 | 疾患名 |
---|---|
一類 | 南米出血熱、ペスト |
二類 | 急性灰白髄炎 |
四類 | 黄熱、オムスク出血熱、回帰熱、キャサヌル森林病、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、デング熱、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ブルセラ症、ベネズエラウマ脳炎、発しんチフス、ボツリヌス症、リフトバレー熱、レジオネラ症 |
五類 | クリプトスポリジウム症、ジアルジア症、侵襲性インフルエンザ菌感染症、侵襲性髄膜炎菌感染症、侵襲性肺炎球菌感染症、播種性クリプトコックス症 |
ジカウイルス感染症が全数把握対象疾患の四類感染症に追加されました。
【病原体検査依頼票】
健康福祉局 保健部 健康推進課 保健予防係
電話:082-504-2622 Fax:082-504-2258
メールアドレス:k-suishin@city.hiroshima.lg.jp