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広島市8・20豪雨災害義援金の第4次配分について

ページ番号:0000001725 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

 広島市8・20豪雨災害の被災者のため、義援金をお寄せいただきました皆様のご支援に厚く御礼申し上げます。皆様からお寄せいただいた義援金の第4次配分方法について、第4回配分委員会を平成28年3月24日に開催し、以下のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

1 義援金の受入状況

 受入済額:63億 239万8,481円(確定)

  • 広島市8・20豪雨災害義援金の受入済額 41億6,537万4,088円
  • 平成26年広島県大雨災害義援金からの配分額 21億3,702万4,393円

2 義援金の第3次までの配分見込額(平成28年3月22日現在)

  1. 配分済額 44億 409万7,136円
  2. 差引(1-2⑴) 18億9,830万1,345円
  3. 今後の配分見込額 約14億6千万円 主な配分対象:住家の再建等 約9億円
    • 墓地の復旧 約1億2千万円
    • 法面の復旧 約2億2千万円
  4. 残額見込額(2⑵-2⑶) 約4億4千万円

3 義援金の第4次配分見込額

  1. 第4次配分見込額 約2億5千万円
  2. 残額見込額(2⑷-3⑴) 約1億9千万円

4 配分の基本的考え方

  1. 義援金については、これまで、次に掲げる基本的考え方の下、3次にわたる配分を行い、人的被害や住家被害に対する配分を中心に、地域の被災者の共有財産の被害やその他の被害にも配分し、被災者の生活再建や地域の復旧・復興に活用してきたところです。
    1. 義援金の対象となる被災者とは、被害の程度が大きく、その生活再建等のためには、経済的な支援が必要となる方をいいます。
    2. 配分の時期については、被害に対する配分にあっては、見舞金的な性質のものであり、被災から時間的に近い段階で配分を行うこと、また、その後の生活再建や復旧・復興を促進する配分にあっては、その生活再建等が行われる段階で配分を行うことを原則とします。
    3. 生活再建や復旧・復興に関する配分については、既存の義援金等では、経済的な理由から生活再建等が進まない状況にあるものについて、生活再建等を促進するため更なる配分を行います。
    4. 地域の共有財産等の被害に関して、地域が共同で復旧する取組についても、復旧に要する被災者個人の経済的負担を軽減することができるため、配分を行います。
  2. 第4次配分に当たっては、上記⑴の基本的考え方に加え、生活再建の一環として、災害によって傷付いた被災者のメンタル面の回復を図り、地域で引き続き安心して暮らしていけるための地域の取組についても配分していくこととします。

5 第4次配分の内容

  1. 床上浸水又は一部破損の被害を受けた被災者については、補修の費用が相当にかさむものがあることから、第3次配分において半壊以上の被害を受けた被災者に対し追加配分を行ったのと同様に、住家等の再建(補修等)を行った場合に追加配分を行います(別表[PDFファイル/385KB]の2~4ページ網掛けゴシック体部分のとおり)。
  2. 被災した地域の住民が主体となって、交流会などにより精神的に傷付いている被災者のメンタル面を回復させ、その生活再建の支援を行うための施設の設置について配分を行います(別表[PDFファイル/385KB]の5ページ網掛けゴシック体部分のとおり)。

6 申請受付

 第4次配分の対象者については、申請手続が必要です。なお、受付開始日及び受付手続については、平成28年4月中旬に公表します。

7 今後の配分について

  1. 上記4の基本的考え方に基づき、これまで3次にわたり、人的被害や物的被害に対し配分を行い、他の災害における義援金と比べても、配分対象、配分額ともに高い水準の配分を行っており、また、今回の第4次配分においては、床上浸水等の住家等被害についても追加配分を行うとともに、新たに被災者のメンタル面の回復を目的としたものにも配分を行うこととしています。このようなことから、被災者の生活再建等に必要な支援としての配分は、これで終えるものとします。
  2. 今回の第4次配分を行っても、なお残る義援金の残額については、被災者が地域での生活を再建し、引き続き安心して暮らしていけるコミュニティを再生するための取組等について新たな支援が必要となる場合に備え、留保しておくものとします。

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