平成26年広島市8月20日豪雨災害義援金(第4次配分)の申請受付(企画総務局総務課)
1 受付開始日・受付時間
- 開始日:平成28年4月15日(金曜日)から
- 受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分まで
- 受付場所:安佐南区・安佐北区は区役所内の被災者支援総合窓口、その他の区は各区区政調整課
2 第4次配分について
- 床上浸水または一部破損の被害を受けた被災者について、自己所有の住家等の再建を行った場合に追加配分を行います。
- 被災者の生活再建の支援を行うための施設の設置について配分を行います。
※全ての項目で申請が必要です。
3 持参していただくもの
申請手続に共通して必要となるもの
- (ア)振込先の金融機関名、口座番号等が分かるもの(申請者名義のもの)
- (イ)印鑑(法人の場合は、代表者印)
- (ウ)申請者や代理申請者の本人確認ができるもの(自動車運転免許証・健康保険証などの写し)
その他の必要書類
「4 配分対象及び配分額」の表中の「添付書類」を参照
義援金申請書(第4次配分用)は区役所区政調整課、市役所企画総務局総務課でお配りしています。
また、以下のリンクからダウンロードできます。
4 配分対象及び配分額
床上浸水または一部破損の被害を受けた被災者に対する配分
区分 | 配分対象 | 配分額 |
---|---|---|
住家被害 (持家に限る) |
住家の再建(建設、購入または補修)を行った世帯:床上浸水 | 30万円 |
住家被害 (持家に限る) |
住家の再建(建設、購入または補修)を行った世帯:一部破損 | 15万円 |
住家以外の建物・物件被害等 | 自己所有の(1)事業用建物、(2)貸家・貸店舗等の再建(建設、購入または補修)を行った者:床上浸水 ※中小企業に限る |
15万円 |
住家以外の建物・物件被害等 | 自己所有の(1)事業用建物、(2)貸家・貸店舗等の再建(建設、購入または補修)を行った者:一部破損 ※中小企業に限る |
6万円 |
住家以外の建物・物件被害等 | 自己所有の空き家(居住用に限る)の再建(建設、購入または補修)を行った者:床上浸水 | 15万円 |
住家以外の建物・物件被害等 | 自己所有の空き家(居住用に限る)の再建(建設、購入または補修)を行った者:一部破損 | 6万円 |
添付書類
- 建設、購入または補修を行ったことが確認できる書類(契約書・見積書等の写し)
- 再建費用を支払ったことが確認できる書類(領収書の写し等)
- 被災した建物に関する納税通知書または固定資産課税台帳登録事項証明書などの写し
問合せ先
総務課
082-504-2792
地域における取組への配分
区分 | 内容 | 配分額 |
---|---|---|
被災者の生活再建の支援を行うための施設の設置 | 地域の被災者の合意の下に被災者の生活再建の支援を行うための施設の設置に取り組むもの | 設置に要した費用相当額の2分の1の額 (新設は500万円、改修は250万円を限度とする) |
問合せ先
- 安佐南区地域起こし推進課
082-831-4926 - 安佐北区地域起こし推進課
082-819-3905
備考
※詳しくは上記へお問い合わせください
5 郵送による受付
郵送される場合は、申請書(押印したもの)に「3 持参していただくもの【申請手続に共通して必要となるもの】」の(ア)及び(ウ)のコピーを添付するとともに、「3 持参していただくもの【その他の必要書類】」に記載されている添付書類を添付してください。
≪郵送先≫〒730-8586 広島市役所企画総務局総務課 義援金係
※郵便番号と宛先だけで届きます。
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このページに関するお問い合わせ先
企画総務局総務課 義援金係
電話:082-504-2792/ファクス:082-504-2069
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