平成26年広島市8.20豪雨災害義援金(第2次配分)の申請受付(企画総務局総務課)

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ページ番号1010957  更新日 2025年2月16日

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1 第2次配分について

今回は人的被害の対象者(表の「1 人的被害」)への配分と第1次配分の対象者(表の「2 住家被害」)への住家被害の状況に応じた配分を行います。

また、第1次配分の対象とならなかった被災者に対しても項目を追加(表の「3 住家以外の建物・物件被害等」、「4 その他の被害」、「5 公的支援の対象となり得るものの自費負担等」)して配分を行います。

原則、義援金を複数の区分で受け取ることはできません。

第1次配分の対象者(表の2)は、原則として第2次配分で追加した項目のうち、表の3(4)又は4の義援金を受け取ることはできません。(注)

また、第2次配分で追加した項目に複数該当する方も、1つの項目しか受け取ることができません。

ただし、表の「1人的被害」、「5公的支援の対象となり得るものの自費負担等」については、他の項目と重複して受け取ることができます。

(注) 平成27年4月20日(月曜日)から、第1次配分と、第2次配分のうち、事業用建物、貸家・貸店舗等又は農地、事業用地の被害(1項目に限る)との重複配分ができるようになりました。

2 対象者及び配分額

1 人的被害
区分 配分対象 配分額(万円):1次 配分額(万円):2次 配分額(万円):合計 申請
死亡者

災害弔慰金又は災害見舞金の支給対象者

  500万円 500万円 不要

重傷者:

入院

災害見舞金の支給対象者(1か月以上の治療を要する方)   100万円 100万円 不要
重傷者:通院 災害見舞金の支給対象者(1か月以上の治療を要する方)   50万円 50万円 不要
2 住家被害
区分 配分対象 配分額(万円):1次

配分額(万円):2次

配分額(万円):合計 申請
住家全壊:持家 り災者台帳の被災区分の認定が「住家・全壊」の世帯※大規模半壊又は半壊の持家を解体・撤去した場合を含む。
(留意事項参照)
10万円 500万円

510万円

不要

(第1次配分の申請をされていない方は必要)

住家全壊:借家 り災者台帳の被災区分の認定が「住家・全壊」の世帯※大規模半壊又は半壊の持家を解体・撤去した場合を含む。
(留意事項参照)
10万円 200万円 210万円

不要

(第1次配分の申請をされていない方は必要)

大規模半壊:持家 り災者台帳の被災区分の認定が「住家・大規模半壊」の世帯
(留意事項参照)
10万円 375万円 385万円

不要

(第1次配分の申請をされていない方は必要)

大規模半壊:借家 り災者台帳の被災区分の認定が「住家・大規模半壊」の世帯
(留意事項参照)
10万円 150万円 160万円

不要

(第1次配分の申請をされていない方は必要)

半壊:持家 り災者台帳の被災区分の認定が「住家・半壊」の世帯
(留意事項参照)
10万円 250万円 260万円

不要

(第1次配分の申請をされていない方は必要)

半壊:借家 り災者台帳の被災区分の認定が「住家・半壊」の世帯
(留意事項参照)
10万円 100万円 110万円

不要

(第1次配分の申請をされていない方は必要)

床上浸水 り災者台帳の被災区分の認定が「住家・床上浸水」の世帯 10万円 50万円 60万円

不要

(第1次配分の申請をされていない方は必要)

一部破損 り災者台帳の被災区分の認定が「住家・一部破損」の世帯※床下浸水(土砂流入)と同等の被害と個別に判断したものに限る。
(留意事項参照)
10万円 25万円 35万円

不要

(第1次配分の申請をされていない方は必要)

床下浸水(土砂流入) り災者台帳の被災区分の認定が「住家・床下浸水(土砂流入)」の世帯及びこれと同等の被害と個別に判断したもの
(留意事項参照)
10万円 10万円 20万円

不要

(第1次配分の申請をされていない方は必要)

 3 住家以外の建物・物件被害等
区分 配分対象 配分額(万円):1次 配分額(万円):2次 配分額(万円):合計 申請

(1)店舗、事業所等の事業用建物に被害を受けた営業者(個人又は法人)に対する義援金

(2)貸家・貸店舗等に被害を受けた所有者(個人又は法人)に対する義援金

(1)店舗、事業所等の事業用建物に床下浸水(土砂流入)以上の被害を受けた営業者(個人又は法人※)※中小企業以外の企業

(留意事項参照)

(2)貸家・貸店舗等に床下浸水(土砂流入)以上の被害を受けた所有者(個人又は法人※)※中小企業以外の企業
(留意事項参照)

  10万円 10万円 必要

(1)店舗、事業所等の事業用建物に被害を受けた営業者(個人又は法人)に対する義援金:全壊

(2)貸家・貸店舗等に被害を受けた所有者(個人又は法人)に対する義援金:全壊

(1)店舗、事業所等の事業用建物に床下浸水(土砂流入)以上の被害を受けた営業者(個人又は法人※)※中小企業以外の企業を除く。

(留意事項参照)

(2)貸家・貸店舗等に床下浸水(土砂流入)以上の被害を受けた所有者(個人又は法人※)※中小企業以外の企業を除く。
(留意事項参照)

  250万円 250万円 必要

(1)店舗、事業所等の事業用建物に被害を受けた営業者(個人又は法人)に対する義援金:大規模半壊

(2)貸家・貸店舗等に被害を受けた所有者(個人又は法人)に対する義援金:大規模半壊

(1)店舗、事業所等の事業用建物に床下浸水(土砂流入)以上の被害を受けた営業者(個人又は法人※)※中小企業以外の企業を除く。

(留意事項参照)

(2)貸家・貸店舗等に床下浸水(土砂流入)以上の被害を受けた所有者(個人又は法人※)※中小企業以外の企業を除く。
(留意事項参照)

  187.5万円 187.5万円 必要

(1)店舗、事業所等の事業用建物に被害を受けた営業者(個人又は法人)に対する義援金:半壊

(2)貸家・貸店舗等に被害を受けた所有者(個人又は法人)に対する義援金:半壊

(1)店舗、事業所等の事業用建物に床下浸水(土砂流入)以上の被害を受けた営業者(個人又は法人※)※中小企業以外の企業を除く。

(留意事項参照)

(2)貸家・貸店舗等に床下浸水(土砂流入)以上の被害を受けた所有者(個人又は法人※)※中小企業以外の企業を除く。
(留意事項参照)

  125万円 125万円 必要

(1)店舗、事業所等の事業用建物に被害を受けた営業者(個人又は法人)に対する義援金:床上浸水

(2)貸家・貸店舗等に被害を受けた所有者(個人又は法人)に対する義援金:床上浸水

(1)店舗、事業所等の事業用建物に床下浸水(土砂流入)以上の被害を受けた営業者(個人又は法人※)※中小企業以外の企業を除く。

(留意事項参照)

(2)貸家・貸店舗等に床下浸水(土砂流入)以上の被害を受けた所有者(個人又は法人※)※中小企業以外の企業を除く。
(留意事項参照)

  25万円 25万円 必要

(1)店舗、事業所等の事業用建物に被害を受けた営業者(個人又は法人)に対する義援金:一部破損、床下浸水(土砂流入)

(2)貸家・貸店舗等に被害を受けた所有者(個人又は法人)に対する義援金:一部破損、床下浸水(土砂流入)

(1)店舗、事業所等の事業用建物に床下浸水(土砂流入)以上の被害を受けた営業者(個人又は法人※)※中小企業以外の企業を除く。

(留意事項参照)

(2)貸家・貸店舗等に床下浸水(土砂流入)以上の被害を受けた所有者(個人又は法人※)※中小企業以外の企業を除く。
(留意事項参照)

  10万円 10万円 必要
(3)農地、駐車場等の事業用地に被害を受けた営業者等(個人又は法人)に対する義援金 土砂流入の被害を受けた土地を農地や事業用地として使用していた者等(個人又は法人)
(留意事項参照)
  10万円 10万円 必要
(4)居住用の空き家に被害を受けた所有者に対する義援金:全壊 転勤等の事情で一時的に住所を異動し、不在であった空き家の所有者で、床下浸水(土砂流入)以上の被害を受けた者
(留意事項参照)
  250万円 250万円 必要
(4)居住用の空き家に被害を受けた所有者に対する義援金:大規模半壊 転勤等の事情で一時的に住所を異動し、不在であった空き家の所有者で、床下浸水(土砂流入)以上の被害を受けた者
(留意事項参照)
  187.5万円 187.5万円 必要
(4)居住用の空き家に被害を受けた所有者に対する義援金:半壊 転勤等の事情で一時的に住所を異動し、不在であった空き家の所有者で、床下浸水(土砂流入)以上の被害を受けた者
(留意事項参照)
  125万円 125万円 必要
(4)居住用の空き家に被害を受けた所有者に対する義援金:床上浸水 転勤等の事情で一時的に住所を異動し、不在であった空き家の所有者で、床下浸水(土砂流入)以上の被害を受けた者
(留意事項参照)
  25万円 25万円 必要
(4)居住用の空き家に被害を受けた所有者に対する義援金:一部破損、床下浸水(土砂流入) 転勤等の事情で一時的に住所を異動し、不在であった空き家の所有者で、床下浸水(土砂流入)以上の被害を受けた者
(留意事項参照)
  10万円 10万円 必要
4 その他の被害
区分 配分対象 配分額(万円):1次 配分額(万円):2次 配分額(万円):合計 申請
(1)周辺被害のため居住できなかった世帯に対する義援金

指定の区域内※において、住家に被害がなく、第1次配分の対象になっていない世帯

※9月2日12時現在の避難勧告区域(安佐南区の八木、緑井地区の一部)
(留意事項参照)

  10万円 10万円 必要
(2)宅地への土砂流入により被害を受けた世帯に対する義援金 住家に被害はないが、住家及びその周辺で一体的に利用している土地に土砂が流入し、納屋、外構、車庫等に被害を受けた世帯(第1次配分の対象となっている世帯を除く。)
(留意事項参照)
  10万円 10万円 必要
(3)崩壊・流失した住家敷地を補修した者に対する義援金 住家に被害はないが、擁壁の崩壊等その敷地が損壊したため、その補修を行った者(第1次配分の対象となっている者を除く。)
(留意事項参照)
  25万円 25万円 必要
5 公的支援の対象となり得るものの自費負担等
区分 配分対象 配分額(万円):1次 配分額(万円):2次 配分額(万円):合計  
(1)自力で仮住宅を確保している世帯に対する義援金 住家が被災し、自力で仮住宅を確保し家賃等を負担している世帯
(留意事項参照)
  30万円 30万円 必要
(2)自費で住家を解体・撤去した者に対する義援金

半壊以上※の被害を受けた住家を自費で解体・撤去した者

※半壊の場合は、被災者生活再建支援法の被災世帯と認定されていることが必要
(留意事項参照)

 

実費

(限度)

100万円

実費

(限度)

100万円

必要

留意事項

3 第2次配分に係る手続き

(1) 第1次配分を申請された世帯及び人的被害に係る配分対象者

申請は不要です。

ただし、住家に半壊以上の被害を受けた世帯では、「持家」と「借家」で配分額が異なるため、配分額決定のために広島市から送付する書類(住家に関する申告及び申請書)に必要事項を記入の上、提出していただく必要があります。

住家の被害区分が「床上浸水」、「一部破損」、「床下浸水(土砂流入)」の世帯のうち第1次配分を申請されている世帯は、第2次配分の申請手続は不要です。準備が出来次第、第1次配分の振込口座へ第2次配分の義援金を振り込みます(11月末予定)。

なお、他の義援金と同様、振込の前に個別の連絡は行いません。

(2) その他の配分対象者

申請が必要です。

4 受付開始日・受付時間

  • 開始日:平成26年11月17日(月曜日)から
  • 受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分まで

5 受付場所

受付場所

住所

電話番号

中区 中区役所区政調整課 中区国泰寺町一丁目4番21号 504-2543
東区 東区役所区政調整課 東区東蟹屋町9番38号 568-7703
南区 南区役所区政調整課 南区皆実町一丁目5番44号 250-8933
西区 西区役所区政調整課 西区福島町二丁目2番1号 532-0925
安佐南区 被災者支援総合窓口 安佐南区古市一丁目33番14号 831-4925
安佐北区 被災者支援総合窓口 安佐北区可部四丁目13番13号 819-3903
安芸区 安芸区役所区政調整課 安芸区船越南三丁目4番36号 821-4903
佐伯区 佐伯区役所区政調整課 佐伯区海老園二丁目5番28号 943-9703

6 持参していただくもの

申請手続に共通して必要となるもの

  • (ア) 振込先の金融機関名、口座番号等が分かるもの(申請者名義のもの)
  • (イ) 印鑑(法人の場合は、代表者印)
  • (ウ) 自動車運転免許証・健康保険証など(申請者や代理申請者の本人確認ができるもの)

その他の必要書類

3-(1)

店舗、事業所等の事業用建物に被害を受けた営業者(個人又は法人)に対する義援金(中小企業以外の企業)
添付書類
ア り災状況を明らかにする書類
り災証明書
イ 事業用建物であることを明らかにする書類
  • 自己所有
    確定申告、決算等で作成している固定資産台帳の写し
  • 賃借
    賃貸借契約書の写し
ウ 事業活動を行っていることを明らかにする書類
  • 被災事業所の写真(現況の写真で可)
  • 直近の決算書(写しも可)(ない場合は、請求書、許認可証等)
  • 法人登記記載事項証明書(3か月以内のもの)(写しも可)
店舗、事業所等の事業用建物に被害を受けた営業者(個人又は法人)に対する義援金(中小企業以外の企業を除く)
添付書類
ア り災状況を明らかにする書類
り災証明書
イ 事業用建物であることを明らかにする書類
  • 自己所有
    確定申告、決算等で作成している固定資産台帳の写し
  • 賃借
    賃貸借契約書の写し
ウ 事業活動を行っていることを明らかにする書類
  • 個人・法人共通
    被災事業所の写真(現況の写真で可)
  • 個人
    直近の確定申告書の写し(ない場合は、請求書、許認可証等)
  • 法人
    • 直近の決算書(写しも可)(ない場合は、請求書、許認可証等)
    • 法人登記記載事項証明書(3か月以内のもの)(写しも可)

3-(2)

貸家・貸店舗等に被害を受けた所有者(個人又は法人)に対する義援金
添付書類
  • り災証明書
  • 賃貸借契約書の写し又はこれに代わるもの
  • 法人登記記載事項証明書(3か月以内のもの)※法人の場合のみ

3-(3)

駐車場等の事業用地に被害を受けた営業者等(個人又は法人)に対する義援金
添付書類
ア り災状況を明らかにする書類
り災証明書
イ 事業用地であることを明らかにする書類
  • 自己所有
    確定申告、決算等で作成している固定資産台帳の写し
  • 賃借
    賃貸借契約書の写し
ウ 事業活動を行っていることを明らかにする書類
  • 個人・法人共通
    被災した事業用地の写真(現況の写真で可)
  • 個人
    直近の確定申告書の写し(ない場合は、請求書、許認可証等)
  • 法人
    • 直近の決算書(写しも可)(ない場合は、請求書、許認可証等)
    • 法人登記記載事項証明書(3か月以内のもの)(写しも可)
農地に被害を受けた営業者等(個人又は法人)に対する義援金
添付書類
  • 被害状況等を確認できる書類等(ある場合のみ。写真・土砂撤去同意書・農業共済組合への共済金請求関係書類の写し等)
  • 平成25年以降農作物を出荷したことが確認できる書類(確定申告書・出荷伝票の写し等)
    ※耕作する出荷農家世帯等に係る申請に限る。
  • 農地復旧に経費を要することが確認できる書類(業者の見積書・領収書の写し等)
    ※農地を貸し付ける農家世帯等に係る申請で、自ら復旧を行う場合に限る。

3-(4)

居住用の空き家に被害を受けた所有者に対する義援金
添付書類
  • り災証明書
  • 一時的に空き家になっている事情が分かる書類(雇主の転勤証明書等)又はこれに代わるもの
    ※床上浸水以上の被害を受けた空き家に限る。

4-(1)

周辺被害のため居住できなかった世帯に対する義援金
添付書類

(8月20日時点で居住されていた住所に住民登録されていない場合)居住実態申立書

4-(2)

宅地への土砂流入により被害を受けた世帯に対する義援金
添付書類
  • り災証明書
  • (被災した住所に住民登録されていない場合)居住実態申立書

4-(3)

崩壊・流失した住家敷地を補修した者に対する義援金
添付書類
  • り災証明書
  • 崩壊・流失した住家敷地を補修したことが確認できる書類(補修後の写真及び領収書の写し等)
  • (被災した住所に住民登録されていない場合)居住実態申立書

5-(1)

自力で仮住宅を確保している世帯に対する義援金
添付書類
  • 貸主との賃貸借契約書 ※写し可
  • (第1次配分を未申請の場合)り災証明書
  • (第1次配分申請を未申請で、かつ、被災した住所に住民登録されていない場合)居住実態申立書

5-(2)

自費で住家を解体・撤去した者に対する義援金
添付書類
  • 解体費用を支払ったことを証する書類((ア)又は(イ)のいずれか)
    • (ア) 領収書の写し(住家の解体費用であること、解体業者及び申者の氏名が明記されていること)
    • (イ) 銀行振込みの場合は、振り込んだことが分かる書類の写しび請求書など住家の解体費用であることが分かる書類の写し
  • 現地写真(解体後の敷地が更地となっていることが分かるもの)

7 郵送による受付

郵送される場合は、申請書(押印したもの)に「6持参していただくもの【申請手続に共通して必要となるもの】」の(ア)及び(ウ)のコピーを添付するとともに、「6持参していただくもの【その他の必要書類】」に記載されている添付書類を添付してください。

義援金申請書は区役所区政調整課、市役所企画総務局総務課でお配りしています。

また、本ページからダウンロードできます。

≪郵送先≫〒730-8586広島市役所企画総務局総務課義援金係

※郵便番号と宛先だけで届きます。

8 第1次配分を申請されていない世帯

住家に床下浸水(土砂流入)以上の被害を受けた世帯で第1次配分を申請されていない場合は、まず第1次配分の申請手続(※)が必要です。

その後の第2次配分の手続については、既に第1次配分を申請された世帯と同様の手続になります。

(※)第1次配分の申請

「義援金申請書(住家被害用)」に住家の被災区分が記載されている「り災証明書」を添付して申請してください。

被災した居住地に住民登録していない場合は、「居住実態申立書」も併せて提出してください。

なお、申請の際には、「(1)イ【申請手続に共通して必要となるもの】」が必要となります。

9 義援金の支払い

義援金の支払に当たっては、申請していただいた口座への振込をもって支給決定の通知に代え、改めての連絡は行いません。

お支払できない場合はお知らせします。

10 問い合わせ先

(1) 義援金申請全般

〒730-8586 広島市企画総務局総務課義援金係

電話:082-504-2035、504-2792

ファクス:082-504-2069

(2) 店舗、事業所等の事業用建物に被害を受けた営業者(個人又は法人)に対する義援金

駐車場等の事業用地に被害を受けた営業者等(個人又は法人)に対する義援金

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

電話:082-504-2236

ファクス:082-504-2259

広島市経済観光局産業振興部ものづくり支援課

電話:082-504-2237

ファクス:082-504-2259

(※企業以外の法人に関する質問は、企画総務局総務課義援金係で受け付けます。)

(3) 農地に被害を受けた農家世帯等(個人又は法人)に対する義援金

広島市経済観光局農林水産部農政課

電話:082-504-2246、504-2247

ファクス:082-504-2259

(4) 自力で仮住宅を確保している世帯に対する義援金

広島市都市整備局住宅政策課

電話:082-504-2292

ファクス:082-504-2308

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このページに関するお問い合わせ先

企画総務局総務課 義援金係
電話:082-504-2035 082-504-2792/ファクス:082-504-2169

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