平成26年広島市8・20豪雨災害義援金(第3次配分)の申請受付(企画総務局総務課)

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ページ番号1010964  更新日 2025年3月10日

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「第2次配分までの対象者に対する追加配分」の住家等の宅盤の修復と、「地域における取組への配分」の被災により土砂流出した法面の復旧に対する義援金について、配分方法を一部変更しました。

1 受付開始日・受付時間

  • 開始日:平成27年4月20日(月曜日)から
  • 受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分まで
  • 受付場所:安佐南区・安佐北区は区役所内の被災者支援総合窓口、その他の区は各区区政調整課

2 第3次配分について

  1. 被災からの復旧・再建を促進する観点から、住家再建等を行う被災者に対し追加配分を行います。
  2. 母子・父子世帯、重度障害者世帯、要介護者世帯に対し、生活再建の一層の促進を図るため、追加配分を行います。
  3. 自力で仮住宅を確保した世帯への追加配分や墓石流出の被害を受けた墓地区画の使用者への配分などを行います。
  4. 地域の被災者の共有財産等の被害である集会所、私道、墓地、町内会・自治会の備品などを対象に配分します。
  5. 第1次配分と、第2次配分のうち事業用建物、貸家・貸店舗等又は農地、事業用地の被害との重複配分ができるようになりました。

※全ての項目で申請が必要です。

3 持参していただくもの

申請手続に共通して必要となるもの

  • (ア)振込先の金融機関名、口座番号等が分かるもの(申請者名義のもの)
  • (イ)印鑑(法人の場合は、代表者印)
  • (ウ)申請者や代理申請者の本人確認ができるもの(自動車運転免許証・健康保険証など)

その他の必要書類(表中の「添付書類」を参照)

義援金申請書(第3次配分用)は区役所区政調整課、市役所企画総務局総務課でお配りしています。
また、広島市のホームページからダウンロードできます。

4 配分対象及び配分額

第2次配分までの対象者に対する追加配分

住家被害(持家に限る)
配分対象 配分額 添付書類 問合せ先

住家の再建(建設、購入又は補修)を行った世帯
※半壊以上の被害を受けた住家に限る

  • 全壊 500万円
  • 大規模半壊 375万円
  • 半壊 250万円
  • 建設、購入又は補修を行ったことを示す契約書の写し
  • 再建費用を支払ったことが確認できる書類(領収書の写し等)
総務課
082-504-2792

加算(1)
住家の宅盤に著しい被害を受け修復を行った世帯

修復費用の9割
(限度額500万円)
  • 宅盤の修復に要した額及びそれを支払ったことが確認できる書類(見積明細書・領収書の写し等)
  • 宅盤を修復したことが確認できる写真
総務課
082-504-2792
加算(2)
土砂災害特別警戒区域内において、被災した住家の再建に当たり外壁構造等の強化を行った世帯
※外壁構造等の強化とは、原則、以下の全てを満たすものをいう
  • (ア)鉄筋コンクリート造
  • (イ)地盤面からの高さが概ね1m以上
  • (ウ)厚さ15cm以上
  • 待受擁壁設置 実費
    (限度額100万円)
  • 外壁補強 実費
    (限度額50万円)
  • 外壁構造等の強化に要した額及びそれを支払ったことが確認できる書類(見積明細書・領収書の写し等)
  • 外壁構造等を強化したことが確認できる写真
総務課
082-504-2792
加算(3)
被災した住家が土砂災害特別警戒区域内にあって、当該住家の敷地以外の土地の購入等により再建(建設又は購入)を行った世帯
※平成26年8月20日の豪雨災害後に指定された区域に限る
土砂災害特別警戒区域指定による地価下落相当額(165平方メートル分まで)の1/2 固定資産課税台帳登録事項証明書 総務課
082-504-2792
住家以外の建物・物件被害等 (1)店舗、事業所等の事業用建物 (2)貸家・貸店舗等 ※中小企業に限る
配分対象 配分額 添付書類 問合せ先

自己所有の事業用建物、貸家・貸店舗等の再建(建設、購入又は補修)を行った者
※半壊以上の被害を受けた建物に限る

  • 全壊 250万円
  • 大規模半壊 187万5千円
  • 半壊 125万円
  • 建設、購入又は補修を行ったことを示す契約書の写し
  • 再建費用を支払ったことが確認できる書類(領収書の写し等)
  • ((1)店舗、事業所等の事業用建物の場合)所有者が確認できる書類
総務課
082-504-2792
加算(1)
建物の宅盤に著しい被害を受け修復を行った者
修復費用の9割
(限度額250万円)
  • 宅盤の修復に要した額及びそれを支払ったことが確認できる書類(見積明細書・領収書の写し等)
  • 宅盤を修復したことが確認できる写真
総務課
082-504-2792
加算(2)
土砂災害特別警戒区域内において、被災した建物の再建に当たり外壁構造等の強化を行った者
※外壁構造等の強化とは、原則、以下の全てを満たすものをいう
  • (ア)鉄筋コンクリート造
  • (イ)地盤面からの高さが概ね1m以上
  • (ウ)厚さ15cm以上
  • 待受擁壁設置 実費
    (限度額50万円)
  • 外壁補強 実費
    (限度額25万円)
  • 外壁構造等の強化に要した額及びそれを支払ったことが確認できる書類(見積明細書・領収書の写し等)
  • 外壁構造等を強化したことが確認できる写真
総務課
082-504-2792
加算(3)
被災した建物が土砂災害特別警戒区域内にあって、当該建物の敷地以外の土地の購入等により再建(建設又は購入)を行った者
※平成26年8月20日の豪雨災害後に指定された区域に限る
土砂災害特別警戒区域指定による地価下落相当額(165平方メートル分まで)の1/4 固定資産課税台帳登録事項証明書 総務課
082-504-2792
空き家 (居住用に限る)
配分対象 配分額 添付書類 問合せ先
空き家の再建(建設、購入又は補修)を行った者
  • ※半壊以上の被害を受けた空き家に限る
  • ※第2次配分対象者以外の空き家の所有者も含む。その場合は、解体・撤去を行った者に限る(補修を除く)
  • 全壊 250万円
  • 大規模半壊 187万5千円
  • 半壊 125万円
  • 建設、購入又は補修を行ったことを示す契約書の写し
  • 再建費用を支払ったことが確認できる書類(領収書の写し等)
総務課
082-504-2792
加算(1)
空き家の宅盤に著しい被害を受け修復を行った者
修復費用の9割
(限度額250万円)
  • 宅盤の修復に要した額及びそれを支払ったことが確認できる書類(見積明細書・領収書の写し等)
  • 宅盤を修復したことが確認できる写真
総務課
082-504-2792
加算(2)
土砂災害特別警戒区域内において、被災した空き家の再建に当たり外壁構造等の強化を行った者
※外壁構造等の強化とは、原則、以下の全てを満たすものをいう
  • (ア)鉄筋コンクリート造
  • (イ)地盤面からの高さが概ね1m以上
  • (ウ)厚さ15cm以上
  • 待受擁壁設置 実費
    (限度額50万円)
  • 外壁補強 実費
    (限度額25万円)
  • 外壁構造等の強化に要した額及びそれを支払ったことが確認できる書類(見積明細書・領収書の写し等)
  • 外壁構造等を強化したことが確認できる写真
総務課
082-504-2792
自力仮住宅確保世帯への家賃等負担加算
配分対象 配分額 添付書類 問合せ先
住家が被災し、自力で仮住宅を確保し家賃等を負担している世帯
  • ※自宅に復帰するまでの一時的な住まいに限る
  • ※配分対象は以下の(ア)又は(イ)に該当する世帯
    • (ア)平成27年3月1日時点で、民間住宅に自己負担で入居している世帯
    • (イ)平成27年3月1日以降に、本市が提供する仮住宅やその他無償住宅から民間住宅に自己負担で住み替えをした世帯
30万円
  • 賃貸借契約書の写し
  • 平成27年3月1日以降に賃貸借契約書に記載のある住宅に居住していることを証する書類(家賃の領収書、公共料金の領収書又は払込証明書、住宅に宛てた消印のある郵便物等で、契約者氏名と住宅の所在地が分かるもの)
  • ((イ)の場合)本市が提供する仮住宅やその他無償住宅から民間住宅に住み替えをしたことが確認できる書類(住み替え前の住宅の使用貸借契約書の写し等)
住宅政策課
082-504-2292

配分対象の追加項目

区分 配分対象 配分額 添付書類 問合せ先
災害復旧作業重傷者

災害復旧作業を要因として重傷を負った被災者(1か月以上の治療を要する人)
※災害見舞金対象者を除く

  • 入院 20万円
  • 通院 10万円
  • 医師の診断書の写し(災害復旧作業中に負傷し、1か月以上の治療を要することが記載されたもの)
  • (入院した場合)入院したことが確認できる書類
総務課
082-504-2792
母子・父子世帯

母子・父子世帯(今回の災害により配偶者が死亡したため母子・父子世帯となった世帯を含む)

  • ※母子・父子世帯とは、以下の(ア)又は(イ)に該当する子を監護している母子・父子世帯をいう
    • (ア)平成26年4月1日時点で18歳未満の子
    • (イ)平成26年8月20日時点で20歳未満でひとり親家庭等医療費又は児童扶養手当の受給対象の子
  • ※住家に床下浸水(土砂流入)以上の被害を受けた被災者に限る
  • 全壊、大規模半壊、半壊 40万円
  • 床上浸水、一部破損、床下浸水(土砂流入) 20万円
ひとり親家庭等医療費受給者証又は児童扶養手当証書の写し
※上記を提出できない場合は戸籍謄本の写し
総務課
082-504-2792
重度障害者・児又は要介護3以上の者の在宅世帯

重度障害者・児又は要介護3以上の者が在宅していた世帯

  • ※重度障害者・児とは、以下の(ア)~(ウ)に該当する者をいう
    • (ア)身体障害者手帳1級又は2級
    • (イ)療育手帳マルA又はA
    • (ウ)精神障害者保健福祉手帳1級
  • ※住家に床下浸水(土砂流入)以上の被害を受けた被災者に限る
  • 全壊、大規模半壊、半壊 40万円
  • 床上浸水、一部破損、床下浸水(土砂流入) 20万円
重度障害者・児又は要介護3以上であることが確認できる書類(手帳の写し等) 総務課
082-504-2792
墓石流出 墓石流出の被害を受けた墓地区画の使用者
※被害を受けた墓が複数の場合でも、各配分対象者につき1配分
20万円 墓地管理者の被災証明書
※上記を提出できない場合は墓地の近隣居住者の証明書と町内会長等の証明書の計2通
総務課
082-504-2792

対象要件の緩和

区分 内容 配分額 添付書類 問合せ先
重複配分の容認 住家の被害と、住家以外(事業用建物、貸家・貸店舗等又は農地、駐車場等の事業用地)の被害との重複配分を可とする 各配分額

各配分対象への申請に必要な書類
※申請書は第1次配分・第2次配分の様式を使用
(以下のリンクをご覧ください)

総務課
082-504-2792
空き家(居住用に限る)の要件緩和 転勤等の事情で一時的に住所を異動し不在であった空き家に加え、これに相当する空き家(入居前に災害が発生し入居できず住民票を異動していない空き家等)も対象とする
  • 全壊 250万円
  • 大規模半壊 187万5千円
  • 半壊 125万円
  • 床上浸水 25万円
  • 一部破損 10万円
  • 床下浸水(土砂流入) 10万円
  • り災証明書
  • 入居予定であったことが分かる書類(災害直前に空き家を修繕したことが分かる領収書の写し等)

※申請書は第2次配分の様式を使用
(以下のリンクをご覧ください)

総務課
082-504-2792
農地の要件緩和

農地の営業者等(個人・法人)に加え、営業者(出荷農家)以外の耕作者も対象とする

  • ※土砂流入による土砂の堆積・農地の崩壊等による被害を受けた農地に限る
  • ※所有権を有する者又は農地法第3条の許可等により耕作する権利を正当に取得した者に限る
  • ※農地を貸し付けている農家世帯等は、自ら復旧を行う場合に限る
10万円
  • 被害状況等を確認できる書類(写真、土砂撤去同意書等)
  • (農地を貸し付けている農家世帯等で、自ら復旧を行う場合)農地復旧に経費を要することが確認できる書類(業者の見積書・領収書の写し等)

農政課
082-504-2246,
082-504-2247

自費で解体・撤去した建物の要件緩和 住家に加え、店舗・事業所等の事業用建物及び貸家・貸店舗等(中小企業に限る)又は空き家(居住用)も対象とする
※半壊以上の被害を受けた建物に限る
実費
(限度額100万円)
  • 解体費用を支払ったことが確認できる書類(領収書の写し等)
  • 現地写真(解体後の敷地が更地となっていることが分かるもの)
  • (第1次配分又は第2次配分の対象とならない場合)り災証明書
総務課
082-504-2792

地域における取組への配分

区分 内容 配分額 問合せ先
被災した集会所 被災した集会所であって、その地域の被災者が合意の下にその復旧に取り組むもの(用地取得費を除く)
※集会施設整備費補助金の対象となる場合は、補助金の支給額を差し引いた額
復旧に要した費用相当額
(限度額 建替え1,000万円、改修500万円)
安佐南区地域起こし推進課
082-831-4926
安佐北区地域起こし推進課
082-819-3905
被災により破損した私道 被災により破損した私道であって、その地域の被災者が合意の下にその復旧に取り組むもの
※私道整備工事費補助金の交付対象となる場合は、補助金の支給額を差し引いた額
復旧に要した費用相当額 道路管理課
082-504-2348
被災した墓地 被災した墓地であって、その地域の被災者が合意の下に共用部分や区画等の復旧に取り組むもの(個別区画内の墓石の再建は除く) 復旧に要した費用相当額のうち自己負担額を超える額 環境衛生課
082-241-7451
被災により土砂流出した法面

被災により土砂流出した法面(住家等建物の宅盤に係るものを含む)であって、その地域の被災者が合意の下に二次災害防止(建物や公共的空間等への被害防止)のためにその復旧に取り組むもの

  • 法面
  • 法面(小規模崩壊地復旧事業の対象となるもの)
  • 法面(住家等の宅盤に係るもの)
復旧に要した費用相当額
(住家等の宅盤に係る法面の復旧に取り組む場合は、復旧に要した費用相当額の9割の額とし、限度額は、住家は1世帯につき500万円、その他は1所有者につき250万円)
総務課
082-504-2792
町内会・自治会の備品 町内会・自治会において、被災により流失した備品又は災害復旧に係る作業に必要となった備品を購入したもの 購入に要した費用相当額
(限度額100万円)
安佐南区地域起こし推進課
082-831-4926
安佐北区地域起こし推進課
082-819-3905
地域のコミュニティ資源の復旧 地域の被災者が合意の下に被災した地域のコミュニティ資源の復旧として取り組むもの 復旧に要した費用相当額
(限度額100万円)
安佐南区地域起こし推進課
082-831-4926
安佐北区地域起こし推進課
082-819-3905

備考:※詳しくは「問合せ先」へお問い合わせください

5 郵送による受付

郵送される場合は、申請書(押印したもの)に「3 持参していただくもの【申請手続に共通して必要となるもの】」の(ア)及び(ウ)のコピーを添付するとともに、「3 持参していただくもの【その他の必要書類】」に記載されている添付書類を添付してください。

郵送先

〒730-8586 広島市役所企画総務局総務課 義援金係
※ 郵便番号と宛先だけで届きます。

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このページに関するお問い合わせ

企画総務局 区政課区政係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 本庁舎9階
電話:082-504-2888(区政係)  ファクス:082-504-2069
[email protected]