平成26年広島市8・20豪雨災害義援金の第3次配分方法の変更
(平成26年広島市8・20豪雨災害義援金配分委員会決定)
1. 変更の理由
- 第3次配分において、住家等の宅盤の修復に対する義援金の配分は、住家等の再建を行った場合、修復費用のうち100万円を超える部分の9割を配分することとしていました。
- しかし、この配分では、住家の再建を行わない世帯などで宅盤の修復が進まない可能性が高く、また、宅盤の修復に要する費用が100万円以下のものが多いことが判明してきました。
- こうした中、地域住民から、今年の梅雨時の二次災害の発生を懸念し、義援金の配分対象の見直しを要望する声が上がっています。
- そこで、梅雨時の二次災害防止の観点から宅盤の早期の修復を促進するため、現行規定を一部変更するものです。
2. 変更の内容
- 「地域における取組への配分」のうち、「被災により土砂流出した法面であって、その地域の被災者が合意の下に二次災害防止のためにその復旧に取り組むもの」について、この「法面」の定義として、「住家等の宅盤に係る法面」を加え、配分額は「復旧に要した費用相当額の9割の額とし、住家は1世帯につき500万円、その他は1所有者につき250万円を限度」とします(別表2網掛け下線部分のとおり)。
- 住家の再建を行った世帯等の配分額について、100万円の下限額を撤廃し、「修復費用の9割を配分する」に変更します。なお、500万円(店舗等は250万円)の限度額は従前どおりとします(別表1網掛け下線部分のとおり)。
3. 適用期日
この変更は、平成27年4月20日(第3次配分の受付開始日)から適用します。
4. 配分事務
この変更の対象者については、申請手続を経て配分することとし、受付開始日は、平成27年5月25日とします。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉局 健康福祉企画課政策調整係(計画担当)
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