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平成26年広島市8.20豪雨災害義援金の留意事項

ページ番号:0000014937 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

住家被害に対する義援金(住家全壊)

留意事項

  1. 「持家」と「借家」で配分額が異なります。
    このため、「住家に関する申告及び申請書」※により持家・借家の区分を申告していただく必要があります。
    ※第1次配分を申請済みの方へ広島市から書類を送付します。
  2. 大規模半壊又は半壊(注)の持家を自費で解体・撤去した場合で、「全壊」の判定を受けようとするときは、解体費用を支払ったことを証する書類と解体後の敷地が更地となっていることが分かる現地写真を提出してください。

注)なお、半壊の持家を全壊と認定するためには、被災者生活再建支援法の被災世帯として認定されていることが必要です。

住家被害に対する義援金(大規模半壊)

留意事項

  1. 「持家」と「借家」で配分額が異なります。
    このため、「住家に関する申告及び申請書」※により持家・借家の区分を申告していただく必要があります。
    ※第1次配分を申請済みの方へ広島市から書類を送付します。
  2. 持家を自費で解体・撤去した場合で、「全壊」の判定を受けようとするときは、解体費用を支払ったことを証する書類と解体後の敷地が更地となっていることが分かる現地写真を提出してください。

住家被害に対する義援金(半壊)

留意事項

  1. 「持家」と「借家」で配分額が異なります。
    このため、「住家に関する申告及び申請書」※により持家・借家の区分を申告していただく必要があります。
    ※第1次配分を申請済みの方へ広島市から書類を送付します。
  2. 持家を自費で解体・撤去した場合で、「全壊」の判定を受けようとするときは、解体費用を支払ったことを証する書類と解体後の敷地が更地となっていることが分かる現地写真を提出してください。

注)なお、全壊と認定するためには、被災者生活再建支援法の被災世帯として認定されていることが必要です。

住家被害に対する義援金(一部破損)

留意事項

住家一部破損でも、床下土砂流入のあった区域外における雨漏り、雨どいの破損、排水装置の故障による浸水などについては対象外です。

住家被害に対する義援金(床下浸水(土砂流入))

留意事項

住家の敷地内への土砂流入は、住家の床下への土砂流入があったものとみなします。

アパート、マンション等の集合住宅において1階の住家や共用部分のロビー等が浸水し土砂が流入した場合、2階以上の住家は、住家に浸水がなくても「床下浸水(土砂流入)」の扱いとなります。

店舗、事業所等の事業用建物に被害を受けた営業者(中小企業以外の企業)に対する義援金

留意事項

  1. 被害を受けた店舗、事業所等が複数あっても一律10万円です。
  2. 事業用建物とは、事業の用に供し、固定資産課税台帳に記載されている建物をいいます。
  3. 営業者とは、全ての事業者(日本標準産業分類にある事業)をいいます。
  4. 中小企業とは、中小企業基本法で定義するものをいいます。
  5. 店舗、事業所等の事業用建物の敷地内への土砂流入は、この事業用建物の床下への土砂流入があったものとみなします。

店舗、事業所等の事業用建物に被害を受けた営業者(個人又は法人※)に対する義援金※中小企業以外の企業を除く。

留意事項

  1. 被害を受けた店舗、事業所等が複数ある場合、その内、最も被害の大きい建物被害に対する配分額となります。
  2. 事業用建物とは、事業の用に供し、固定資産課税台帳に記載されている建物をいいます。
  3. 営業者とは、全ての事業者(日本標準産業分類にある事業)をいいます。
  4. 中小企業とは、中小企業基本法で定義するものをいいます。
  5. 店舗、事業所等の事業用建物の敷地内への土砂流入は、この事業用建物の床下への土砂流入があったものとみなします。

貸家・貸店舗等に被害を受けた所有者(中小企業以外の企業)に対する義援金

留意事項

  1. 被害を受けた貸家・貸店舗等が複数あっても一律10万円です。
  2. 所有者とは、固定資産課税台帳に当該建物の所有者として登録されている者をいいます。
  3. 中小企業とは、中小企業基本法で定義するものをいいます。
  4. 貸家・貸店舗等の敷地内への土砂流入は、この貸家・貸店舗等の床下への土砂流入があったものとみなします。

貸家・貸店舗等に被害を受けた所有者(個人又は法人※)に対する義援金※中小企業以外の企業を除く。

留意事項

  1. 被害を受けた貸家・貸店舗等が複数ある場合、その内、最も被害の大きい建物被害に対する配分額となります。
  2. 所有者とは、固定資産課税台帳に当該建物の所有者として登録されている者をいいます。
  3. 中小企業とは、中小企業基本法で定義するものをいいます。
  4. 貸家・貸店舗等の敷地内への土砂流入は、この貸家・貸店舗等の床下への土砂流入があったものとみなします。

農地、駐車場等の事業用地に土砂流入の被害を受けた営業者等(個人又は法人)に対する義援金

留意事項

  1. 駐車場等の事業用地
    1. 被害を受けた事業用地が複数あっても、一律10万円です。
    2. 事業用地には駐車場のほか資材置場、養殖場を含みます。
    3. 営業者とは、全ての事業者(日本標準産業分類にある事業)をいいます。
  2. 農地
    1. 被害を受けた農地が複数あっても、一律10万円です。
    2. 土砂流入の被害を受けた農地を耕作する出荷農家世帯等及び当該農地を貸し付ける農家世帯等が対象となります。
    3. 土砂流入による土砂の堆積・農地の崩壊等が対象となります。
    4. 耕作の目的に供される土地(実際に耕作している土地のほか、いつでも耕作できる状態にある土地を含む。)が対象となります。
    5. 農家世帯は、住居及び生計を一にする親族並びに二親等内の親族は同一の農家世帯とみなします。ただし、農地法の許可等により権利を正当に取得し、住居及び生計を別にする二親等内の親族については、別世帯とみなします。
    6. 耕作する出荷農家世帯等
      • 平成25年以降に農作物を生産し、かつ出荷したもの限ります。
      • 所有権を有する者又は農地法第3条の許可等により耕作する権利を正当に取得した者に限ります(市民菜園利用者等は含みません。)。
    7. 農地を貸し付ける農家世帯等

耕作する出荷農家世帯等に貸し付けている所有農地が土砂流入による被害を受けている者で、当該農地の復旧に経費を要する者に限ります。

居住用の空き家に被害を受けた所有者に対する義援金

留意事項

  1. 所有者とは、固定資産課税台帳に当該家屋の所有者として登録されている者をいいます。
  2. 居住用の空き家の敷地内への土砂流入は、この空き家の床下への土砂流入があったものとみなします。

周辺被害のため居住できなかった世帯に対する義援金

留意事項

指定の区域(9月2日12時現在の避難勧告区域)

地域

安佐南区

避難勧告

八木三丁目6,7,10~13,15,16,25,26,29~36,40,41,45~51番街区、八木四丁目42~51番街区、八木六丁目19番街区、八木八丁目3,9,10,30~33番街区、緑井七丁目24~27,32,33番街区、緑井八丁目7~9,14,15,19,20,25,28~32,34,36番街区

宅地への土砂流入により被害を受けた世帯に対する義援金

留意事項

  1. 住家と道路を挟んで隣接する敷地や、住家と隣接するものの当該住家とは段差がある敷地で被害を受けた場合などを対象とします。
  2. 外構には駐車場を含みます。

崩壊・流失した住家敷地を補修した者に対する義援金

留意事項

住家敷地の所有者又は使用者で、実際に住家敷地の補修を行った者を義援金の対象とします。

自力で仮住宅を確保している世帯に対する義援金

留意事項

他の区分の義援金と重複して申請することができます。

自費で被災住家を解体・撤去した者に対する義援金

留意事項

  1. 他の区分の義援金と重複して申請することができます。
  2. 第1次配分の対象とならない方(貸家に被害があり、これを解体・撤去した方など)は、この義援金を申請することはできません。
  3. 半壊の場合は、被災者生活再建支援法の被災世帯と認定されていることが必要です。

このページに関するお問い合わせ先

企画総務局総務課 義援金係
電話:(082)504-2035 504-2792/Fax:(082)504-2169