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注)なお、半壊の持家を全壊と認定するためには、被災者生活再建支援法の被災世帯として認定されていることが必要です。
注)なお、全壊と認定するためには、被災者生活再建支援法の被災世帯として認定されていることが必要です。
住家一部破損でも、床下土砂流入のあった区域外における雨漏り、雨どいの破損、排水装置の故障による浸水などについては対象外です。
住家の敷地内への土砂流入は、住家の床下への土砂流入があったものとみなします。
アパート、マンション等の集合住宅において1階の住家や共用部分のロビー等が浸水し土砂が流入した場合、2階以上の住家は、住家に浸水がなくても「床下浸水(土砂流入)」の扱いとなります。
耕作する出荷農家世帯等に貸し付けている所有農地が土砂流入による被害を受けている者で、当該農地の復旧に経費を要する者に限ります。
指定の区域(9月2日12時現在の避難勧告区域)
区 |
地域 |
|
---|---|---|
安佐南区 |
避難勧告 |
八木三丁目6,7,10~13,15,16,25,26,29~36,40,41,45~51番街区、八木四丁目42~51番街区、八木六丁目19番街区、八木八丁目3,9,10,30~33番街区、緑井七丁目24~27,32,33番街区、緑井八丁目7~9,14,15,19,20,25,28~32,34,36番街区 |
住家敷地の所有者又は使用者で、実際に住家敷地の補修を行った者を義援金の対象とします。
他の区分の義援金と重複して申請することができます。
企画総務局総務課 義援金係
電話:(082)504-2035 504-2792/Fax:(082)504-2169