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平成26年広島市8.20豪雨災害義援金の重複申請に関する留意点請に関する留意点

ページ番号:0000014936 更新日:2020年2月17日更新 印刷ページ表示

重複申請に関する留意点

1 申請者が別の人物であっても重複申請の扱いになる場合

 住家に床下浸水(土砂流入)以上の被害を受け第1次配分の申請を行った世帯の、世帯主以外の構成員が、個人で経営する店舗に被害を受け、店舗に関する義援金の申請をしようとする場合

 重複申請となります。

 これは、第1次配分は世帯を配分単位としているため、申請者である世帯主ではなくても、世帯の構成員は全て第1次配分の対象となるためです。

2 例外として重複申請ができる場合(注)

 第1次配分の義援金を受領済みの方が、第2次配分で新たに追加された項目の要件にも該当する場合には、住家被害に関する義援金の額(第1次配分と第2次配分の合計額)と第2次配分で追加された項目の義援金の額を比較して第2次配分の追加項目の義援金を申請する方が有利な場合は、第2次配分の該当する項目の義援金を申請できます。ただし、その場合は既に支払い済みの第1次配分の住家被害に係る義援金の額を差し引いて支給します。

 例)第1次配分で住家の床下浸水(土砂流入)で義援金を受領した方が、個人で所有している店舗に半壊の被害を受けている場合

 住家被害に係る義援金(第1次10万円+第2次10万円=20万円)<店舗、事業所等の事業用建物に被害を受けた営業者(個人又は法人)に対する義援金(半壊:125万円)

(注) 平成27年4月20日(月曜日)から、第1次配分と、第2次配分のうち、事業用建物、貸家・貸店舗等又は農地、事業用地の被害(1項目に限る)との重複配分ができるようになりました。

3 人格が異なる場合(重複申請の扱いにはなりません。)

 個人として住家被害に係る第1次配分を受けている者が、法人の代表者として第2次配分で新たに追加された項目に係る義援金を申 請することは、人格が異なるため可能です。

このページに関するお問い合わせ先

企画総務局総務課 義援金係
電話:(082)504-2035 504-2792/Fax:(082)504-2169