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児童手当を受給されている方は、次年度に窓口において再度手続きをしていただく必要はありません。
令和4年度から、原則として受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出が不要となります。
ただし、以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。毎年6月に現況届を送付しますので、必要事項を記入の上、提出していただきます。
1 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が広島市と異なる方
2 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
3 離婚協議中で配偶者と別居されている方
4 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
5 その他、広島市から提出の案内があった方
なお、児童手当制度についての詳細は、児童手当等のページをご確認ください。
お住まいの区の福祉課へ