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国外への転出前にマイナンバーが付番されている場合、再転入後も転出前と同じマイナンバーを使用します。(新たなマイナンバーを付番するわけではありません。) 転出前のマイナンバーの通知カード、マイナンバーカードは国外転出により失効しておりますので、引き続き使用することはできません。転入手続きの際、マイナンバーカードの再発行の手続きを行ってください。(以前のマイナンバーカードをお持ちいただければ手数料は無料です。)詳しくはお住まいの区の区役所・市民課へお尋ねください。
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