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有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、国外転出届出時に、マイナンバーカードの国外継続利用の手続きをすれば、国外でも引き続きマイナンバーカードを利用できます。転出届出時に、マイナンバーカードを一緒に提出してください。継続利用の処理後、カード券面に「国外転出 〇年〇月〇日」と追記し、お返しします。
なお、国外でのマイナンバーカードの利用を希望しない場合は、マイナンバーカードを返納することができます。返納手続き後は、マイナンバーカード及び電子証明書は失効します。
また、通知カードをお持ちの方は、返納手続きが必要です。国外への転出により返納した旨を記載し、通知カードをお返しします。
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