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外国籍の方でも広島市に住民票がある方であれば、マイナンバーカードを取得することができます。
マイナンバーカードには有効期間があります。
現在の在留期間満了日を過ぎるとマイナンバーカードは有効期間が切れ、失効します。
ただし、出入国在留管理局で在留資格の変更または在留期間の更新を受けられた場合、住所がある区役所市民課又は出張所で申請をすることによりマイナンバーカードの有効期間を延長することができます。(ただしマイナンバーカードの発行から最大10回目の誕生日まで)
※更新前の在留期間の満了の前日までに住所がある区役所市民課又は出張所で手続きをする必要があります。
在留期間の満了日までに出入国在留管理局から新しいカードが届かない場合は、現在のマイナンバーカードの有効期間から一旦2ヶ月だけ延長を行います。
※現在の在留期間の満了の前日までに住所がある区役所又は出張所で手続きをする必要があります。