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電話等で「あなたのマイナンバーを貸してほしい。」と言われ、教えてもいいですか。(FAQID-2246~2249・2289)

ページ番号:0000015440 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示
  • マイナンバーの通知や利用、個人番号カードの交付などの手続で、国の関係省庁や地方自治体などが、口座番号や口座の暗証番号、所得や資産の情報、家族構成や年金・保険の情報などを聞いたり、お金やキャッシュカードを要求したりすることは一切ありません!ATMの操作をお願いすることも一切ありません!こうした内容の電話や手紙、訪問には絶対に応じないでください!
  • 「あなたの名前やマイナンバーを貸してほしい」といった依頼は詐欺の手口です!こうした手口で、人を欺くなどして、他人のマイナンバーを取得することは法律により罰せられます。なお、不正な提供依頼を受けて自分のマイナンバーを他人に教えてしまっても、刑事責任を問われることはありません。
  • 少しでも不安を感じたら、すぐに消費生活センター(消費者ホットライン「188」)や警察等に相談してください!

※なお、マイナンバー制度の仕組みなど全般については、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)【無料】にて受け付けています。

実際に寄せられた相談など、詳しくは「マイナンバー制度に便乗した不審な電話等にご注意ください!」をご覧ください。