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通知カードには有効期限がありますか。(FAQID-2246~2249・2289)

ページ番号:0000015434 更新日:2020年5月26日更新 印刷ページ表示

 マイナンバーを証明するための通知カードは、令和2年5月25日で廃止されました。
 通知カードが廃止となっても、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票と一致している場合は、マイナンバーを証明する有効な書類として引き続きご利用いただけます。

※マイナンバーカードに関するお問い合わせ、マイナンバーカードの交付申請に関するお問い合わせについては、「マイナンバー総合フリーダイヤル」(無料)をご利用ください。

 電話番号

  • 日本語窓口 0120‐95‐0178(一部IP電話等でダイヤルに繋がらない場合は050-3816-9405におかけください(有料)。)
  • 外国語窓口 0120‐0178‐27(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)
    平日9時30分~20時00分 土日祝9時30分~17時30分(12月29日から1月3日を除く)
  • 視覚障がい者専用お問い合わせFax番号 0120‐601‐785

関連情報

通知カードの廃止について

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について