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恐縮ですが、お調べすることはできません。
まず、印鑑登録証は、印鑑登録申請の際にお渡しており、印鑑登録証明書の交付申請の際には、必ず、この印鑑登録証の提示が必要であり、登録印(実印)を持参されたとしても、印鑑登録証明書を交付することができない取り扱いです。
印鑑登録申請の際には、印鑑登録がご本人の意思であるかどうかについての審査を条例により厳格に行っており、一旦交付した印鑑登録証が誰のものであるかということについては、その重要性から、後日お調べする制度は設けられていません。
印鑑登録証は、ご本人が慎重に管理していただくようにお願いしています。
以上のことから、窓口では、現実的に、次のような状況となりますのでご了承ください。
印鑑登録証明書の交付申請の際に、印鑑登録証明書の登録番号(印鑑登録証)がご本人のものでないときは、証明書が交付されませんので、その場合は、お持ちになられている他の印鑑登録証をご提示ください。
ご本人の印鑑登録番号と一致すれば、証明書が交付されます。
印影(どの印鑑か)については、「印鑑登録証明書」でご確認ください。