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印鑑登録のカードをなくしたが、同じ印鑑を登録できますか。(FAQID-2246~2249・2289)

ページ番号:0000015087 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

できます。あらためて、印鑑登録申請を行ってください。
手続は、1 「印鑑登録証亡失届」、2 「印鑑登録申請」の順となります。

参考

  • 印鑑登録証をなくしたときは、「印鑑登録証亡失届」をしていただくことになっており、書面で、この届出がないと、印鑑登録は廃止されません。
  • したがって、印鑑登録証が盗難にあったような場合で、悪用の心配があるときは、住所の区役所市民課・出張所へご本人から電話をいただくことで、届出までの間、印鑑登録証明書の発行を停止しますので、悪用を防止することができます。
  • なお、印鑑登録証には、氏名や住所等の記載がないので、それだけでは、誰のものかは分りませんが、運転免許証や健康保険証、手帳など氏名や住所が書いてある物と一緒に盗難にあったようなときは、誰の印鑑登録証であるかが推測されるので、悪用の心配がでてきます。