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結婚や離婚などにより氏が変わった場合、印鑑登録はどうしたらよいのですか。(FAQID-2246~2249・2290)

ページ番号:0000014993 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

(1)氏の印鑑で登録している場合

婚姻や離婚により氏が変更になる方は、自動的に印鑑登録が廃止されますので、登録証は自分で廃棄するか、返還してください。
改めて登録される方は、手続き方法について、窓口へお問い合わせください。

(2)名の印鑑で登録している場合

印鑑登録証はそのまま使用できます。手続きは不要です。

 

お問い合わせ先

区役所市民課・出張所