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会社や店舗など、事業所から出るごみは市の指定袋でないと出せないと聞いたのですが(FAQID-3193・3194)

ページ番号:0000013401 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

会社や個人商店など事業者の皆さんが、事業ごみ(一般廃棄物)のうち、「可燃ごみ」、「プラスチックごみ」、「不燃ごみ」を排出する際は、市が指定する事業ごみ指定袋を使用していただくことになっています。

この袋の料金には、市のごみ処理施設で処理するためのごみ処分手数料が含まれています。

この事業ごみ有料指定袋制度は、ごみの排出者としての責任と処理コストを再認識していただくこと、また、分別の徹底やリサイクルの推進により、ごみの減量に努めていただくことを目的としています。

再生可能な紙類、ビン、缶、ペットボトルなどの資源ごみについては、民間再生ルートでリサイクルをお願いします。

事業者の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

関連情報

広島市事業ごみ有料指定袋制度

事業ごみ(一般廃棄物)の正しい出し方(令和2年4月1日~)