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浄化槽の保守点検とは何ですか。(FAQID-3294~3297)

ページ番号:0000013265 更新日:2020年4月1日更新 印刷ページ表示

 保守点検とは浄化槽の各装置や機械類が正常に働いているかどうか、汚泥のたまり具合はどうか、配管やろ材が目詰まりしてないかどうかを調べ、浄化槽の正常な機能を維持し、異常や故障などを早期に発見し予防的な措置を講じることを言います。
 さらに、各装置の点検を行うことにより、浄化槽の清掃を行うべき時期になっているかどうかを判断します。

単独処理浄化槽の保守点検回数

処理対象人員\処理方式

全ばっ気方式

分離接触ばっ気方式
分離ばっ気方式
単純ばっ気方式

散水ろ床方式
平面酸化床方式

20人以下

3か月に1回以上

4か月に1回以上

6か月に1回以上

21人以上300人以下

2か月に1回以上

3か月に1回以上

6か月に1回以上

301人以上

1か月に1回以上

2か月に1回以上

6か月に1回以上

合併処理浄化槽の保守点検回数

分離接触ばっ気方式
嫌気ろ床接触ばっ気方式
脱窒ろ床接触ばっ気方式

活性汚泥方式

回転板接触方式
接触ばっ気方式
散水ろ床方式

20人以下

21人以上50人以下

 

注1

注2

注3

4か月に1回以上

3か月に1回以上

1週に1回以上

1週に1回以上

2週に1回以上

3か月に1回以上

  • 注1 砂ろ過装置、活性炭吸着装置又は凝集槽を有する浄化槽
  • 注2 スクリーン及び流量調整タンク又は流量調整槽を有する浄化槽(注1に掲げるものを除く。)
  • 注3 注1及び注2に掲げる浄化槽以外の浄化槽

 浄化槽管理者が清掃をして、使用の休止を届け出た浄化槽については休止後の保守点検の実施の義務が免除されます。

(清掃の注意点)
 休止の際の清掃では、汚泥等は全量を引き出し、洗浄に使用した水の再利用はせず、水道水等を使用して張り水を行い、消毒剤は撤去してください。

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