し尿収集・浄化槽 よくある質問と回答

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002009  更新日 2025年2月16日

印刷大きな文字で印刷

質問浄化槽を廃止(又は休止)するのですが、浄化槽管理者はどのような手続きが必要でしょうか。(FAQID-3294~3297)

回答

下水道への接続や家の建替え等によって現在使用している浄化槽を廃止する場合は、清掃業者に連絡をし、浄化槽の清掃(浄化槽汚泥の処理や洗浄等)に加えて消毒をする最終清掃を実施してください。また、廃止された後は業務第二課に浄化槽使用廃止届出書を提出してください。

なお、最終清掃を行わず、浄化槽汚泥を公共下水道に流したり、汚水を地下浸透させたり等の不適正な処理をすると、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の規定に違反する不法投棄となり、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処され、またはこれを併科されることがあります。

浄化槽の使用休止が長期間(約1年以上が目安)に及ぶ場合で、維持管理の免除を希望される方は、休止のための清掃を実施した後、浄化槽使用休止届出書及び清掃記録の写しを提出してください。使用が再開されるまでの間の保守点検・清掃・法定検査の維持管理の義務が免除されます。

なお、使用を再開する際には、使用再開の直前に保守点検を行い、業務第二課に浄化槽使用再開届出書を提出してください。

このページに関するお問い合わせ

環境局業務部 業務第二課浄化槽係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2223(浄化槽係) ファクス:082-504-2229
[email protected]