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広島市民生委員定数条例
民生委員法(昭和23年法律第198号)第4条第1項に規定する条例で定める民生委員の定数は、1,996人とする。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この条例は、平成28年12月1日から施行する。
附則
この条例は、平成31年12月1日から施行する。
附則
この条例は、令和4年12月1日から施行する。
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