広島市精神医療審査会
1 目的
広島市精神医療審査会は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「法」という。)第12条の規定に基づき、精神障害者の人権に配慮しつつその適正な医療を確保するために、精神科病院に入院している精神障害者の処遇について専門的かつ独立的な機関として審査を行うために設置されたものです。
2 審査内容等
(1) 法第38条の3第2項(定期の報告等による審査)の規定による審査
精神科病院から次の報告または届出があったときに、この入院中の者について、その入院の必要があるかどうか審査します。
- 措置入院者の定期病状報告書
注:措置入院とは、精神保健指定医の診察の結果、精神障害のために自身を傷つけまたは他人に害を及ぼす恐れがあると認められた者を、医療及び保護のために精神科病院に入院させる入院形態のことです。 - 医療保護入院者の入院届
注:医療保護入院とは、精神保健指定医の診察の結果、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために精神科病院に入院の必要がある者で、この精神障害のために入院に対する同意が得られないため、かわりに家族等の同意で入院させる入院形態のことです。 - 医療保護入院者の定期病状報告書
(2) 法第38条の5第2項(退院等の請求による審査)の規定による審査
広島市長が、精神科病院に入院されている患者さんまたはその家族等から、次の請求を受けた場合、その入院の必要があるかどうかまたはその処遇が適切であるかどうか広島市長の依頼により審査します。
- 広島市長に対し、入院中の者を退院させること、または精神科病院の管理者に対し、その者を退院させることを命じることを求める。
- 精神科病院の管理者に対し、入院中の者の処遇の改善のために必要な措置を採ることを命じることを求める。
(3) その他広島市長から諮問された精神科病院実地指導に関すること及び入院者の処遇に関すること等の審議
3 委員
- 精神障害者の医療に関し学識経験を有する者:12名
- 精神障害者の保健または福祉に関し学識経験を有する者:4名
- 法律に関し学識経験を有する者:4名
計:20名
委員名については、公開することにより、公正かつ円滑な運営に支障を生じるおそれがあるため、非公開としています。
4 会議
(1) 全体会(部分公開) ※非公開部分:委員名
2年に一度、委員全員を構成員として開催し、広島市長から諮問された事項についての審議等を行います。
開催記録(委員名は記載しておりません)
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令和4年度広島市精神医療審査会全体会書面審議結果 (PDF 79.1KB)
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令和2年度広島市精神医療審査会全体会書面審議結果 (PDF 79.0KB)
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平成30年度広島市精神医療審査会全体会議事録 (PDF 101.2KB)
(2) 合議体(非公開)
概ね2週間に1回、委員のうち5名が合議体を構成して開催し、上記審査内容のうち、(1)法第38条の3第2項(定期報告等による審査)の規定による審査及び(2)法第38条の5第2項(退院等の請求による審査)の規定による審査を行います。
非公開理由:精神病院入院患者の個人情報を扱うため(広島市情報公開条例第7条第1号)
5 開催案内
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉局精神保健福祉センター 相談課庶務係
〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号
電話:082-245-7745(庶務係)
ファクス:082-245-9674
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