下水道局の監査の結果(令和6年9月5日)
広島市監査公表第26号
令和6年9月5日
広島市監査委員 古川 智之
同 井戸 陽子
同 定野 和広
同 石田 祥子
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
- 監査の対象
- 対象局部課等
- 下水道局 施設部 計画調整課、管路課、施設課
- 区役所
- (中、東、南、西)
建設部 維持管理課 - (安佐南、安佐北、安芸、佐伯)
農林建設部 維持管理課、地域整備課
- (中、東、南、西)
- 監査の範囲
令和5年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等とした。
ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。
- 対象局部課等
- 監査の期間
令和6年4月15日から同年8月20日まで - 監査の着眼点
市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。 - 監査の実施内容
抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取するなどして監査した。 - 監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて、次に述べる事項を除き、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。
(公共下水道敷地等占用許可事務について)
市は、公共下水道又は農業集落排水処理施設の敷地又は排水施設(以下「公共下水道敷地等」という。)を管理する者として、公共下水道敷地等を適切に管理する責務を有している。
各区役所維持管理課が所管する公共下水道敷地等に係る占用許可事務において、許可を受けた者が掘削等の工事を行う場合は、許可条件に基づき、所定の工事着手届及び工事完了届(以下「完了届等」という。)を提出し、工事完了届の提出後に検査を受けることとされており、各区役所維持管理課は、完了届等を漏れなく提出させるとともに、適切に工事が完了し、管理上の支障がないことを確認する必要がある。
しかしながら、複数の区役所維持管理課において、次のとおり、公共下水道敷地等の管理に係る事務を適正に実施しているとはいえない事例が見受けられた。- 完了届等に係る管理用の台帳が作成されておらず、その結果、完了届等の提出漏れを看過し、工事完了後の検査が行われていなかった事例
- 工事完了の検査後における決裁処理が行われていなかった事例
ついては、公共下水道敷地等を適切に管理するため、占用許可事務全体を通しチェック体制の整備等内部統制の改善に努め、適正な事務処理の徹底を図られたい。
- 監査の意見
(公共下水道敷地等占用許可事務について)
同時に行った経済観光局及び道路交通局を対象とした監査において、経済観光局が所管する法定外公共物の目的外使用許可事務、道路交通局が所管する広島市道等の占用許可事務及び法定外公共物の目的外使用許可事務についても完了届等の提出漏れの看過などの事例が複数見受けられた。
ついては、下水道局、経済観光局及び道路交通局においては、公共下水道敷地等の占用許可事務及び法定外公共物の目的外使用許可事務が広島市道等の占用許可事務に準じて行われることを踏まえ、各区役所維持管理課におけるそれぞれの事務が適正かつ効率的に行われるよう、連携して取り組まれたい。
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