経済観光局の監査の結果(令和6年9月5日)
広島市監査公表第24号
令和6年9月5日
広島市監査委員 古川 智之
同 井戸 陽子
同 定野 和広
同 石田 祥子
定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果公表
地方自治法第199条第1項、第2項、第4項及び第7項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
- 監査の対象
- 対象局部課等
- 経済観光局 農林水産部 農政課、農林整備課、水産課
- 区役所
- (中、東、南、西)
- 市民部 地域起こし推進課
- 建設部 維持管理課、地域整備課
- (安佐南、安佐北、安芸、佐伯)
農林建設部 維持管理課、農林課
- (中、東、南、西)
- 公益財団法人広島市農林水産振興センター
- 監査の範囲
令和5年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等とした。
ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。
また、財政援助団体等にあっては、出納その他の事務とした。
- 対象局部課等
- 監査の期間
令和6年4月15日から同年8月20日まで - 監査の着眼点
市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。また、財政援助団体等にあっては、当該財政的援助等に係る出納その他の事務が適正に執行されているかという観点から監査した。 - 監査の実施内容
抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取するなどして監査した。 - 監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて、次に述べる事項を除き、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。
(法定外公共物目的外使用許可事務について)
市は、法定外公共物である農道、林道及び里道(市街化区域内に存するものを除く。)等(以下「農道等」という。)を管理する者として、農道等を公共の用に供する上で通行安全確保の責務を有しているといえる。
各区役所維持管理課が所管する農道等に係る目的外使用許可事務において、許可を受けた者が掘削等の工事を行う場合は、広島市法定外公共物管理要綱の規定に基づき、所定の工事着手届及び工事完了届(以下「完了届等」という。)を提出し、工事完了届の提出後に検査を受けることとされており、各区役所維持管理課は、完了届等を漏れなく提出させるとともに、適切に工事が完了し、管理上の支障がないことを確認する必要がある。
しかしながら、各区役所維持管理課において作成している農道等に係る管理用の台帳について、一部の区役所維持管理課では完了届等の提出状況が確認できる記載欄が設けられていなかった。その結果、工事完了届の提出漏れを看過し、工事完了後の検査が行われていない事例が見受けられ、農道等の通行安全確保に係る事務を適正に実施しているとはいえない状況となっていた。
ついては、農道等の通行安全確保の責務を確実に果たすため、目的外使用許可事務全体を通しチェック体制の整備等内部統制の改善に努め、適正な事務処理の徹底を図られたい。 - 監査の意見
(法定外公共物目的外使用許可事務について)
同時に行った道路交通局及び下水道局を対象とした監査において、道路交通局が所管する広島市道等の占用許可事務及び法定外公共物の目的外使用許可事務、下水道局が所管する公共下水道敷地等の占用許可事務についても完了届等の提出漏れの看過などの事例が複数見受けられた。
ついては、経済観光局、道路交通局及び下水道局においては、法定外公共物の目的外使用許可事務及び公共下水道敷地等の占用許可事務が広島市道等の占用許可事務に準じて行われることを踏まえ、各区役所維持管理課におけるそれぞれの事務が適正かつ効率的に行われるよう、連携して取り組まれたい。
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