道路交通局の監査の結果(令和6年9月5日)

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ページ番号1031428  更新日 2025年2月18日

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広島市監査公表第25号
令和6年9月5日

広島市監査委員 古川 智之
同 井戸 陽子
同 定野 和広
同 石田 祥子

定期監査及び行政監査結果公表

地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

  1. 監査の対象
    1. 対象局部課等
      • 道路交通局 道路交通企画課、道路管理課
      • 区役所
        • (中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、佐伯)
          市民部 地域起こし推進課
        • (中、東、南、西)
          建設部 維持管理課
        • (安佐南、安佐北、安芸、佐伯)
          農林建設部 維持管理課
    2. 監査の範囲
      令和5年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等とした。
      ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。
  2. 監査の期間
    令和6年4月15日から同年8月20日まで
  3. 監査の着眼点
    市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。
  4. 監査の実施内容
    抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取するなどして監査した。
  5. 監査の結果
    上記のとおり監査した限りにおいて、次に述べる事項を除き、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。
    (道路占用許可事務及び法定外公共物目的外使用許可事務について)
    市は、道路管理者として、道路法の規定に基づき、広島市道等における道路管理上の通行安全確保の責務を課せられている。また、法定外公共物である里道(市街化区域内に存するものに限る。以下「里道」という。)を管理する者として、里道を公共の用に供する上で同様の責務を有しているといえる。
    各区役所維持管理課が所管する道路占用許可事務及び里道に係る目的外使用許可事務において、許可を受けた者が掘削等の工事を行う場合は、広島市道路占用規則又は広島市法定外公共物管理要綱の規定に基づき、所定の工事着手届及び工事完了届(以下「完了届等」という。)を提出し、工事完了届の提出後に検査を受けることとされており、各区役所維持管理課は、完了届等を漏れなく提出させるとともに、適切に工事が完了し、管理上の支障がないことを確認する必要がある。
    しかしながら、複数の区役所維持管理課において、次のとおり、広島市道等又は里道の通行安全確保に係る事務を適正に実施しているとはいえない事例が見受けられた。
    1. 道路占用許可事務にあっては、完了届等の提出や検査の実施状況を管理するために作成する必要がある「申請受付簿」が作成されておらず、その結果、完了届等の提出漏れを看過し、工事完了後の検査が行われていなかった事例
    2. 里道に係る目的外使用許可事務にあっては、管理用の台帳が作成されていたものの、完了届等の提出状況が確認できる記載欄が設けられておらず、その結果、完了届等の提出漏れを看過し、工事完了後の検査が行われていなかった事例
    3. 両許可に係る工事完了の検査後における決裁処理が行われていなかった事例
      ついては、広島市道等又は里道の通行安全確保の責務を確実に果たすため、これらの許可事務全体を通しチェック体制の整備等内部統制の改善に努め、適正な事務処理の徹底を図られたい。
  6. 監査の意見
    (道路占用許可事務及び法定外公共物目的外使用許可事務について)
    1. 管理台帳の見直し等の検討について
      道路占用許可事務マニュアルにおいては、「申請受付簿」のほか、道路占用料徴収事務の進行管理に用いる「道路占用物件許可台帳」の作成を求めているが、これらは、いずれも道路占用許可事務に係る進行管理を目的とするものであり、内容が重複している。
      ついては、事務を適正かつ効率的に行う観点から、管理台帳の見直し等を検討されたい。
    2. 占用許可事務及び使用許可事務に係る全庁的な見直しの検討について
      同時に行った経済観光局及び下水道局を対象とした監査において、経済観光局が所管する法定外公共物の目的外使用許可事務や下水道局が所管する公共下水道敷地等の占用許可事務についても完了届等の提出漏れの看過などの事例が複数見受けられた。
      ついては、道路交通局、経済観光局及び下水道局においては、法定外公共物の目的外使用許可事務及び公共下水道敷地等の占用許可事務が広島市道等の占用許可事務に準じて行われることを踏まえ、各区役所維持管理課におけるそれぞれの事務が適正かつ効率的に行われるよう、連携して取り組まれたい。

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