居住サポート住宅の認定制度について(居住安定援助賃貸住宅事業)

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ページ番号1043524  更新日 2025年12月4日

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1.制度の概要

 令和7年10月1日に「住宅確保要配慮者(*1)に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(住宅セーフティネット法)の一部が改正施行され、居住サポート住宅(居住安定援助賃貸住宅)の認定制度が創設されました。
 居住サポート住宅とは、面積や構造等の一定の基準を満たす民間賃貸住宅を、居住支援法人(*2)等が大家と連携し、安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎを行う住宅であり、原則、入居者は福祉サポートを必要とする人に限定されます。
 認定を受けた住宅は、国の居住サポート住宅情報提供システムに掲載されます。また、居住支援法人等が入居中のサポートを行うことにより、住宅確保要配慮者の入居に対する不安が軽減されます。

 

資料(抜粋)
国土交通省・厚生労働省資料(抜粋)

*1 住宅確保要配慮者とは、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子供を養育する者、その他住宅の確保に特に配慮を要する者をいいます。

*2 居住支援法人とは、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、住宅確保要配慮者に対し家賃債務保証の提供、賃貸住宅への入居に係る住宅情報の提供・相談、見守りなどの生活支援等を実施する法人として都道府県が指定するものです。詳しくは、以下リンク先の「2 居住支援法人のご紹介」をご確認ください。

2.居住サポート住宅をお探しの方

以下のリンクから検索・閲覧ができます。

3.居住サポート住宅の認定申請を検討されている方(大家、居住支援法人等)

主な認定基準

 居住サポート住宅の認定を受けるには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

(1)申請者について

  • 事業者が欠格要件に該当しないこと
  • 賃貸人(サブリース業者を含む)と援助実施者が共同で申請
  • 賃貸人が自ら援助を行う場合(委託等を含む)は、単独での申請も可能

(2)計画の基準

  • 専用住宅(*1)を1戸以上設けること
    (*1)「専用住宅」とは、入居者を安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの提供が必要な住宅確保要配慮者(要援助者)に限定する住戸
  • 入居者を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないこと
  • 1計画に複数棟を申請することも可能

(3)住宅に関する基準(面積の基準)

  新築住宅

既存住宅

一般住宅 25m²以上 18m²以上
台所等一部共用 18m²以上 13m²以上
共同居住型(単身世帯向け)

1人専用居室:9m²以上

住宅全体面積:(15×A+10)m²以上

(Aは入居可能者数、A≧2)

共同居住型(ひとり親世帯向け)

専用居室:12m²以上

(ただし、住宅全体の面積が(15×B+24×C+10)m²以上の場合、10m²以上)

住宅全体面積:(15×B+22×C+10)m²以上

(ただし、B+C≧2)

(Bはひとり親世帯向け居室以外の入居可能者数)

(Cはひとり親世帯向け居室の入居可能世帯数)

「既存住宅」とは、建設工事の完了から1年を経過した住宅又は人の居住の用に供したことのある住宅をいいます。
「台所等一部共用」とは、共用部分に共同して利用する台所、収納設備又は浴室等を備える住宅をいいます。
「共同居住型」とは、共用部分に共同して利用するための居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室等、洗濯室を備える住宅(いわゆるシェアハウス)をいいます。

(4)住宅に関する基準(構造の基準)

  • 消防法、建築基準法など法令に違反しないこと
  • 耐震性を有すること(昭和56年6月以降に着工されている住宅)

(5)住宅に関する基準(設備の基準)

一般住宅の場合

 

一般住宅

一般住宅

(台所等一部共用)

専用部分設備 台所、便所、収納設備、浴室又はシャワー室(すべて完備)

便所(以下の共同利用設備の基準を満たす場合)

共同利用設備 設置要件なし

台所、収納設備、浴室又はシャワー室

(各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保されること)

共同居住型

 

共同居住型(単身世帯向け)

共同居住型(ひとり親世帯向け)

専用部分設備 設置要件なし 設置要件なし
共同利用設備

居間、食堂、台所、便所、洗面、洗濯室、浴室又はシャワー室を設ける

(ただし、専用部分に備えられている場合を除く)

居間、食堂、台所、便所、洗面、洗濯室、浴室又はシャワー室を設ける

(ただし、専用部分に備えられている場合を除く)

(バスタブを有する浴室を少なくとも1室設置すること

共同利用設備の数

便所、洗面、浴室又はシャワー室は、Aの合計数を5で除した数を設ける

(小数点以下、切り上げ)

(Aは入居可能者数、A≧2)

便所と洗面は、BとCの合計数を3で除した数を設ける

浴室とシャワー室は、BとCの合計数を4で除した数を設ける

(小数点以下、切り上げ)

(Bはひとり親世帯向け居室以外の入居可能者数)

(Cはひとり親世帯向け居室の入居可能世帯数)

 

(6)住宅に関する基準(家賃の基準)

 家賃の額が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと

(7)居住サポートに関する基準

  • 要援助者に対する安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎを提供すること

    安否確認:1日に1回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと

    見守り:1月に1回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握すること

    福祉サービスへのつなぎ:入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応じて行政機関(5.その他をご参照ください)や福祉サービス事業者につなぐこと
  • 居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること

※要援助者以外の入居者に対しては、希望等に応じて個別に必要な方法・頻度の居住サポートを提供

認定手続きの流れ

 

  1. 各認定窓口において、申請前に事前相談を行ってください。

  2. 事前相談において、本市の了承を得た後、国の「居住サポート住宅情報提供システム」でアカウント登録を行ってください。(詳細は、下記リンク先をご覧ください。)

  3. 申請者情報を入力・登録すると、登録したEメールアドレスにログインID・パスワード通知メールがされますので、国の「居住サポート住宅情報提供システム」にログインし、認定申請を行ってください。

認定窓口

認定窓口 電話 メールアドレス

都市整備局住宅部住宅政策課
(制度の全般、住宅の構造等の主にハード面に関すること)

082-504-2292 [email protected]
健康福祉局保護自立支援課
(見守り等の主にソフト面に関すること)
082-504-2799 [email protected]

 

4.認定後に必要な手続き

(1)変更及び廃止について

 居住安定計画に変更等があった場合は「居住サポート住宅情報提供システム」から速やかに変更申請等の手続きを行ってください。

なお、軽微な内容(下表)を変更する場合は、申請ではなく届出でも可能となります。

軽微な内容

別記様式第2号(申請書)の項目 「軽微な変更」の内容
1.居住安定援助賃貸住宅事業を行う者
  • 認定事業者が法人の場合、法人の役員の氏名
  • 認定事業者が未成年の個人で、その法定代理人が法人の場合、その代表者及び役員の氏名
2.居住安定援助の内容及び提供の対価
  • 対価の減額
3.居住安定援助賃貸住宅の棟数・戸数
  • 専用住宅の戸数の増加
5.居住安定援助賃貸住宅の名称及び所在地
  • 住宅の名称
7.居住安定援助の家賃その他賃貸の条件に関する事項
  • 家賃、敷金及び共益費の概算額の減額
8.入居に関する問合せ先
  • 連絡先の変更
その他
  • 認定主体が事業の実施に支障がないと認めるもの

 

(2)定期報告等について

定期報告

 認定事業者の「居住安定援助賃貸住宅事業」が適正に実施されているか等を確認するためのものです。

 定期報告の実施依頼は、システム事務局から認定事業者に通知されます。

 毎年6月30日までに、認定された計画ごとに、年度単位の状況報告をしてください。

報告の徴収・立入検査・改善命令・認定の取消し

 必要に応じて報告の徴収・立入検査・改善命令・認定の取消しを行います。

5.その他

福祉サービスのつなぎ先(公的な相談機関等)一覧

 以下リンク先の「住宅確保要配慮者への住宅賃貸の際に役立つサポート情報パンフレット」P.12以降に公的な相談機関等が掲載されております。

居住サポート住宅に対する改修費補助

 国土交通省において、既存住宅等を改修して居住サポート住宅とする場合に改修費の一部を補助する事業です。詳細は、以下のリンクをご覧ください。

賃貸住宅リフォーム融資(住宅セーフティネット)

 住宅金融支援機構において、住宅セーフティネット法に基づいて、高齢者、子育て世帯などの住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として、居住サポート住宅をリフォームする資金又は当該住宅とするためにリフォームする資金を対象とする融資をしております。詳細は、以下のリンクをご覧ください。

認定家賃債務保証業者の一覧

 住宅確保要配慮者が利用しやすい家賃債務保証業者として、登録家賃債務保証業者等から一定の要件を満たす者を国土交通大臣が認定する制度を創設しました。詳細は、以下のリンクをご覧ください。(随時更新予定)

広島市居住支援協議会の紹介

 住宅確保要配慮者が円滑に住まいを探すことができ、安心して暮らし続けることができる環境を整備することを目的に、不動産関係団体、福祉関係団体、居住支援法人、学識経験者、広島市が構成員となり、平成30年(2018年)7月に設立しました。詳細は、以下のリンクをご覧ください。

法令、要綱等

 認定等の申請にあたっては、住宅セーフティネット法、同法施行規則、関係告示及び広島市居住安定援助賃貸住宅事業の認定等に係る事務処理要綱によりますので、ご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局住宅部 住宅政策課計画係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 (本庁舎5階)
電話:082-504-2292(計画係) ファクス:082-504-2308
[email protected]

健康福祉局保護自立支援課 生活困窮者自立支援
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2799(生活困窮者自立支援)  ファクス:082-504-2169
[email protected]