長期優良住宅の認定

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ページ番号1011254  更新日 2025年4月7日

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長期優良住宅認定制度について

1.概要

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成21年6月4日施行)に基づき、一定の基準を満たす住宅を長期優良住宅として認定します。
認定のメリットや認定基準の概要等については以下のとおりです。

2.認定のメリット

  • 住宅ローン減税等の税の特例や住宅ローンの金利引き下げなどを受けることができます。
    詳細は、住宅税制について(国土交通省ホームページ)をご覧ください。
  • 住宅性能が向上することにより、住宅が長持ちし、資産価値の向上が期待できます。

3.認定基準の概要

性能項目等

概要

審査

劣化対策

数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。

登録住宅性能評価機関で審査可能な基準

耐震性

極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。

登録住宅性能評価機関で審査可能な基準

維持管理・更新の容易性

構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修)・更新を容易に行うために必要な措置が講じられていること。

登録住宅性能評価機関で審査可能な基準

可変性

居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。

登録住宅性能評価機関で審査可能な基準

バリアフリー性

将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。

登録住宅性能評価機関で審査可能な基準

省エネルギー性

断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。

登録住宅性能評価機関で審査可能な基準

住戸面積

良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。

広島市のみで審査を行う基準

維持保全の方法

建築時から将来を見据えて、定期的な点検等に関する計画が策定されていること。

広島市のみで審査を行う基準

居住環境

良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。
広島市の基準は、(居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準)をご覧ください。

広島市のみで審査を行う基準

災害配慮

自然災害による被害の発生の防止または軽減に配慮されたものであること。

広島市の基準は、(自然災害による被害の発生の防止または軽減への配慮に関する基準)をご覧ください。

広島市のみで審査を行う基準

4.認定までの主な流れ

事前審査(登録住宅性能評価機関による長期使用構造等であることの確認)を受ける場合

  1. 申請者は、登録住宅性能評価機関に長期使用構造等であることの確認を依頼し、基準に適合している場合は確認書等(※1)が交付されます。
    • ※広島市では、審査期間が短縮できる等の理由から、広島市への認定申請に先立ち、登録住宅性能評価機関による長期使用構造等であることの確認を受けることを推奨しています。
    • ※1 確認書等:登録住宅性能評価機関にて交付される長期使用構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価書またはこれらの写し
  2. 申請者は、指定確認検査機関等に建築確認を申請し、建築基準関係規定に適合している場合は確認済証が交付されます。
    ※【1】と【2】は同時でも構いません。
  3. 申請者は、認定申請書にその他必要書類(下記「7.各手続きの提出書類について」参照)を添付して、正副2部提出します。
    ※申請者以外の方が申請する場合は、委任状が必要です。
  4. 認定申請を受けた広島市(住宅政策課)は、提出書類を確認し、長期使用構造等以外の認定基準等について審査を行い、適合している場合は認定通知書を申請者に交付します。

写真:認定までのフロー図

計画の変更について

長期優良住宅の認定を受けた住宅について、工事中に設計等の変更が生じた場合、及び工事完了後にリフォーム等を行う場合には、変更認定申請が必要となる場合もございますので、事前に登録住宅性能評価機関に確認したうえで、該当箇所の工事着手前に、広島市に相談を行ってください。

なお、広島市への相談後、変更認定申請(法第8条関係・要手数料)が必要であると判断された場合は、「7.各手続きの提出書類について」をご参照の上、手続きを行って下さい。

変更手続きの流れ
  1. 相談者は、登録住宅性能評価機関(及び指定確認検査機関等)に、変更内容についての取扱いを確認してください。
  2. 相談者は、【1】の内容を踏まえ、広島市に事前相談をしてください。
    ※相談時の提出書類は、下記「広島市に相談する際の提出書類」をご確認ください。
  3. 相談を受けた広島市(住宅政策課)は、相談内容を審査の上、取扱い及び今後の手続きをご案内します。

詳細は、変更手続きの流れをご確認ください。

広島市に相談する際の提出書類
  • 変更説明書
    事前に登録住宅性能評価機関に相談し、長期使用構造等及び建築確認についての取扱いを確認のうえ、変更説明書の太枠内を記入してください。
    (ダウンロード:変更説明書/変更説明書)
  • 変更内容が確認できる設計図書等
  • この変更に関して、既に登録住宅性能評価機関に対し手続きを行っている場合は、評価機関が発行した軽微変更該当証明書等の書類
  • この変更に関して、既に指定確認検査機関等に対し手続きを行っている場合は、検査機関が発行した軽微変更説明書等の書類(計画変更となる場合は新たな確認済証等)

登録住宅性能評価機関について

日本住宅性能表示基準の性能について評価方法基準に従って、住宅の評価を行う国土交通大臣等の登録を受けた機関です。
広島市内に事務所を置く登録住宅性能評価機関は、登録住宅性能評価機関の検索をご覧ください。

認定手数料

認定申請及び変更認定申請に要する手数料については、以下の一覧をご覧ください。

申請方法

認定申請及び変更認定申請(計画の変更)については、窓口でのみ受け付けております。
※郵送等での申請は受け付けておりません。

申請窓口

広島市役所本庁舎5階 住宅政策課
電話 082-504-2292
ファクス 082-504-2308

5.工事完了報告について

工事が完了したときは、「工事完了報告書」を広島市(住宅政策課)へ提出してください。
(添付書類は、下記「7.各手続きの提出書類について」参照)

6.その他の手続きについて

長期優良住宅の認定を受けた住宅について、分譲住宅の買主が決定した場合、売買等により所有者が変更となった場合などには、以下の手続きが必要です。
提出書類については、下記「7.各手続きの提出書類について」をご参照ください。

分譲住宅の買主が決定した場合(譲受人の決定・法第9条関係)

当初、法第5項第3項または第4項による法第6条第1項の認定を受けた分譲事業者は、譲受人を決定または区分所有住宅の管理者等が選任されたときは、3か月以内に譲受人またはこの管理者等と共同して変更認定申請を行うこととなっています。

売買等により住宅の所有者が変更となった場合(地位の承継・法第10条関係)

売買、相続または贈与等による所有者の変更などが生じた場合は、新たな所有者が、前の所有者の委任をもって、変更承認申請を行うこととなっています。

長期優良住宅の認定を取消す場合(取りやめ・法第14条関係)

リフォーム等により認定基準に適合しなくなった、などの理由により、認定を取消す場合は、取りやめ届の提出が必要です。(本市が交付した認定通知書及び認定申請書の副本を添付)

認定が下りる前に、認定申請を辞退する場合(取り下げ)

認定前に、認定基準を満たしていない等の理由により、認定申請を辞退する場合は、取下げ届の提出が必要です。

7.各手続きの提出書類について

各手続きの際の提出書類については、長期優良住宅認定申請等必要図書一覧をご覧ください。
また、認定申請書等の様式及び委任状の参考様式は要綱・様式(長期優良住宅)でダウンロードできます。

また、長期優良住宅に関する技術講習会(「認定申請書作成の手引き」「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準 技術解説(長期優良住宅の普及の促進に関する法律・政省令等資料内)」を掲載)も参考としてください。

8.申請方法等について

申請方法の一覧

申請区分

申請方法

通知書(及び副本)の受取方法

  • 認定申請
  • 変更認定申請(計画の変更)

※要手数料

窓口のみ
※郵送不可
窓口または郵送
※郵送による受取を希望される場合は事前にご相談ください。
  • 変更認定申請(譲受人の決定)
  • 変更承認申請(地位の承継)
  • 工事完了報告
  • 維持保全状況報告
  • 取りやめ
  • 取下げ
窓口または郵送
※郵送による申請を希望される場合は事前にご相談ください。
窓口または郵送
※郵送による受取を希望される場合は事前にご相談ください。

※郵送による受取を希望される場合は、申請時に返信用レターパック等の添付が必要です。詳細は、郵送による受取を希望される場合をご確認ください。

なお、郵送により手続きを行う場合は、修正等があった際の作業に時間を要し、通知書等の交付が遅れる場合があります。

郵送による手続きは試行的に実施しています。申請及び受取状況により、郵送による手続きを中止する場合があります。

9.関連情報

相談窓口(コールセンター)
相談窓口が次のとおり開設されています。
一般社団法人 住宅性能評価・表示協会

電話 03-5229-8136

  • 相談時間 9時30分~17時30分(土曜日・日曜日・祝日を除く)
  • 相談内容
    • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係
    • 長期優良住宅建築等計画の認定申請関係
    • 認定長期優良住宅に係る税制関係

その他参考情報

長期優良住宅の普及に関する法律等の一部が改正され、令和4年10月1日から施行されました。

詳細については、以下のリンクをご覧ください。

主な改正内容

  • 長期優良住宅維持保全計画の認定制度の創設(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条関係)
    これまでの長期優良住宅の認定制度は、建築行為を前提とした制度でしたが、住宅の構造及び設備が長期使用構造等に該当すると認められる既存住宅について長期優良住宅として維持保全を行おうとする場合に、長期優良住宅維持保全計画を作成し、所管行政庁に認定の申請をすることができる制度が創設されました。
  • 長期使用構造等とするための措置及び規模基準の改正(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条関係)
    耐震性や省エネルギー対策に係る長期使用構造等の基準及び共同住宅等における規模の基準が改正されました。
    • ※法改正後の長期使用構造等の基準については、令和4年10月1日以降に、登録住宅性能評価機関に対して長期使用構造等であることの確認申請を行った場合または所管行政庁に対して長期優良住宅建築等計画の認定申請を行った場合に適用されます。
    • ※法改正前(令和4年9月30日以前)の長期使用構造等の基準による認定は、令和4年9月30日までに登録住宅性能評価機関に対して長期使用構造等であることの確認申請を行った後に、令和5年3月31日までに所管行政庁に対して長期優良住宅建築等計画の認定申請を行った場合に限ります。

令和4年2月20日より長期優良住宅の認定申請に係る手続き等が変わりました。

認定申請手数料及び認定申請に係る添付図書が変わりました。

認定基準に災害配慮に係る基準が追加されました。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局住宅部 住宅政策課計画係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 (本庁舎5階)
電話:082-504-2292(計画係) ファクス:082-504-2308
[email protected]