自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する基準

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ページ番号1018596  更新日 2025年2月20日

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広島市における、長期優良住宅建築等計画の認定にあたって自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであることの基準(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第4号関係)は、「長期優良住宅の普及の促進に関する基本的な方針」(平成21年国土交通省告示第208号)に則り、次のとおり定めます。

広島市における災害配慮基準

建築しようとする住宅(建築設備含む)が次に掲げる区域外において計画されていること。

  • 地すべり防止区域
    (地すべり等防止法第3条第1項)
  • 急傾斜地崩壊危険区域
    (急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
  • 土砂災害特別警戒区域
    (土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)
  • 災害危険区域(※1)
    (建築基準法第39条第1項)

※1 災害危険区域は、広島県建築基準法施行条例第3条より、急傾斜地崩壊危険区域と同一の区域となります。

地すべり防止区域は、広島市内ではで佐伯区湯来町の本多田地区及び志井地区の2か所において指定されています。(令和4年1月20日現在)
区域の詳細については、「広島県西部建設事務所」へお問い合わせください。

急傾斜地崩壊危険区域は、「広島市地図情報提供システム」で確認することができます。ご利用条件に同意の上、参考情報としてご利用ください。

土砂災害特別警戒区域は、「土砂災害ポータルひろしま」で確認することができます。

参考情報

災害配慮基準以外の自然災害リスクについては、以下のサイトで確認することができます。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局住宅部 住宅政策課計画係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 (本庁舎5階)
電話:082-504-2292(計画係) ファクス:082-504-2308
[email protected]