住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)の登録制度

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ページ番号1011300  更新日 2026年4月1日

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1.制度概要

平成29年10月25日に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(住宅セーフティネット法)が改正施行され、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)の登録制度が創設されました。
この制度は、面積や構造等の一定の基準を満たす賃貸住宅を、高齢者、低額所得者、子育て世帯などの住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として登録するものです。
広島市内にある一定の基準を満たす賃貸住宅について、賃貸人の方はセーフティネット住宅として広島市に登録申請することができます。

2.セーフティネット住宅をお探しの方

以下のリンクから検索・閲覧ができます。

3.セーフティネット住宅の登録申請等について

広島市内に所在する賃貸住宅は、広島市に申請してください。登録手続等に関する詳細は、登録窓口までお問い合わせください。
※登録手数料は、必要ありません。

主な登録基準等

主な登録基準等は以下のとおりです。

3-1.登録基準

(1) 面積・設備

面積

 

新築住宅

既存住宅※1
一般住宅 25m²以上 18m²以上
台所等一部共用※2 18m²以上 13m²以上
共同居住型(単身世帯向け)※3

1人専用居室:9m²以上

住宅全体面積:(15A+10)m²以上

(Aは入居可能者数、A≧2)

共同居住型(ひとり親世帯向け)

専用居室:12m²以上(ただし、住宅全体の面積が(15B+24C+10)m²以上の場合、10m²以上)

住宅全体面積:(15B+22C+10)m²以上(ただし、B+C≧2)

(Bはひとり親世帯向け居室以外の入居可能者数)

(Cはひとり親世帯向け居室の入居可能世帯数)

※1:「既存住宅」とは、建設工事の完了から1年を経過した住宅又は人の居住の用に供したことのある住宅をいいます。
※2:「台所等一部共用」とは、共用部分に共同して利用する台所、収納設備又は浴室等を備える住宅をいいます。
※3:「共同居住型」とは、共用部分に共同して利用するための居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室等、洗濯室を備える住宅(いわゆるシェアハウス)をいいます。

設備

 

専用部分

共同利用
一般住宅 台所、便所、収納設備、浴室又はシャワー室をそれぞれ完備
台所等一部共用 便所

台所、収納設備、浴室又はシャワー室

(各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保されること)
※専用部分にある場合は、除く

共同居住型(単身世帯向け)

便所、洗面、浴室又はシャワー室は、Aの合計数を5で除した数を設ける

(小数点以下、切り上げ)

(Aは入居可能者数、A≧2)

共同居住型(ひとり親世帯向け)

便所と洗面は、BとCの合計数を3で除した数を設ける

浴室とシャワー室は、BとCの合計数を4で除した数かつ浴槽を有する浴室を1か所以上設ける

(小数点以下、切り上げ)

(Bはひとり親世帯向け居室以外の入居可能者数)

(Cはひとり親世帯向け居室の入居可能世帯数)

 

(2) 構造等

  • 消防法、建築基準法など法令に違反していないこと

  • 耐震性を有すること(原則、昭和56年(1981年)6月以降に着工されている住宅)

(3) 家賃

家賃の額が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと
(近傍の同程度の広さ、築年数の住宅と家賃が大きく変わらないこと)

3-2.登録窓口

登録窓口

電話

ファクス

広島市都市整備局住宅部住宅政策課 082-504-2292 082-504-2308

3-3.手続について

(1) 登録手続

  1. 登録申請書は「セーフティネット住宅情報提供システム」からログインし、必要事項を入力して作成してください。
  2. 「提出書類リスト」を確認し、間取り図などの必要な添付書類を用意してください。
  3. 申請書及び添付書類を「セーフティネット住宅情報提供システム」により、電子データで提出してください。(添付書類は、郵送又は持参による提出も可能です。)

(2) 変更手続

登録をした後、登録事項又は誓約書の内容に変更があったときは、その日から30日以内に届出する必要があります。

  1. 変更届出書は「セーフティネット住宅情報提供システム」からログインし、必要事項を入力して作成してください。
  2. 提出書類リストを確認し、変更の生じた添付書類を用意してください。
  3. 申請書及び添付書類を「セーフティネット住宅情報提供システム」により、電子データで提出してください。(添付書類は、郵送又は持参による提出も可能です。)

(3) 廃止手続

登録事業を廃止したときは、その日から30日以内に届出する必要があります。

要綱第7号様式に必要事項を記入のうえ、2部を登録窓口まで郵送又は持参してください。

3-4.法令、要綱等

登録等の申請にあたっては、住宅セーフティネット法、同法施行規則、関係告示及び広島市住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録等に係る事務処理要綱によりますのでご確認ください。

4.広島市賃貸住宅供給促進計画について

令和3年4月1日に住宅セーフティネット法に基づき、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する施策を総合的かつ効果的に展開することを目的として、賃貸住宅供給促進計画を策定しました。これにより、住宅確保要配慮者の範囲を拡大しています。

5.その他

住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業

国土交通省において、既存住宅等を改修して住宅確保要配慮者専用の住宅とする場合に改修費の一部を補助する事業です。詳細は、以下のリンクをご覧ください。

賃貸住宅リフォーム融資(住宅セーフティネット)

住宅金融支援機構において、登録住宅をリフォームする資金又は登録住宅とするためにリフォームする資金を対象とし融資する制度です。詳細は、以下のリンクをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局住宅部 住宅政策課計画係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 (本庁舎5階)
電話:082-504-2292(計画係) ファクス:082-504-2308
[email protected]