住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)の登録制度

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ページ番号1011300  更新日 2025年2月16日

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令和4年4月1日から登録手数料が無料となりました。

制度概要

平成29年10月25日に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(住宅セーフティネット法)が改正施行され、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)の登録制度が創設されました。
この制度は、面積や構造等の一定の基準を満たす賃貸住宅を、高齢者、低額所得者、子育て世帯などの住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として登録するものです。
広島市内にある一定の基準を満たす賃貸住宅について、賃貸人の方はセーフティネット住宅として広島市に登録することができます。

主な登録基準等

  • 住戸の床面積が原則25平方メートル以上であること(共同居住型住宅については別途定める基準)
  • 耐震性を有すること
  • 台所、便所、収納、洗面、浴室等を備えていること
  • 家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと
  • 入居を拒まない住宅確保要配慮者の範囲 等

セーフティネット住宅をお探しの方

以下のリンクから検索・閲覧ができます。

住宅確保要配慮者の拡充について

令和3年4月1日より、住宅確保要配慮者に「性的マイノリティ」等を追加しました。

セーフティネット住宅を登録したい方

広島市内に所在する賃貸住宅は、広島市に申請してください。登録手続等に関する詳細は、登録窓口までお問い合わせください。

登録窓口

登録窓口

電話

ファクス

広島市都市整備局住宅部住宅政策課 082-504-2292 082-504-2308

登録手続

  1. 登録申請書は「セーフティネット住宅情報提供システム」からログインし、必要事項を入力して作成してください。
  2. 「提出書類リスト」を確認し、間取り図などの必要な添付書類を用意してください。
  3. 申請書及び添付書類を「セーフティネット住宅情報提供システム」により、電子データで提出してください。(添付書類は、郵送又は持参による提出も可能です。)

変更手続

登録をした後、登録事項又は誓約書の内容に変更があったときは、その日から30日以内に届出する必要があります。

  1. 変更届出書は「セーフティネット住宅情報提供システム」からログインし、必要事項を入力して作成してください。
  2. 提出書類リストを確認し、変更の生じた添付書類を用意してください。
  3. 申請書及び添付書類を「セーフティネット住宅情報提供システム」により、電子データで提出してください。(添付書類は、郵送又は持参による提出も可能です。)

廃止手続

登録事業を廃止したときは、その日から30日以内に届出する必要があります。

要綱第7号様式に必要事項を記入のうえ、2部を登録窓口まで郵送又は持参してください。

法令、要綱等

登録等の申請にあたっては、住宅セーフティネット法、同法施行規則、関係告示及び広島市住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録等に係る事務処理要綱によりますのでご確認ください。

登録申請手数料について

令和4年4月1日から登録に係る手数料を無料としました。

登録住宅に対する支援措置

住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業

国土交通省において、既存住宅等を改修して住宅確保要配慮者専用の住宅とする場合に改修費の一部を補助する事業です。詳細は、以下のリンクをご覧ください。

賃貸住宅リフォーム融資(住宅セーフティネット)

住宅金融支援機構において、登録住宅をリフォームする資金又は登録住宅とするためにリフォームする資金を対象とし融資する制度です。詳細は、以下のリンクをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局住宅部 住宅政策課計画係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 (本庁舎5階)
電話:082-504-2292(計画係) ファクス:082-504-2308
[email protected]