消防関係手続きの電子化の拡充について

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ページ番号1054633  更新日 2026年11月6日

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電子申請について

1 対象手続きの拡大

令和8年12月1日(火曜)から、新たに広島市火災予防条例第56条関係の届出を対象に追加しました。
なお、従来の紙による届出も受け付けています。

追加項目

従来から対象としている届出

令和8年12月1日から追加される届出

工事整備対象設備等着工届

消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届

防火対象物使用開始届

炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー等の設置届出書

急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備等の設置届出書

水素ガスを充填する気球の設置届

ネオン管灯設備設置届出書

 

2 入力方式への変更

電子申請サービスの申請方法を、従来の届出様式データをアップロードする方式から、申請画面に必要事項を直接入力する方式(入力方式)へ変更しました。
入力方式では、申請画面の案内に沿って必要事項を入力するだけで届出を行うことができます。入力した内容は届出様式に自動で反映され、PDF形式で保存・出力することも可能です。
※ 図面等の必要書類については、引き続き電子データを添付する必要があります。

検査済証の電子交付の開始

令和8年12月1日から、電子申請サービスにより提出された消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届について、電子署名を付した検査済証(PDF形式)の電子交付を開始します。

1 交付方法の変更

これまでは、電子申請を行った場合でも、検査済証は紙で交付していたため、受取りのために各消防署へ来庁する必要がありました。
今回の見直しにより、電子申請された届出については、検査済証を電子申請サービス上で交付することで、申請から検査済証の受取りまでオンラインで完結できるようになりました。

届出方法と検査済証の交付方法

届出方法

検査済証の交付方法

電子申請による届出

電子署名付きPDFによる電子交付

紙による届出

従来とおり紙(公印押印)による交付

※ 電子申請の場合、紙の検査済証は交付しません。電子交付された検査済証は、電子データのまま保存してください。

2 電子署名について

電子署名とは、電子文書の発行者や署名後に文書が改ざんされていないことを確認するための仕組みです。

広島市では、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が地方公共団体組織認証基盤(LGKPI)において作成し、発行する職責証明書を活用しています。

電子証明書の有効期限は法律で5年以内とされていますが、有効期限が切れた後も、検査済証の効力が無効となることはありません。

その他

周知用のチラシを作成しましたので、ご活用ください。

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このページに関するお問い合わせ

消防局予防部 指導課建築設備係
〒730-0051 広島市中区大手町五丁目20番12号
電話:082-546-3481(建築設備係)  ファクス:082-249-1160
[email protected]