簡易サウナ設備に係る基準の新設について

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ページ番号1048467  更新日 2026年3月31日

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広島市火災予防条例の一部改正(令和8年3月31日施行)

従前のサウナ設備は「簡易サウナ設備」又は「一般サウナ設備」に区分されます。

広島市火災予防条例改正に伴うサウナ設備の区分

 

区分

設備の概要

令和8年3月30日まで サウナ設備 すべてのサウナ設備
令和8年3月31日以降 簡易サウナ設備

次のすべてを満たすものが対象

1 屋外その他の直接外気に接する場所に設置する「テント型サウナ」や「バレル型(円筒形で木製)サウナ」に設ける放熱設備(サウナストーブ)

2 放熱設備の定格出力は6kw以下

 ※ 定格出力は、販売・製造メーカーの仕様書などで確認してください。

3 「薪」や「電気」を熱源として使用するもの

一般サウナ設備

簡易サウナ設備に該当しないサウナ設備

(例)

 ・ 浴場等に設置するサウナ設備

 ・ 放熱設備の定格出力が6kwを超えるサウナ設備

 ・ 「テント型サウナ」や「バレル型サウナ」以外のサウナ設備

 (コンテナハウス、トレーラーハウス等)

 ・ 「薪」や「電気」以外の熱源を使用するサウナ設備

 (灯油やガス等)

 

テント型サウナ

写真:テント型サウナ

バレル型サウナ

写真:バレル型サウナ

簡易サウナ設備を設置する場合の基準

1 構造の基準

  1. 簡易サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に、直ちにその熱源を遮断することができる手動及び自動の装置を設けましょう。※ 薪を燃料とする簡易サウナ設備は、火災が発生した際に速やかに使用できる位置に消火器を設置することで、代替が可能です。
  2. 簡易サウナ設備は、建築物等及び可燃物からア又はイ(火災予防上安全な距離)を確保しましょう。

    ア 可燃物の表面温度が高温(100度)にならない距離
    イ 可燃物が引火しない距離(可燃物の表面温度が200~300度を超えない距離に相当)
    ※ 販売・製造メーカーの仕様書などで確認してください。
  3. 可燃物が落下し、又は接触するおそれのない位置に設けましょう。
  4. 可燃性のガス又は蒸気が発生し、又は滞留のおそれのない位置に設けましょう。
  5. 階段、避難口等の付近で避難の支障となる位置に設けないようにしましょう。
  6. 燃焼に必要な空気を取り入れることができ、かつ、有効な換気を行うことができる位置に設けましょう。
  7. 土間又は不燃材料のうち金属以外のもので造った床上に設けましょう。ただし、金属で造った床上又は台上に設ける場合において防火上有効な措置を講じたときは、この限りではありません。
  8. 使用に際し火災の発生のおそれのある部分を不燃材料で造りましょう。
  9. 地震その他の振動又は衝撃により容易に転倒し、亀裂し、又は破損しない構造としましょう。
  10. 表面温度が過度に上昇しない構造としましょう。
  11. 薪を使用する(炉)設備は、たき口から火粉等が飛散しない構造とするとともに、ふたのある不燃性の取灰入れを設けましょう。この場合、不燃材料以外の材料で造った床上に取灰入れを設けるときは、不燃材料で造った台上に設けるか、又は防火上有効な底面通気をはかりましょう。
  12. 薪を使用するストーブは、不燃材料で造った「たき殻受け」を付設しましょう。
たき殻受けの画像です
「たき殻受け」のイメージ図

2 消火器に関する基準

簡易サウナ設備をマンション等の建築物の屋上に設置する場合や、事業として設置する場合は、消火器を設置しましょう。

3 管理の基準

  1. 設備の周囲は、常に整理及び清掃に努めるとともに、燃料その他の可燃物をみだりに放置しないようにしましょう。
  2. 設備や附属設備は、必要な点検及び整備を行い、火災予防上有効に保持しましょう。
  3. 電気を熱源とする設備は、点検及び整備を「必要な知識及び技能を有する者」として消防長が指定するものに行わせましょう。
  4. 本来の使用燃料以外の燃料を使用しないようにしましょう。
  5. 燃料の性質等により異常燃焼を生ずるおそれのある設備は、使用中監視人を置くようにしましょう。ただし、異常燃焼を防止するために必要な措置を講じたときは、この限りではありません。

一般サウナ設備

  1. 「簡易サウナ設備」に該当しないサウナ設備は、すべて「一般サウナ設備」として規制します。
  2. 「一般サウナ設備」のうち、固体燃料を使用するストーブは、不燃材料で造った「たき殻受け」を付設しましょう。
  3. 「一般サウナ設備」に関するその他の基準について確認したい場合は、下記にお問い合わせください。

届出と検査

  • 事業のために設置する場合は、設置7日前までに「簡易サウナ設備設置届出書」を、所轄消防署に届出てください。
  • 使用開始前には検査を受ける必要があります。
    ※ 個人宅の庭先など「専ら自己の使用に供するために設けるもの」は、上記の「簡易サウナ設備を設置する場合の基準」に従い設置する必要がありますが、届出や検査は必要ありません。

その他

周知用のチラシを作成しましたので、ご活用ください!

お問い合わせ先

所轄消防署

電話番号

消防局予防部指導課 082-546-3481
中消防署予防課 082-546-3511
東消防署予防課 082-263-8402
南消防署予防課 082-261-5181
西消防署予防課 082-232-0381
安佐南消防署予防課 082-877-4101
安佐北消防署予防課 082-814-4795
安芸消防署予防課 082-822-4349
佐伯消防署予防課 082-921-2236

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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このページに関するお問い合わせ

消防局予防部 指導課建築設備係
〒730-0051 広島市中区大手町五丁目20番12号
電話:082-546-3481(建築設備係)  ファクス:082-249-1160
[email protected]