二酸化炭素消火設備に係る基準の改正
令和5年4月から二酸化炭素消火設備の基準が変わります!
改正の背景
令和2年12月から令和3年4月にかけて二酸化炭素消火設備に係る死亡事故が相次いで発生したことを受け、同様の事故の再発防止のため、二酸化炭素消火設備に係る技術上の基準等が見直され、消防法令が改正されました。
(公布:令和4年9月14日、施行:令和5年4月1日)
※二酸化炭素消火設備の放出事故に係る注意喚起は以下のリンクをご覧ください。
二酸化炭素消火設備とは?
- 防護区画(二酸化炭素が放出されるエリア)内の酸素濃度を低下させ、消火します。
- 消火に伴う汚損が少ない等からの特徴から、機械式駐車場や電気室などに多数設置されています。
- 設備が作動し、二酸化炭素が放射されると、防護区画内での視界は遮られ避難が難しくなるとともに、高濃度の二酸化炭素は人体に影響を与え、場合によっては生命の危険性が生じます。
改正内容(1) 二酸化炭素消火設備に関する技術上の基準
全域放出方式の二酸化炭素消火設備に関し、以下の技術上の基準が新たに追加されました。
- 起動用ガス容器を設けること。
- 起動装置には、消火剤の放出を停止する旨の信号を制御盤へ発信するための緊急停止装置を設けること。
- 自動式の起動装置の場合、二以上の火災信号により起動するものとすること。
- 常時人のいない防火対象物であっても、自動式の起動装置を設けた場合の音響警報装置は音声によること。
- 集合管または操作管へ閉止弁を設けること。
- 防護区画の出入口等の見やすい箇所に二酸化炭素の危険性等に係る標識を設けること。
-
7.工事、整備、点検等で防護区画内に立ち入る場合、閉止弁の閉止及び自動手動切替装置の手動状態を維持すること。 (JPEG 68.0KB)
-
8.消火剤が放射された場合、防護区画内の消火剤が排出されるまでの間、立ち入ることのないように維持すること。 (JPEG 98.6KB)
-
9.設備の構造並びに工事、整備及び点検時においてとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた図書を備えておくこと。 (JPEG 56.4KB)
※上記5~9は、既存の防火対象物に設置されている二酸化炭素消火設備に対しても適用されるため、令和5年3月31日までに措置しなければならない項目です。(5の項目についてのみ、令和6年3月31日までの経過措置期間が設けられています。)
改正内容(2) 消防設備士等による点検
上記の改正のほか、全域放出方式の二酸化炭素消火設備が設けられている防火対象物は、消防設備士等に点検させなければならないとされました。
※該当する防火対象物にあっては、二酸化炭素消火設備以外の消防用設備等も消防設備士等が点検を行うものとされました。
既存の二酸化炭素消火設備に閉止弁が設置されていない防火対象物の関係者の方へ
上記 改正内容(1)の5のとおり、閉止弁の設置が義務となりました。既に全域放出方式の二酸化炭素消火設備が設置されている場合であっても、閉止弁の設置が義務となります。
なお、閉止弁が設けられている二酸化炭素消火設備においても、満たしていただく基準が設けられました。


※閉止弁の設置については「集合管または操作管への閉止弁の設置についてを参照してください。
閉止弁の設置は工事を伴うため予算措置や施工等早期に計画し、経過措置期限までに確実に設置されるようお願いします。
標識の設置について
上記 改正内容(1)の6のとおり、防護区画の出入口等の見やすい箇所に二酸化炭素の危険性等に係る標識を設けなければなりません。
※設置の方法等については「標識の設置について」を参照してください。
また各標識等については、こちらのデータを適切加工してご使用いただけます。(使用の際は「標識の設置について」で示された大きさ以上となるように加工してください。)
-
標識の設置について (PDF 160.9KB)
-
標識(図1) (PDF 25.5KB)
-
標識(図2) (PDF 33.7KB)
-
注意銘板(防護区画に隣接する部分) (PDF 39.4KB)
-
注意銘板(防護区画内) (PDF 34.6KB)
融資制度について
融資を検討されている方は下記の融資制度も参考にしてください。
二酸化炭素消火設備が設置された部分又はその付近で工事等作業を行う際は
「二酸化炭素消火設備が設置された部分又はその付近で工事等作業を行う際の事故防止対策マニュアル」を活用し、事故防止対策等を図ってください。
お問い合わせ先
- 広島市消防局予防部指導課 082-546-3481
- 中消防署予防課 082-546-3511
- 東消防署予防課 082-263-8401
- 南消防署予防課 082-261-5181
- 西消防署予防課 082-232-0381
- 安佐南消防署予防課 082-877-4101
- 安佐北消防署予防課 082-814-4795
- 安芸消防署予防課 082-822-4349
- 佐伯消防署予防課 082-921-2236
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
消防局予防部 指導課建築設備係
〒730-0051 広島市中区大手町五丁目20番12号
電話:082-546-3481(建築設備係)
ファクス:082-249-1160
[email protected]