南海トラフ地震防災規程関係
消防計画・予防規程・危害予防規程の変更及び南海トラフ地震防災規程の作成・提出をしてください
1 南海トラフ地震防災規程とは?
南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関する事項等を定めた計画のことです。
2 計画概要
- 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法が、平成25年12月27日に施行されました。
- この法律に基づき、平成26年3月28日に、広島市、安芸郡海田町、安芸郡坂町など県内の17市町が南海トラフ地震防災対策推進地域(以下「推進地域」という)に指定されました。
- 推進地域に指定された地域では、国・県・市町・関係事業者・地域住民等が、それぞれの立場から地震防災対策を推進することが求められます。
- 特に、広島県津波浸水想定図における浸水深30cm以上の区域内で、病院、百貨店等、不特定多数の者が出入りする建物の管理について権原を有する者や、予防規程の作成義務のある危険物施設の所有者、管理者または占有者、高圧ガス製造所(不活性ガスのみの製造に係る事業所以外)の第一種製造者は、津波からの円滑な避難の確保に関する事項などを定めた南海トラフ地震防災規程(以下「防災規程」という)を作成しなければなりません。
- また、既存の消防計画及び危害予防規程にあっては、南海トラフ地震に係る事項を追加する変更を行い、所轄消防署長へ届け出を、既存の予防規程にあっては、南海トラフ地震に係る事項を追加する変更を行い、所轄消防署への変更認可申請を行わなければなりません。
- これら南海トラフ地震防災規程を作成した場合は、その写しを市町長に送付しなければなりません。
3 広島県知事が設定する津波浸水想定において水深30cm以上の浸水が想定される区域
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中区 (PDF 112.0KB)
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東区 (PDF 74.6KB)
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南区 (PDF 122.9KB)
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西区 (PDF 95.1KB)
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安芸区 (PDF 69.7KB)
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海田町 (PDF 74.4KB)
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坂町 (PDF 78.2KB)
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佐伯区 (PDF 58.3KB)
4 防災規程に定めるべき事項
定めるべき事項 |
内容 |
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津波からの円滑な避難の確保に関する事項 | 津波に関する情報伝達方法、避難場所、避難経路、その他必要な対策、応急対策の実施要員の確保、その他業種別に定めるべき事項 |
時間差発生等における円滑な避難の確保に関する事項 | 南海トラフ地震臨時情報が発表された場合における措置等 |
南海トラフ地震に係る防災訓練に関する事項 | 年1回以上の訓練の実施、実施内容、方法等 |
南海トラフ地震に係る地震防災上必要な教育・広報に関する事項 | 職員に対する教育の実施、実施内容、方法等 |
5 届出方法
(1) 防火対象物(消防計画)の場合
(2) 危険物施設(予防規程)の場合
(3) 高圧ガス製造所(危害予防規程)の場合
6 提出様式
南海トラフ地震防災規程送付書については以下をご覧ください
南海トラフ地震防災規程のひな形については以下をご覧ください
施設の位置を明らかにした付近図(参考)については以下をご覧ください
7 南海トラフ地震に係る対策事項を定めなければならない事業所等
(1) 消防計画に南海トラフ地震に係る対策事項を定めなければならない事業所等(消防法施行令別表第1より)
区分 |
防火対象物の種類 |
収容人員(○○人以上) |
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1項 イ | 劇場、映画館、演芸場または観覧場 | 30人 |
1項 ロ | 公会堂または集会場 | 30人 |
2項 イ | キャバレー、カフェー、ナイトクラブ等 | 30人 |
2項 ロ | 遊技場またはダンスホール | 30人 |
2項 ハ | 性風俗関連特殊営業店舗 | 30人 |
2項 ニ | カラオケボックス、個室マンガ喫茶・ネットカフェ、テレクラ等 | 30人 |
3項 イ | 待合、料理店等 | 30人 |
3項 ロ | 飲食店 | 30人 |
4項 | 百貨店、マーケット等物品販売業を営む店舗等 | 30人 |
5項 イ | 旅館、ホテルまたは宿泊所 | 30人 |
6項 イ | 病院、診療所または助産所等 | 30人 |
6項 ロ | 老人短期入所施設等 | 10人 |
6項 ハ | デイサービス等 | 30人 |
6項 ニ | 幼稚園等 | 30人 |
7項 | 学校 | 50人 |
8項 | 図書館、博物館等 | 50人 |
9項 イ | 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場等 | 30人 |
9項 ロ | イ 以外の公衆浴場 | 50人 |
10項 | 車両の停車場または船舶若しくは航空機の発着場 | 50人 |
11項 | 神社、寺院、教会等 | 50人 |
12項 イ | 工場または作業場 | 1,000人 |
13項 イ | 自動車車庫または駐車場 | 50人 |
15項 | 前各項に該当しない事業所 | 50人 |
16項 |
次の複合用途防火対象物で不特定多数の者が出入りするもの (その一部が1項から4項、5項イ、6項イ、8項から11項、13項イまたは15項 の防火対象物の用途で、この用途に供されている部分の収容人員の合計 が30人以上のもの) |
1項から4項、5項イ、6項イ、9項イの施設で収容人員30人以上のもの及び8項、9項ロ、10項、11項、13項イ、15項の施設で収容人員50人以上のもの |
16項の2 | 地下街 | 30人 |
17項 | 文化財建築物 | 50人 |
(2) 予防規程に南海トラフ地震に係る対策事項を定めなければならない危険物施設(南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第3条より)
消防法(昭和23年法律第186号)第14条の2第1項に規定する製造所、貯蔵所または取扱所
(3) 危害予防規程に南海トラフ地震に係る対策事項を定めなければならない高圧ガス製造所(南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第3条より)
高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第5条第1項の許可に係る事業所(不活性ガスのみの製造に係る事業所を除く。)
8 消防計画・予防規程・危害予防規程の変更要領(参考)
貴防火対象物等の消防計画・予防規程・危害予防規程で定めている「第○章 震災対策」に「南海トラフ地震防災対策」を加える。
変更例
第○章 震災対策
(震災予防措置)
第○条
(地震後の安全措置)
第○条
(地震時の活動)
第○条
(南海トラフ地震防災対策)
第○条 南海トラフ地震に伴い発生する津波に係る防災対策については、別記「南海トラフ地震防災規程」において定めるものとする。
9 届出先及び問合せ先
問い合わせ先 |
電話番号 |
---|---|
中消防署予防課 |
082-546-3511 |
東消防署予防課 |
082-263-8401 |
南消防署予防課 |
082-261-5181 |
西消防署予防課 |
082-232-0381 |
安佐南消防署予防課 |
082-877-4101 |
安佐北消防署予防課 |
082-814-4795 |
安芸消防署予防課 |
082-822-4349 |
佐伯消防署予防課 |
082-921-2235 |
※安芸郡海田町、安芸郡坂町は、安芸消防署予防課にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
消防局予防部 予防課予防係
〒730-0051広島市中区大手町五丁目20番12号
電話:082-546-3476(予防係) ファクス:082-249-1160
[email protected]